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住宅借入金等特別控除の申告について

 

住宅借入金等特別控除を受けられる方へ

 住宅ローン等を利用してマイホームを取得又は大規模な増改築等をされた方は、一定要件に該当すると住宅借入金等特別控除により所得税の還付を受けることができます。

 市の申告会場では、申告相談にかかる待ち時間の緩和を目的に、書類確認に時間を要する初年度の住宅借入金等特別控除の申告を別日としています。予約制となっておりますので、下記ご住宅ローン控除専用予約フォームからお申込みください。

 なお、札幌南税務署の確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要になりますので、下記の「札幌南税務署からの確定申告会場のお知らせ」を参照ください。

 

札幌南税務署の確定申告会場(入場整理券が必要です)

 

開設期間 開設場所 受付時間

2月16日(木)~3月15日(水)

平日受付

札幌南税務署 3階事務室

(札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号)

9:00~16:00

2月19日(日)、2月26日(日)

休日受付

 

札幌南税務署からの確定申告会場のお知らせ

 

令和5年2月15日(水)以前は、確定申告会場を開設しておりませんので、ご注意ください。

 

新型コロナウィルス感染症対策として、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要になります。整理券の配布方法は、LINEでの事前発行又は会場での当日配布のいずれかになります。LINE予約の方法についての詳細は国税庁ホームページ(外部サイトへ移動します)を参照ください。

 

当日券の配布が終了した場合は、後日の来場をお願いします。

 

当日の相談状況により、指定された時間よりも後の時間帯の入場になる場合があります。

 

電話による予約は、行っておりません。(事前予約はLINEでの事前発行のみとなります。)

 

駐車場が狭いため、来署の際は、公共交通機関をご利用ください。

  • 地下鉄をご利用の場合

  東豊線「月寒中央駅」下車1番出口 徒歩7分

  東西線「南郷7丁目駅」から中央バス(澄78)月寒中央駅下車 徒歩7分

  • JRをご利用の場合 

  JR「白石駅」から中央バス(澄78)月寒中央駅下車 徒歩7分

 

千歳市の申告会場(予約が必要です)

 初年度の住宅借入金等特別控除を市の申告会場で申告される方は、あらかじめご予約の上、2月3日(金)、2月6日(月)、2月7日(火)にご来庁ください。この期間に都合がつかない場合は、市の申告会場で申告の受付は行いませんので、札幌南税務署(予約制)での申告となります。予約可能人数や予約時間枠には限りがありますので、お早めにご予約願います。

 

日程 会場 受付時間
2月3日(金)、2月6日(月)、2月7日(火) 市役所第2庁舎

1階 確定申告会場

9:00~11:30

13:00~16:00

予約制です。下記の予約フォームをご利用ください

 

次の内容の申告は市の申告会場では受付できません。(札幌南税務署会場での申告となります。)

 

住宅ローンの借り換えに伴う申告

 

特定増改築工事(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、3世代同居改修工事)を行った方の申告

 

※住宅借入金等特別控除には、借入金返済期間、登記上の持分など様々な要件があります。ご不明な点は事前に税務署に確認してください。

 

千歳市以外にお住いの方の申告

※但し、令和5年1月1日に千歳市住民票があった方で、札幌南税務署管轄内に転出された方は、申告できます。

 

雑損控除の確定申告

※自然災害や火災により住宅や家財に損害を受け、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除の方法のいずれかを選択して申告される方

 

譲渡所得(土地・建物の売却)、配当所得、FXや仮想通貨取引等の雑所得、贈与税、相続税、消費税の申告

 

事業所得(自営業・外交員など)や不動産所得(家賃収入など)の確定申告

市では収支内訳書の記載指導は行っておりません。なお、収支内訳書を作成済みの状態でお持ちいただいた場合は仮受付が可能です。(青色申告を除きます。)

※収支内訳の記入方法等については、札幌南税務署(電話011-555-3900)にお問い合わせください。

 

退職所得(iDeCo・確定拠出年金を一時金で受取る場合を含む。)の確定申告

 

初年度の住宅借入金等特別税額控除の申告 専用予約フォーム

 


 予約受付期間:令和5年1月16日(月)9時から令和5年2月2日(火)16時30分まで

 住宅ローン控除専用予約フォーム(外部サイトへ移動します)

 

 

 

申告に必要なもの

 

当ホームページ「所得税の確定申告・市道民税の申告が始まります」を参照ください。

 

住宅借入金等特別控除の適用要件

住宅借入金等特別控除の適用要件については国税庁ホームページ(外部サイトへ移動します)を参照ください。

 

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