市税のしくみ(軽自動車税(環境性能割))
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が創設されました。新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は北海道が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
税率
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて0~2%になります。(税額は、取得価格に以下の税率を乗じた額)
燃費性能等 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合車) |
非課税 | ||
ガソリン車(ハイブリット車を含む) | ★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||
★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1.0%(※2) | 0.5% | |
★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準55%達成 | 2.0%(※2) | 1.0% | |
上記以外の車 | 2.0%(※2) | 2.0% |
※1 「★★★★」:平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車
※2 環境性能割の臨時的軽減により、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車(軽自動車)は上記の税率から1%軽減されます。
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