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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められています。
  国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を活用できます。

固定資産税の特例については、こちらをご覧ください。

※令和5年4月1日から認定手続や固定資産税の特例など、制度が改正されました。

 

千歳市の導入促進基本計画

 千歳市が中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき作成した導入促進基本計画は、平成30年6月26日付で国(経済産業局)の同意を得ており、令和5年4月1日付で計画を改定しました。

導入促進基本計画_令和5年4月~(HP用).pdf (PDF 296KB)
<概要>  
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること。
・対象地域:市内全域
・対象業種・事業:全業種及び全事業
・導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の認定

※令和5年3月31日までに認定を受けた計画を変更する場合は、下記に記載された内容と要件等が異なりますので、担当までお問い合わせください。

計画策定の手引き

先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版) (PDF 1.59MB)

※最新の情報については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

 

認定を受けられる中小企業者の規模

【対象中小企業者】

業種分類  資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業  1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
 (政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
 

認定までの流れ

1

 

事前確認依頼

 

中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼

※固定資産税の特例を受ける場合、「先端設備等に係る投資計画」の事前確認も必要です。

2

事前確認書発行

認定経営革新等支援機関は、「先端設備等導入計画」が導入基本促進計画に適合するか確認したのち、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行

※固定資産税の特例を受ける場合、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行も必要です。

3

従業員への賃上げ表明

賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明

賃上げ方針を計画に位置付けると、固定資産税の特例率(軽減率)が優遇されます。

4 計画申請 中小企業者は、千歳市へ「先端設備等導入計画」を申請
5 計画認定 千歳市は、「先端設備等導入計画」を認定
6 設備取得 「先端設備等導入計画」の認定は、設備の取得前であることが必須です。(取得後の認定は出来ません)

 

先端設備等導入計画等の様式・必要書類

1.認定申請書 認定申請書.docx (DOCX 26.5KB)
2.認定経営革新等支援機関による確認書(参考) 先端設備等導入計画に関する確認書.docx (DOCX 22.7KB)

3.返信用封筒

A4の認定書を折らずに送付可能なもの。

切手 (申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

4は、固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

先端設備等に係る投資計画に関する確認書.docx (DOCX 34.8KB)

5、6は、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ必要
5.リース契約書見積書(写)
6.(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写)
7は、賃上げ表明をする場合(固定資産税の1/3軽減を受けようとする場合)のみ必要
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.docx (DOCX 21KB)

 

経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

主に金融機関などが登録されています。

生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の軽減受けることができます。

【特例の要件等】

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
 【減価償却資産の種類(最低取得価格】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

※構築物及び主に売電を目的とする再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電等)は対象外です。

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。
固定資産税の特例率(軽減率)

◆賃上げの表明なし

3年間1/2

◆賃上げの表明あり

(令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得)

5年間1/3

(令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得)

4年間1/3

 ※先端設備等導入計画の要件と異なります。

 

償却資産の申告に関しては、千歳市総務部税務課家屋係へお問合せください。
TEL:0123-24-0168
 

・関連リンク

中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁ホームページ)

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