選挙制度の概要
1 選挙の基本原則
主権者である国民の意見が正しく政治に反映されるかどうかは、選挙人一人ひとりが、みなさんの代表者をどう選ぶかにかかっています。
その代表者を選ぶための選挙制度には、3つの原則があります。
平等の原則
性別や納税の有無にかかわらず、一定の年齢に達したすべての国民に平等に選挙権や被選挙権が与えられます。
投票自由の原則
すべての選挙人は自分自身の判断で自由に投票ができます。
また、その自由を保障するために投票の秘密が守られています。
公正の原則
すべての選挙人の意志が正しく反映されるためには、選挙が公平に行わなければなりません。
2 選挙権の要件(千歳市に限る)
衆議院議員・参議院議員選挙
満18歳以上の日本国籍を有する千歳市民
道知事・道議会議員選挙
満18歳以上で、引き続き3か月以上千歳市に住所のある日本国民で、その人が北海道の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。
市長・市議会議員選挙
満18歳以上で、引き続き3か月以上千歳市に住所のある市民です。
ただし、次の者は除かれます
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者 (ただし、執行猶予中の者は除く)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
3 被選挙権
立候補できる年齢は、日本国民で、参議院議員・知事の選挙は満30歳以上、その他の選挙は、満25歳以上です。
ただし、道議会・市議会の議員の場合は、その選挙権を有することが必要です。