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トップ千歳市について市政情報施策・計画都市計画駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出について

駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出について

駐車場法及びバリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)で定める条件に合致する駐車場は、駐車場法若しくはバリアフリー新法又は両方の届け出が必要となります。

駐車場法に基づく届出  

駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、都市機能の維持増進し、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められています。
駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村長に届出なければなりません。 

届出が必要となる駐車場

次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。

1.道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
   (一般の方が自由に利用できるものをいい、月極め駐車場、職員専用駐車場などは除く。)

2.一般公共の駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)が500平方メートル以上であるもの。

3.都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの

現在、このような駐車場で未届出のままで営業をおこなっている方、また、届出の内容を変更された方は、すみやかに所定の手続きをおこなって下さい。

バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出

平成21年4月1日より「バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律)」に基づく届出等に関する権限が北海道から移譲され、駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村に届出なければなりません。

届出が必要となる駐車場

次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。

1.道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。

  (道路附属物、公園施設としての駐車場、建築物又は建築物に附属する駐車場は除く。)

2.一般公共の駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)が500平方メートル以上であるもの。

3.料金を徴収するもの。 

届出について

届出の要否等フロー図

20090318-114159 (1).jpg

路外駐車場設置のための手引き

路外駐車場設置のための手引き (PDF 861KB)

様式等

【pdf形式】

路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 (PDF 65.2KB)

特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (PDF 110KB)

特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式)(PDF 76.6KB)

【word形式】

路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 (DOCX 44.8KB)

特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (DOCX 28.7KB)

特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) (DOCX 27.3KB)

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