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トップ市民向け水道・下水道水道・下水道経営情報貯水槽水道の維持管理について

貯水槽水道の維持管理について

貯水槽水道について

ビルやマンションなどの建築物では、水道局から供給された水道水を一旦受水槽に貯め、ポンプで加圧するなどにより利用者に給水しています。このような水道を「貯水槽水道」といい、その保守管理は貯水槽の設置者が行う必要があります。

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道、10立方メートル以下を小規模貯水槽水道といいます。

貯水槽水道のしくみと管理区分

 

貯水槽水道の維持管理について

貯水槽は、日々使用することで、錆などにより徐々に汚れていきます。また、設備の破損や不備などがあると、外部からの汚染を受けることになります。

貯水槽水道の設置者は、貯水槽を良好な状態に保つために適切な維持管理に努めてください。

簡易専用水道の管理基準について

簡易専用水道の設置者は、以下4点の基準に従ってその水道を管理するようにしてください。

  • 水槽の掃除を、毎年1回以上定期に行ってください。
  • 水槽の点検などを行い、有害物、汚水等によって水が汚染されることのないように努めてください。
  • 給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、臭い、味その他に異常があると気づいたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表 にある検査項目のうち必要なものについて検査を行ってください。
  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を居住者や関係者に周知させる措置を講じてください。

簡易専用水道の法定検査について

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に、水道法に定められた検査を受けることが義務付けられています。

この法定検査は、厚生労働省の登録を受けた検査機関で受けなければなりません。

また、千歳市内に設置されている簡易専用水道については、法定検査の受検結果を千歳市水道局水道整備課水道設備保全係に報告してください。なお、検査機関による代行報告を認めていますので、希望される場合は検査機関に御相談ください。

北海道内で検査を行っている機関は、以下の4社です。(登録順)

検査機関 所在地 電話番号
一般財団法人さっぽろ水道サービス協会 札幌市 011-784-3600
一般財団法人旭川市水道協会 旭川市 0166-26-8523
日本衛生株式会社 札幌市 0120-444-781(フリーダイヤル)
株式会社環境科学研究所 函館市 0138-48-6211

小規模受水槽の自主管理について

簡易専用水道の管理基準に準じて、適正な維持管理に努めてください。

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