共同住宅等に係る料金等算定の特例制度
1つの水道メーターによって料金等をお支払いいただく共同住宅や二世帯住宅を対象に、一戸当たりの平均使用量に基づいて水道料金・下水道使用料を算定する制度で、平成21年1月1日から導入しました。
使用水量が増えるほど単価が高くなる料金制度上の関係から、使用水量に対して一括で料金を算定すると、各戸に水道局のメーターが設置されている場合に比べて、水道料金等が割高になる場合がありますが、この制度を利用することにより料金が安くなります。
特例制度を利用した場合の水道料金等算定方法
建物全体の使用量を各居住者が均等に使用したものとみなして水道料金等を算定します。
ただし、御使用水量が少ない単身用の建物の場合には、この制度を利用する効果がないこともあります。
特例制度を利用した場合は、(建物全体の使用量)÷(入居戸数)によって算出された平均使用量の料金等に基づいて計算します。
通常の場合 | 53,982円(一戸が200立方メートル使用したものとして算定) |
特例制度を利用した場合 | 48,319円(各戸が20立方メートルずつ使用したものとみなして算定) |
特例制度の利用条件
- 各戸の水道利用者が居住している建物が、異なる2戸以上の住宅をもって構成されていること。
- 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる構造であること。
- 非住宅部分を含む建物は、非住宅部分専用の水道メーターがあることにより、住宅部分の使用水量を独立して計量できること。
特例制度の利用申請
「共同住宅等に係る料金算定特例適用申請書」を、水道局料金センター(電話:0123-24-3253)に提出してください。申請内容を審査し、承認した場合は「承認書」を通知します。
なお、申請のできる方は建物の所有者となります。また、管理会社等が水道料金の納入等を任せられている場合は、別途「給水装置管理人選定届」を提出していただきます。
「共同住宅等に係る料金算定特例適用申請書」等は以下からダウンロードできます。
共同住宅等に係る料金算定特例適用申請書等(PDF 94.7KB)
備考
- 水道料金等の請求は、通常の場合と同様に管理人様等へ一括請求となります。(管理人様等から各入居者に対しての料金請求に関することは、水道局では一切関与いたしません。)
- 転出入等により入居戸数に変動が生じた場合は、その都度変更申請が必要になります。
- 受水槽を設置している共同住宅については、市の水道メーターを設置することにより、一戸建てと同じように、水道局が各戸の検針等を行うことができます。
建物の構造等に条件がありますので、詳細は水道サービス課給排水係(電話:0123-23-1707)までお問合せください。