固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
1 新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
注)再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
注)経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の割合。
2 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、評価替え基準年度(3年ごと。次の評価替えは令和6年度)に、物価変動などを反映して再計算した再建築価格に経年減点補正率を乗ずることによって算出します。
この評価額が前年度の評価額を超える場合は通常、前年度の価格に据え置きます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が次の要件を全て満たす場合には、新築後3年度分(3階建て以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年度分)に限り居住用部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
なお、新築住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は、新築後5年度分(3階建て以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は7年度分)が減額対象となります。
1 居住の割合
建物全体に占める居住用部分の割合が2分の1以上であること
2 床面積
50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
詳しくは、下記よりダウンロードできますのでご利用ください。
住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額措置
詳しくは、下記よりダウンロードできますのでご利用ください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
詳しくは、下記よりダウンロードできますのでご利用ください。
住宅用家屋証明書
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
1 必要要件
以下は、代表的なものです。家屋によってその他の要件もありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
床面積の90パーセント以上が住宅であること。
新築・取得後1年以内に登記を受ける住宅であること。
2 申請方法
申請用紙・必要書類については、住宅用家屋証明申請書.pdf (PDF 239KB)からダウンロードできます。
所有者が変更になった場合
登記されている家屋の所有者が変わった場合は、法務局で所有権移転登記の手続きをお願いします。また、未登記の家屋の所有者が変わった場合は、税務課家屋係に納税義務者変更届の提出をお願いします。
納税義務者変更届の手続き及び届出に必要な添付書類については、事由によって異なりますので、事前にお問い合わせ願います。
家屋を取り壊した場合
固定資産税は、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
住宅、店舗、事務所、物置、車庫などの建物を取り壊した場合、翌年度から取り壊した家屋に対する固定資産税がかからなくなりますので、税務課家屋係までご連絡ください。
ご連絡が無い場合、翌年度の固定資産税がそのまま課税されてしまうおそれがあります。