有料老人ホームの届出について
老人福祉法第29条において、有料老人ホームの届出をしようとするものは、あらかじめ施設の名称、設置場所などの必要な事項を届け出なければならないと定められており、千歳市内に有料老人ホームを設置する場合は、千歳市長への届出が必要となります。
有料老人ホームの届出について、千歳市では、「北海道有料老人ホーム設置運営指導要綱」、「北海道有料老人ホーム設置運営手続要領」、「北海道有料老人ホーム設置運営指導指針」を準用して事前協議等の手続きを進めることとしていますので、事前に必ずご確認ください。
【有料老人ホームの届出に係る関係文書等】
※有料老人ホームとは?
有料老人ホームとは、老人を1人でも入居させ、次の(1)~(4)のいずれかのサービスを行う施設のうち、老人福祉施設及び認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を除く施設が該当します。
(1)入浴・排せつ・食事等の介護の提供
(2)食事の提供
(3)洗濯・掃除等の家事
(4)健康管理
なお、有料老人ホームは、介護サービスの提供方法の違いにより、3つの類型に分けられます。
(1)介護付有料老人ホーム
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら居室での生活を継続することが可能です。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
(2)住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら居室での生活を継続することが可能です。
(3)健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
有料老人ホーム設置までの流れ
有料老人ホームの設置にあたっては、(1)事前協議→(2)設置の届出→(3)事業開始の届出が必要となります。
なお、事前協議や届出などで来庁される場合は、必ず事前に電話で来庁日時をご連絡ください。
1.事前協議
事前協議の届出にあたっては、「有料老人ホーム設置計画事前協議書」に関係書類を添付して届け出てください。
事前協議では、「北海道有料老人ホーム設置運営指導指針」にて定められている基準を満たしているか審査します。
なお、事前協議が完了した場合は、「有料老人ホーム事前協議済書」を交付します。
※事前協議に要する期間は、概ね1か月から1か月半程度を想定しています。
【事前協議必要書類】
(1) 有料老人ホーム設置計画事前協議書 (DOC 27KB)
2.設置の届出
「有料老人ホーム事前協議済書」の交付を受けたら、事業開始の1か月前までに「有料老人ホーム設置届」に関係書類を添付して届け出てください。
届出内容が適切であるかの確認を行った後、「有料老人ホーム設置届出済書」を交付します。
※届出内容の確認に要する期間、概ね3週間程度を想定しています。
【設置届必要書類】
3.事業開始の届出
事業を開始したら、速やかに「有料老人ホーム事業開始届」に必要書類を添付して届け出てください。
【事業開始届必要書類】
(1) 有料老人ホーム事業開始届 [23KB docファイル]
(2) 建築基準法第7条による検査を受けたことを証する書類の写し
(3) 消防法第17条による検査を受けたことを証する書類の写し
その他の届出について
事業内容の変更があった場合、事業廃止(休止)の場合は、以下の書類に必要書類を添付して届け出てください。
【事業内容に変更があった場合】
※変更届の提出が必要な内容については、「北海道有料老人ホーム設置運営手続要領」第7条に規定がありますのでご確認ください。
【事業廃止(休止)の場合】
有料老人ホーム事業廃止(休止)届 [56KB rtfファイル]
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、保健福祉部高齢者支援課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。