国(防衛省)は、航空機騒音の障害を軽減するため、国が告示した一定の区域にある住宅の所有者、又は居住者が住宅の防音工事を行うときには、一定の基準による助成を行っています。
1 防音工事の助成対象区域概略図
色 | 区域 | 工法 |
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75W区域 | 第2工法 | |
80W区域 | 第1工法 | |
85W区域 | 第1工法 | |
90W区域 | 第1工法 |
注)昭和57年3月31日以前に建てられた住宅が対象となります。
2 助成の対象となる工事区分及び居室数
住宅防音工事の対象となる工事区分及び居室数は、次のとおりです。
なお、詳細については、北海道防衛局ホームページ(住宅防音)に掲載されている「住宅防音工事のあらまし」をご覧ください。
住宅防音工事のあらまし(北海道防衛局へリンク)
(1)一挙防音工事
- 初めて行う住宅防音工事です。
- 世帯人員+1居室までの居室を対象としています。なお、5居室が限度です。
(2)追加防音工事
- 従前の新規防音工事(※)を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事です。
※初めて行う住宅防音工事で、2居室以内の居室を対象としていたものです。
なお、新規防音工事は、現在は実施していません。
- 世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象としています。なお、5居室が限度 です。
- 一挙防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は対象となりません。
(3)防音区画改善工事
- バリアフリー対応住宅や身体障がい者等が居住する住宅等を対象に行う住宅防音工事です。
- 世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の場合は世帯人員+1居室までの居室を対象としています。
- 一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。
(4)外郭防音工事
- 住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。
85W以上の区域に所在する住宅及び75W以上85W未満の区域に所在する初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象となります。 - 85W以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅ついては、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。
3 防音工事の内容
防音工事の工法や使用する材料の性能などについて防衛省が定める「住宅防音工事標準仕方書」に基づいた防音工事が行われますが、その概要は次のとおりです。
なお、住宅防音工事標準仕方書に定める基準以外の工事や防音工事に併せて行う他の部分の増改築工事などは、助成対象となりません。
<助成対象工事の概要>
- 窓、ふすま及び戸などの建具を防音建具に取り替える工事
- 空気調和工事(換気設備及び暖房機等の設置)
- 壁及び天井の防音工事(原則75W以上~80W未満の区域を除く)
- その他防音工事の実施上必要となる工事
4 補助金の額
住宅防音工事に関する費用は次の場合を除き、原則、全額助成されます。
- 限度額が設けられていますので、それを超えた金額は自己負担となります。
- ご本人の都合で材料等をグレードアップするための費用は自己負担となります。
5 防音工事の設計監理と施工
設計監理業者及び工事請負業者については、皆様方が選定し契約を行うことになります。
<悪質業者への注意>
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6 防音工事の手続きの流れ
(1) 工事の申込み
防音工事を希望する方は、「住宅防音工事希望届」を国(千歳防衛事務所)に提出してください。なお、希望届の様式は次の場所で配布しているほか、北海道防衛局ホームページ(住宅防音)からダウンロードすることができます。
<配布場所>
- 千歳防衛事務所(千歳市東雲町3丁目2番地の1 市水道局隣)
- 市企画部空港・基地課(市役所本庁舎2階)
<北海道防衛局ホームページ>
(2) 補助金の交付申請
希望届提出後、防音工事の対象住宅と認められたときは、国から希望者に対して「交付申込書」を配布します。
交付申込書に登記事項証明書等を添付して国に提出すると、国は世帯ごとに現地調査等を行い、内容を審査の上、助成を内定した旨通知します。
この内定通知後、「補助金交付申請書」に設計図書等を添付して国に提出してください。
なお、借家等の場合は、原則として住宅の所有者の方が申請者になっていただくことになります。
(3) 工事の実施
「補助金交付申請書」を国に提出すると、国は内容を審査の上、補助金の交付を決定した旨通知します。
この交付決定通知に示された工期、工事費その他の条件及び設計図書に基づき、皆様方が選定した工事請負業者と工事請負契約を締結して工事を行うことになります。
なお、工事に着手したときは、工事に関する契約状況や着手した年月日を記載した「補助事業等着手報告書」を工事の着手後7日以内に提出していただきます。
ただし、工事の着手後7日以内に工事が完了する場合は、着手報告書を提出する必要はありません。
(4) 工事の完了
工事が完了したときは、皆様方と設計事務所とで完成検査を行っていただきます。
検査をしていただいた後に、国は交付決定の内容どおりに工事がなされているかを現地又は工事写真などで確認し、工事の完了が確認できたときは、「補助事業等実績報告書」を国に提出していただきます。
(5) 補助金の請求と支払い
皆様方から提出を受けた「補助事業等実績報告書」の内容が適正であると国が認めたときは、「補助金等金額確定通知書」により通知します。
国から通知書が届きましたら、確定補助額をご確認いただき、国に対して補助金の請求をしていただきます。
(6) その他の届出
工事に着手した後に工期が12月31日を超える場合(着手後3か月以内に工事が完了する場合及び1か月以内に12月31日になる場合を除く)や、工事の計画を変更する場合(工事完了予定期日の延期、工事を行う居室等の変更など)は、「進行状況報告書」又は「計画変更申請書」の提出が必要になります。
(7) 事務手続の委託
皆様方が国の助成を受けて行う防音工事が円滑に行われるよう、一般財団法人 防衛施設協会が皆様方から委託を受けて、事務手続等をお手伝いする制度があります。
7 防音工事完了後における注意事項
- 防音工事を行った住宅は、補助金の交付の目的に従って善良な管理と効率的な使用を心がけてください。
- 防音工事を行った住宅は、国の承認を得ないで解体、住宅以外に使用、譲渡、交換、貸し付け及び担保にすることはできませんので、事前に国に相談し、所要の手続きを行ってください。
- 防音工事を行った住宅を譲渡する場合、次の住宅の所有者に防音工事を実施した部屋の造作及び機械器具等を引き継ぐための手続きが必要です。また、借家人が補助事業者として住宅防音工事を実施した場合で、引っ越しをするときも、住宅防音工事に関する一切の義務を建物所有者に引き継ぐための手続きが必要です。
- 防音工事は、皆様方が国に補助金を申請し、皆様方自らが補助事業者となって設計監理業者及び工事請負業者と契約して工事を実施するものです。したがって、工事を途中で中止する場合、それまでに要した設計費・工事費等の経費は国から助成されず皆様方ご本人の負担となりますので十分注意してください。
8 その他の防音工事
(1) 建替防音工事
過去に住宅防音工事の助成を受け、その後建て替えられた場合などであって、一定の要件を満たしている場合に行う住宅防音工事です。
(2) 機能復旧工事
<空気調和機器機能復旧工事>
- 住宅防音工事で設置した空気調和機器(暖房機、換気扇、レンジフード)の機能を復旧する工事です。
- 住宅防音工事で設置した空気調和機器が、防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
- 補助率は90%です。(自己負担は10%となります。)
- 助成を受けられる方が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受けている方である場合、補助率は100%となります。
<防音建具機能復旧工事>
- 防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。
- 住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
- 補助率は100%です。
9 住宅防音工事に関する問合せ先
- 北海道防衛局企画部防音対策課
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
電話:011-272-7569 - 千歳防衛事務所
千歳市東雲町3丁目2-1
電話:0123-23-3145 - 一般財団法人 防衛施設協会 北海道支所
千歳市柏台南1-3-1 千歳アルカディアプラザ4階
電話:0123-42-0511
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部基地政策課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。