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選挙の種類と選挙権

選挙の種類と選挙権

選挙の種類

国政選挙

総選挙(衆議院)

通常選挙(参議院)

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶための選挙のことです。
任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つがあります。
通常選挙とは、参議院議員の半数を選ぶための選挙のことです。
3年に1回、定数の半数を選ぶことが憲法で定められています。

地方選挙

・都道府県知事や市区町村長を選ぶための選挙と都道府県議会や市区町村議会の議員を選ぶための選挙があります。
  ※特別の選挙(国政/地方選挙)、再選挙(当選人の不足を補う場合など)、補欠選挙(議員の不足を補う場合) があります。

その他の選挙

・法律によって定められた選挙には、海区漁業調整委員会委員の選挙、土地改良区の役員、総代の選挙、 水防組合の組合会議員の選挙があります。
・また、最高裁判所裁判官の国民審査投票は、総選挙の際に行われます。

 

 

選挙権と被選挙権

 

選挙の種類

選挙権

被選挙権

千歳市長選挙 満18歳以上で、引き続き3か月以上千歳市に住所を有する人。 日本国民で満25歳以上の人
千歳市議会議員選挙 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
北海道知事選挙 満18歳以上で、引き続き3か月以上千歳市に住所を有する人。また、その人が北海道内の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。 日本国民で満30歳以上の人
北海道議会議員選挙 道議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国籍を有する人。 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の人

 

 次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。 

 

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人
(刑の執行猶予中の人を除く)
3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間
(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の人
4 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
5 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
6 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
7 連座制による被選挙権の制限(注1)

注1 連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある人が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするととともに、 立候補を制限する制裁を科す制度です。

 

 

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