財産の種類について
市の所有する公有財産は、大きく分けて「行政財産」「普通財産」の2種類に分かれており、この財産の種類により、使用・貸付けの手続きが異なります。
| 行政財産 | 市が行政目的を遂行するために所有している財産 (例:市の庁舎、各支所・出張所、学校、公園など) |
|---|---|
| 普通財産 | 行政財産以外の財産(市の行政目的として直接供されない財産) (例:未利用地、売却予定地など) |
市の財産の使用・貸付けを希望する場合、その財産を管理している課などが使用目的や期間を確認のうえ、許可または不許可の決定をします。
また、財産の種類により、行政財産は「行政財産使用許可」に、普通財産は「普通財産貸付」と、手続きが分かれますので、市有財産を管理している所管課または契約管財課にお問い合わせください。
申請書に必要な書類
行政財産使用許可
- 使用許可申請をする場合
- 行政財産使用許可申請書
- 住民票(法人、その他の団体にあっては、登記簿謄本、定款、その他)
- 関係図面
- 財産を返還した場合
- 財産返還届
書類のダウンロード
行政財産使用許可申請書 (Word形式)(DOCX 16KB)
※返還したときは、財産返還届を提出する(使用期間が1年以上に限り)
普通財産使用許可
- 貸付申請をする場合
- 普通財産貸付申請書
- 住民票(法人、その他の団体にあっては、登記簿謄本、定款、その他)
- 関係図面
- 財産を返還した場合
- 財産返還届
書類のダウンロード
※返還したときは、財産返還届を提出する(借受期間が1年以上に限り)
注意事項
- 申請書等の提出は、インターネットでは出来ません。
必要事項をご記入の上、申請書等の担当窓口へ提出して下さい。 - このサービスは、A4サイズの用紙を基本に作成しています。
- 手続きや申請などにご不明な点がありましたら、ご利用される前に担当窓口でご確認下さい。