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評価のしくみ(固定資産税・償却資産)

   固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除くものとされています(法3414)。    

【政令で定める資産(令49)】

1  少額減価償却資産(所税令138、法税令133)

    使用可能期間が1年未満又は所得価額が10万円未満の資産→  一時に損金算入可

2  一括償却資産(所税令139、法税令133の2)

    取得価額が20万円未満の資産→  事業年度ごとに一括して3年間均等償却を行うことにより損金算入可

 

【家屋と償却資産の区分についての主な留意点】

1  土地に定着する岸壁、橋、さん橋、ドック、軌道(枕木、砂利等を含む。)、貯水池、坑道、煙突等は、一般的には償却資産とされる。

2  舗装道路すなわち道路の舗装部分(道路建設費のうち舗装部分の造成に要した費用)及び舗装路面すなわち工場の構内、作業広場、飛行場の滑走路、誘道路等の舗装部分は、構築物として償却資産とされる。なお、民間企業の経営する自動車道については、道路の舗装部分のみならず、原野、山林を切り開いて構築した切土、盛土、路床、路盤、土留等の土木施設も、構築物として償却資産に該当する。

3  立木、果樹、野菜等は、土地そのものとは考えられないので、課税客体たる土地に含めないが、同時に課税客体たる償却資産にも含めない扱いとされています。

1  家屋として取り扱うもの

  ・停車場の乗降場及び荷物積卸場(上屋を有する部分に限る)

  ・野球場、競馬場の観覧席(屋根のある設備のある部分に限る)

  ・ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物

  ・地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物

  ・園芸、農耕用の温床施設(半永久的な建造物と認められるものに限る)

2  家屋として取り扱わないもの

  ・ガスタンク、石油タンク、給水タンク

  ・機械上に建設した建造物(地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く)

  ・浮船を利用したもの(固定しないものに限る)

  ・アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)

家屋の付帯設備(建築設備)の取扱い

  家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているものについては、一般的に家屋の一部として取り扱われる。具体的には、電気設備、ガス設備、給排水設備、温湿度調和設備、消火設備、避雷設備、運搬設備、塵芥処理設備等で、家屋と一体となって効用を発揮し、家屋自体の効用を高めているものは、家屋の範囲に含められることとなる。  

  一方、付帯設備を構成する一部の機械類等についてみれば、その構造、利用状況、家屋との一体性の程度からみて家屋とは別個に取り扱うことが適当なものもある。すなわち、構造的に簡単に取り外しのできるもの、そのものの効用に従って他に転用できるものであってそのもの自体に資産価値のあるもの、家屋と一体となって効用を発揮するものであっても家屋自体の効用を高めないもの等は家屋に含めないこととされている。具体的には、ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機、タイムレコーダー等をはじめ、発電設備、工場等における機械の動力源である電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備、ホテル、百貨店、病院等における厨房設備及び洗濯設備等は、家屋に含めない。

償却資産評価

  償却資産の評価の基本は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産の評価

    価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産の評価

    価格(評価額)=前年度の評価額×(1-減価率)

1  取得価格の算定

  取得価額とは、償却資産を取得するためにその取得時において「通常支出すべき金額(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用(付帯費の額)を含む。)」をいい、基本的には、法人税又は所得税における取扱いと同じです。

2  取得価格が明らかでない場合の取得価格の算定
(1)再取得価格

  取得価額が明らかでないときは、原則として、その償却資産の「再取得価額」によるべきです。ここにいう「再取得価額」とは、固定資産税の賦課期日現在に一般市場においてその償却資産を新品として取得するために「通常支出すべき金額(新品購入価額(付帯費の額を含む。)」をいうものです。なお、承継取得された中古品については、その償却資産の新品価格から取得の日までの経過年数に応ずる減価を行った後の額によります。

(2)推定取得価格

  再取得価額が明らかでないときは「資産再評価の基準の特例に関する省令」第2条又は第3条の規定の例によって推定して求めた「推定取得価額」となります。

3  圧縮記帳の取り扱い  

  圧縮記帳とは、国庫補助金、工事負担金及び保険金等により資産を取得したときに、その取得した資産の価額から受贈益又は譲渡益等に相当する額を控除した額を法人税法又は所得税における取得価額とすることです。しかし、固定資産税においては、その資産の本来的な価格つまり取得時における正常な価格を課税標準としなければならないものであり、償却資産の評価にあたっても、実際の取得価額よりも明らかに圧縮記帳分だけ低い税務会計上の取得価額によることができず、圧縮額を含めて償却資産の取得価額とします。 

4  法定耐用年数

  償却資産の耐用年数は、短縮耐用年数又は見積耐用年数の適用がある場合を除き、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(以下「耐用年数省令」という。)別表1、第2及び別表第5から第8までに掲げられた法定耐用年数による。

別表2    新旧耐用年数表 [158KB xlsファイル]アイコン画像 

  

5  国税との取り扱いの比較

 

国税との取り扱いの比較

項目  

固定資産税  

国税

償却計算の期間

暦年(賦課期日)            

事業年度

減価償却の方法

定率法

定率法又は定額法

前年中の新規取得資産

半年償却
    月額償却

圧縮記帳の制度

×

特別償却・割増償却の制度

×

増加償却

評価額の最低限度

取得価格の100分の5
取得価格の100分の5
(特定堅ろう構築物1円)

改良費の評価

区分評価

合算評価


 

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