市税のしくみ(軽自動車税(環境性能割))
税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が創設されました。新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は北海道が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
環境性能割の税率(軽自動車の場合)
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて0~2%になります。(取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額)
なお、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
燃費性能等 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリット車 |
★★★★※ かつ令和2年度 燃費基準+20%達成 |
||
★★★★かつ令和2年度 燃費基準+10%達成 |
|||
★★★★かつ令和2年度 燃費基準達成 |
1% | 0.5% | |
★★★★かつ平成27年度 燃費基準+10%達成 |
2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% |
※「★★★★」:ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%達成車
関連リンク
総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
北海道「令和元年(2019年)10月1日、自動車の税が大きく変わります」 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/car2019.htm
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