下水道受益者負担金
下水道の建設を計画的に促進するための財源として、下水道が整備される区域の方に建設費の一部を負担していただく制度です。公共下水道が整備されますと生活環境が著しく改善され、整備されていない区域に比べて土地利用等について大きな差が生じます。そのため、下水道が整備されることによって、利益を受ける地域の土地所有者等の皆さんに、事業費の一部を負担していただき、公共下水道を整備していくのが下水道事業受益者負担金制度です。受益者負担金制度は、都市計画法第75条の規定に基づいて、各市が条例を制定し実施しています。
受益者負担金を納めていただく方とは?
受益者負担金を納める人を、『受益者』といいます。 原則として、土地所有者の方となりますが、長期間借地をして建物を所有している方につきましては、 土地所有者の方とお話し合いのうえ、負担される方を決めていただくことになります。
受益者負担金の額は?
負担していただく金額は、単位負担金額を乗じて算出します。 また、単位負担金額につきましては、区域によって異なります。
(例)
土地面積が230平方メートル(約70坪)、単位負担金額が1平方メートル当たり400円の場合
受益者負担金額=230平方メートル×400円=92,000円
受益者負担金の納入方法は?
分割納入 |
負担金額を15回に分割し、年3回、5年間で納入する方法です。 |
一括前納 |
負担金額を全額を納入した場合は、負担金額合計額に対し、前納報奨金額を差し引きして、納入することができます。 |
受益者負担金の納入期限は?
第1期 |
8月16日から 8月31日まで |
第2期 | 10月16日から10月31日まで |
第3期 | 12月10日から12月25日まで |
受益者負担金の納入場所は?
右記の金融機関の本店、支店及び出張所 |
北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、北海道労働金庫、北央信用組合、道央農業協同組合 |
全国のゆうちょ銀行又は郵便局 |
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千歳市東部支所 千歳市支笏湖支所 千歳市向陽台支所 |
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千歳市水道局 |
受益者の変更があった場合は?
納入している途中で土地売買等により、受益者が変わった場合は、『下水道事業受益者変更申告書』の提出が必要となります。 届出があった次の納期分から受益者が変わります。
下水道事業受益者変更申告書は以下からダウンロードできます。
下水道事業受益者変更申告書.pdf (PDF 24.7KB)
受益者負担金の納入までには?
5月下旬頃 |
『賦課対象区域』の告示 |
6月下旬頃 |
『申告書』の送付 |
7月中旬頃 |
『申告書』の返送 ※納入義務者名及び納入方法等について、記入、押印後、返送していただきます。 |
8月上旬頃 |
『決定通知書』及び『納入通知書』の送付 |
水洗便所改造資金貸付制度
千歳市ではくみ取り便所を水洗便所に改造するために資金貸付を行っています。ただし法人、新築または建築確認申請を要するような増改築に伴う便所の場合は、貸付の対象になりません。
貸付金 |
1箇所につき45万円 以内(1戸2箇所まで) |
貸付利子 | 処理区域の告示から3年以内:無利子 |
処理区域の告示から3年経過:年利3% | |
返済方法 | 50ヶ月均等償還 |
貸付条件 | 市税及び下水道受益者負担金等の滞納がなく、返済能力があるが自己資金のみで改造することが困難な方 |
貸付を受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有すること。 | |
保証人 |
市内に引き続き1年以上居住し、市税等の滞納がなく独立の生計を営んでいる方 |
45万円以内は1名、45万円を超える場合は2名 |