選挙と選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権を有する方をあらかじめ登録しておく公簿です。
●選挙権を有していても、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要となります。 選挙が行われる場合は、別に定める基準日に基づいて登録されます。(選挙時登録と言います。) |
●選挙人名簿登録に関する異議申出期間
・定時登録:登録日の翌日から5日間(3月、6月、9月、12月の各月2日から6日まで)
・選挙時登録:登録日の翌日
在外選挙人名簿
在外選挙人名簿とは、国外に居住する選挙人を確定しておくための名簿で、選挙人名簿とは異なり、在外選挙人名簿への登録には本人の申請が必要です。
あなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。 登録がされると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。 |
登録資格 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上現在の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に住んでいる人です。 | ||||||
対象となる選挙 | 衆議院議員及び参議院議員の選挙 | ||||||
在外投票 | 在外投票には以下の3つの方法があり、在外公館での投票又は郵便投票のいずれか便利な投票方法が選択できます。 | ||||||
在外公館投票 | ・投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。 | ||||||
郵便による投票 | ・千歳市選挙管理委員会に対し、在外選挙人証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙を登録の住所に郵送いたします。 | ||||||
日本国内での投票 | ・一時帰国中の場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して投票することができます。 |
選挙人名簿の閲覧については、こちらの「選挙人名簿の閲覧」のページをご覧ください。
お問い合わせ
●在外選挙人名簿の登録や在外公館での投票については、管轄の在外公館にお問い合わせください。 ●郵便での投票や日本国内での投票については、千歳市選挙管理委員会までお問い合わせください。 |
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このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。