市税のしくみ(軽自動車税(環境性能割))
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が創設されました。新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は北海道が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行なってください。
税率
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて0から2%になります。(税額は、取得価格に以下の税率を乗じた額)
| 燃費性能等 | 自家用車の税率 | 営業用車の税率 |
|---|---|---|
|
非課税 | 非課税 |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む) ★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 | 非課税 |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む) ★★★★(※)かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1.0%(※2) | 0.5% |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む) ★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準55%達成 |
2.0%(※2) | 1.0% |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む)上記以外の車 | 2.0%(※2) | 2.0% |
- ※1 「★★★★」:平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車
- ※2 環境性能割の臨時的軽減により、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車(軽自動車)は上記の税率から1%軽減されます。
カテゴリー
公開日: