セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について
「セーフティネット保証」(経営安定関連保証)は、取引先企業の倒産や金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整、全国的な不況業種にあるなど、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などの措置がとられる、特別な信用保証です。
対象となる中小企業者は、本社所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村長の認定を受けると、金融機関から融資を受ける際に、一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の保証を受けることができます。
「セーフティネット保証制度」のページ/中小企業庁
「セーフティネット保証」のページ/北海道信用保証協会
認定要件及び必要書類
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者の方が第5号認定を申請される場合、以下の専用様式をご利用ください。
【千歳市】セーフティネット保証5号様式(R6.7.1~) (DOCX 65.9KB)
第1号認定 (取引先の相手方事業者の倒産(大型倒産))
認定要件 |
次のいずれかの要件を満たす中小企業者
1号指定事業者リスト/中小企業庁 |
必要書類
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第2号認定 (取引先企業の事業活動の制限)
認定要件
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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより売上等が減少している中小企業者。 認定の概要、指定業種はこちらをご覧ください。中小企業庁のホームページ |
必要書類 | 認定申請書が必要な方は、商業労働課商業振興係(電話 24-0598)にお問い合わせください。 |
第3号認定 (突発的災害(事故等))
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
※現在、国の指定する災害はありません。
第4号認定 (突発的災害(自然災害等))
※新型コロナウイルス感染症による指定は、令和6年6月30日で終了しました。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
認定要件
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経済産業大臣の指定を受けた地域で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者等であり、国の指定する災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれること。 ※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。 |
必要書類 |
・認定申請書2部 第4号認定申請書.doc (DOC 28.5KB) ・法人の場合は直近の決算書の写し 1部、個人の場合は直近の確定申告書の写し 1部 ・法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可) ・最近1か月の売上高等及びその後の2か月の各月の見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同月の売上高等が確認できる資料(試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど) |
第5号認定 (全国的な不況業種)
認定の概要、指定業種はこちらをご覧ください。中小企業庁ホームページ(外部サイトへ移動します)
※新型コロナウイルス感染症の影響により申請する場合、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として影響を受ける直前の同期と比較することとなります。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。
認定要件
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経済産業大臣が指定した業種に属する事業を行っており、下記の認定基準(イ)(ロ)のいずれかに該当する市内の中小企業者。 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少している中小企業者。別表(こちらをご覧ください )の認定要件確認表により、認定要件(1)~(3)のうち、どの認定要件に基づいて申請を行うかご確認ください。 |
必要書類 |
【5.4月版】千歳市版要領・申請書(5号【イ-1】売上減少).doc (DOC 52.5KB) 【5.4月版】千歳市版要領・申請書(5号【イ-2】売上減少).doc (DOC 54KB) 【5.4月版】千歳市版要領・申請書(5号【イ-3】売上減少).doc (DOC 69.5KB) 第5号(ロ-(1))認定申請書.doc (DOC 81KB) 第5号(ロ-(2))認定申請書.doc (DOC 86KB) 第5号(ロ-(3))認定申請書.doc (DOC 83.5KB) ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方は、こちらの様式をご利用ください。
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第6号認定 (取引金融機関の破綻)
認定要件
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破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。 破綻金融機関リスト/中小企業庁 |
必要書類 |
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第7号認定 (取引のある金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整)
認定要件
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次の1から3のすべてに該当すること 1.経済産業大臣の指定する金融機関(以下、「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、直近の金融機関からの総借入金残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の割合が10%以上ある。 2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少している。 3. 金融機関から直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。 |
必要書類
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第8号認定 (金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
認定要件
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次の1から4のすべてに該当すること
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必要書類 |
認定申請書が必要な方は、商業労働課商業振興係(電話 24-0598)にお問い合わせください。 |