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中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められています。
  国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を活用できます。

※法改正により、根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。

認定を受けられる中小企業者の規模

【対象中小企業者】

業種分類  資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業  1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
 (政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
 

先端設備等導入計画等の様式等

1.認定申請書 認定申請書.docx (DOCX 24.5KB)
2.経営革新等支援機関等による事前確認書(参考) 先端設備等導入計画に関する確認書.docx (DOCX 25.8KB)

3.誓約書

(固定資産税特例を受ける場合のみ)

先端設備等に係る誓約書.docx (DOCX 20.1KB)

4.工業会等による証明書

(固定資産税特例を受ける場合のみ)

工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)

 

千歳市の導入促進基本計画

 千歳市が生産性向上特別措置法に基づき作成した導入促進基本計画は、平成30年6月26日付で国(経済産業局)の同意を得ました。

導入促進基本計画(R03改正版-HP用).pdf (PDF 83.4KB)
<概要>  
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること。
・対象地域:市内全域
・対象業種・事業:全業種及び全事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

認定等の流れ

1.事前確認依頼
 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
2.事前確認書発行
 認定経営革新等支援機関は、「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認したのち、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
3.計画申請
 中小企業者は、千歳市へ「先端設備等導入計画」を申請
4.計画認定
 千歳市は、「先端設備等導入計画」を認定
5.設備取得
 ※市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。

 

【先端設備導入計画の認定フロー】

フロー図.png

 

※千歳市内の認定経営革新等支援機関は、次のとおり。

  機関名  所在地  電話番号
1 税理士法人むらずみ総合事務所 千歳市幸町3丁目15番地エレガンスビル3F 0123-23-0115
2 千葉崇晶税務会計事務所   千歳市柏台南1丁目3-1千歳アルカディアプラザ4F 0123-21-8504
3 北洋銀行千歳中央支店 千歳市千代田町3丁目11番地 0123-23-3111
4

北洋銀行祝梅支店

千歳市梅ケ丘1丁目8番10号 0123-24-1115
5 北海道信用金庫千歳支店 千歳市千代田町2丁目8番地  0123-23-2148
6 苫小牧信用金庫千歳支店 千歳市千代田町6丁目18番地  0123-26-2171
7 苫小牧信用金庫長都支店 千歳市長都駅前2丁目14番20号  0123-27-7233
8 北央信用組合北栄支店 千歳市新富2丁目1番25号 0123-26-3141
9 北央信用組合千歳支店 千歳市幸町2丁目15番地 0123-27-1211
10 北央信用組合末広支店   千歳市千歳市末広4丁目7番11号 0123-23-0174
11 北門信用金庫千歳支店 千歳市千代田町4丁目14番地 0123-26-3111
12 北海道銀行千歳支店 千歳市千代田町7丁目1789番3 千歳ステーションプラザ1F 0123-23-5555
13 あすか税理士法人千歳事務所 千歳市千代田町2丁目15番MARU A BLDG2F 0123-40-1200
14 アドヴェルト行政書士事務所 千歳市千代田町2丁目22番3号2F 050-5319-5668

(※令和2年6月29日現在 独立行政法人中小企業基盤整備機構HP 経営革新等支援機関(認定支援機関)検索サイトより )

 

必要書類

1.申請書(原本)
2.事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)
------------以下は、固定資産税の特例の対象となる設備等を含む場合のみ---------

3.先端設備等に係る誓約書
4.工業会証明書(写し)
5.リース契約書見積書(写し:リースの場合のみ)
6.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し:リースの場合のみ)
※5、6は、対象設備等がファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ
※上記書類のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
 

生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例(課税標準を3年間軽減)受けることができます。

【特例の要件等】

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)

◆構築物(120万円以上/14年以内)

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。

 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

 ※先端設備等導入計画の要件と異なります。

 ※千歳市における固定資産税の特例率(軽減率)は、ゼロとします。

 

償却資産の申告に関しては、千歳市総務部税務課家屋係へお問合せください。
TEL:0123-24-0168
 

・関連リンク

中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁ホームページ)

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