農地所有適格法人の定期報告について
農地法第6条の規定に基づき、すべての農地所有適格法人は、経営地のある市町村農業委員会へ毎年(決算期終了後3カ月以内)の定期報告が義務付けされています。千歳市に経営地がある農地所有適格法人の皆様は、提出についてよろしくご協力願います。
<農地法第6条 抜粋> 第6条 農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合(農地所有適格法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて当該農地若しくは採草放牧地について同条第一項本文に掲げる権利を承継した法人が農地所有適格法人でない場合を含む。次条第一項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。 2 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農地所有適格法人が第二条第三項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 3 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。 |
<提出する書類>
・農地保有適格法人報告書 (別記17様式) (DOCX 34KB)
・農地所有適格法人活動状況調査様式.xls (XLS 31.5KB)
・活動状況調査票(農地保有適格法人) 記載例 (PDF 5.21KB)
・添付書類
報告事業年の損益計算書の写し
最新の定款の写し
株主及び組合員名簿の写し
前事業年度より変更事項がある場合は変更事項がわかる書類の写し(登記簿等)