駐車場法及びバリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)で定める条件に合致する駐車場は、駐車場法若しくはバリアフリー新法又は両方の届け出が必要となります。
駐車場法に基づく届出
駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、都市機能の維持増進し、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められています。
駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村長に届出なければなりません。
届出が必要となる駐車場
次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。
1.道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
(一般の方が自由に利用できるものをいい、月極め駐車場、職員専用駐車場などは除く。)
2.一般公共の駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)が500平方メートル以上であるもの。
3.都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。
現在、このような駐車場で未届出のままで営業をおこなっている方、また、届出の内容を変更された方は、すみやかに所定の手続きをおこなって下さい。
バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出
平成21年4月1日より「バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動の円滑化の促進に関する法律)」に基づく届出等に関する権限が北海道から移譲され、駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村に届出なければなりません。
令和7年6月1日から、車椅子使用者用駐車施設の設置基準が以下のとおり変更されます。
・200台以下の駐車場:普通自動車のための駐車施設総数の2%以上
・200台超の駐車場:普通自動車のための駐車施設総数の1%+2以上
届出が必要となる駐車場
次の3条件のすべてに該当する駐車場は届出が必要となります。
1.道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
(道路附属物、公園施設としての駐車場、建築物又は建築物に附属する駐車場は除く。)
2.一般公共の駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)が500平方メートル以上であるもの。
3.料金を徴収するもの。
届出について
届出の要否等フロー図
路外駐車場設置のための手引き
【令和7年5月31日まで】
【令和7年6月1日から】
様式等
【令和7年5月31日まで】
【pdf形式】
路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等(PDF 21.4KB)
特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (PDF 8.35KB)
特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) (PDF 5.65KB)
【word形式】
路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 (DOCX 27KB)
特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (DOCX 30.2KB)
特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) (DOCX 28.6KB)
【令和7年6月1日から】
【pdf形式】
路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 (PDF 65.2KB)
特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (PDF 110KB)
特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式)(PDF 76.6KB)
【word形式】
路外駐車場設置(変更)届、管理規程届等 (DOCX 44.8KB)
特定路外駐車場設置(変更)届(第1号様式) (DOCX 28.7KB)
特定路外駐車場設置(変更)届に添付する書面(第2号様式) (DOCX 27.3KB)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部まちづくり推進課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。