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【保険料】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免制度

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険料が減額または免除となる場合があります。

 

1 減免の対象となる世帯

 

減免の対象となる世帯は、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯となります。

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯。     

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①~③までの全てに該当する世帯。

① 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること。(注1)

世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること。

世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の合計所得金額が、400万円以下であること。(注2)

 

 

注1:保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合は、その分を令和4年中の年間収入見込額に加算します。ただし、国や道、市から支給された各種給付金は収入に加算しません。
注2:世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合をいいます。例えば、給与収入のほかに不動産収入がある場合などで、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産所得が400万円を超える場合は対象外となります。

 

対象世帯かどうかの確認にはこちらもご活用ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免リーフレット .pdf (PDF 16.6KB)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免対象世帯資料.pdf (PDF 991KB)

 

2 減免の対象となる保険料

 

 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間が納付期限となっている保険料が対象となります。

(注) 令和3年度相当分の保険料であって、令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納付期限が設定されているものについても対象となります。

 また、次の1~5のいずれかに該当する場合は、減免の対象外となります。

 1 前年度分までの保険料を滞納している納付義務者であって、分割納付等に係る誓約又はその履行が認められない者。

 2 所得の申告漏れ又は未申告であった者が、資格を取得した日より14日を超えてから所得の申告をしたことにより翌年度以降に納期限が設定された保険料。

3 所得の修正申告等により翌年度以降に納期限が設定された保険料。

4 加入の届け出が遅延した等により、令和4年度に賦課される令和3年度相当分の保険料。

5 減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中所得金額が0円の者。

 

3 減免額について

⑴主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

保険料全額免除

⑵主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

次の計算式(A)×(B)÷(C)より求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

(B):減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得額

(C):世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得額

(D):世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得額に応じた減免割合

 

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

又は

新型コロナウイルス感染症の影響で廃業又は失業した方

非自発的失業者(注1)を除く)

全部
400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき 10分の2

注1 非自発的失業者とは、倒産や解雇及び雇い止め等により離職した方で、本減免措置は対象外となりますが、離職日時現在64歳以下の方は非自発的失業者の減免制度が優先適用となりますので別途減免申請を行ってください。なお、非自発的失業者の減免が適用外の場合や、給与収入以外の事業収入等の減少があった場合は本減免措置を利用できる場合があります。

 

こちらの計算例は減免額の参考としてください。

新型コロナ減免計算例.pdf (PDF 52.8KB)

 

4 申請方法ついて

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。

次の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書と申請に必要な添付書類(すべて写しで構いません)を同封してください。

申請書の印刷が困難な方は申請書をお送りしますのでご連絡ください。

〈申請書の送付先〉

〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市役所

 国保医療課国保料係 行

電話番号:0123-24-0279(直通)

 

⑴世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った場合

 

申請書 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免申請書 .pdf (PDF 28.3KB)
添付書類

新型コロナウイルスの影響である証明書(いずれか一つ)

・診断書の写し

・死亡診断書の写し

・措置入院勧告書の写し

・就業制限通知書の写し

・上記以外に新型コロナウイルス感染症によるものであることを証明できる書類

委任状

死亡以外の理由で世帯主・世帯員が手続きできない場合は委任状が必要です。

委任状(異動届用・証明書申請用).pdf (PDF 25.6KB)

注1 千歳市に死亡届を提出し、市で確認できる方については添付不要です。

注2 新型コロナウイルス感染症によるものであることが確認できない場合は、医師による死亡診断書や診断書の提出を求める場合があります。

 

⑵世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

 

申請書 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免申請書 .pdf (PDF 28.3KB)
添付書類

給与収入の減少が見込まれる場合

(勤務は継続中の方)

・令和4年1月から現時点までの収入が確認できるもの

給料明細など

・令和3年中の収入が確認できるもの

源泉徴収票など

・新型コロナウイルス感染症の影響による退職または給与減少とわかる書類

退職・給与減少の理由書など(勤務先の押印があるもの)

給与収入の減少が見込まれる場合

勤務先を退職した方

・令和4年1月から退職時点までの収入が確認できるもの

給料明細など

・失業を確認できるもの

失業保険受給者証離職票など

・令和3年中の収入が確認できるもの

源泉徴収票など

・新型コロナウイルス感染症の影響による退職または給与減少とわかる書類

退職・給与減少の理由書など(勤務先の押印があるもの)

主たる生計維持者が自営業

(農業、不動産、山林事業を含む)で、

収入の減少が見込まれる場合

・令和4年1月から現時点までの収入が確認できるもの

売上台帳など

・令和3年中の収入が確認できるもの

確定申告書の写しなど

・国や市からの給付金(持続化給付金など)を受け取っている方

給付金額がわかる明細など

主たる生計維持者が自営業

(農業、不動産、山林事業を含む)で、

収入の減少が見込まれる場合

廃業をした方

・令和4年1月から廃業時点までの収入が確認できるもの

売上台帳など

・廃業を確認できるもの

廃業届など

・令和3年中の収入が確認できるもの

確定申告書の写しなど

・国や市からの給付金(持続化給付金など)を受け取っている方

給付金額がわかる明細など

委任状

死亡以外の理由で世帯主・世帯員が手続きできない場合は委任状が必要となります。

委任状(異動届用・証明書申請用).pdf (PDF 25.6KB)


注1 損害保険等により、失業や廃業の際に補てんされる収入がある場合は、その金額が分かる証明証も必要になります。

注2 令和4年1月以降の収入の減少が見込まれることを確認できる書類が添付されていない場合は、必ず事業主の証明を受けてください。

 

5 申請期限について


令和5年3月31日受付分までが対象となります。(当日消印有効)

 

6 減免申請をした場合の適用通知について

 

申請した翌月中旬以降に決定通知をお送りします。ただし、多数の減免申請が予想され、減免の可否審査及び必要書類の不備等により、決定通知の送付が遅れる場合がございます。

注1 減免が適用されてもなお納期限が到来した保険料が未納となる場合は、督促状をお送りします。
注2 納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。
注3 減免の対象とならない場合は、不承認通知をお送りします。


【申請のお手続き、お問い合わせ先】
千歳市 市民環境部 国保医療課 国保料係 0123-24-0279(直通番号)

 

 

 

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