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障害者差別解消法について

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関することや国や都道府県、市町村の行政機関と民間事業者での障がいを理由とする差別の解消のための措置などについて定めており、障がいのある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために平成28年4月から施行されました。

 障がい者支援課では、障害者差別解消法についてまとめたリーフレットを作成しましたのでご覧ください。

障害者差別解消法リーフレット「みんなでつくろう 差別のない社会」(PDF 2.16MB)

 

 

法の一部改正により、事業者にも合理的配慮が義務づけられました

令和3年6月に障害者差別解消法の一部が改正され、社会的障壁(※)を取り除くための合理的配慮の提供について、これまで、事業者は努力義務とされていましたが、令和6年4月1日から義務化されました。

障害者差別解消法の規定
  行政 事業者
合理的配慮の提供 義務

(改正前)努力義務

(改正後)義務

不当な差別的取扱い 禁止 禁止

 ※社会生活を営む上で妨げとなる事物、制度、慣行、観念など

 

合理的配慮の提供とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、過重な負担にならない範囲で必要かつ合理的な対応をすることです。

 「過重な負担」の判断は、具体的な場面や状況に応じて、事務・事業への影響の程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度などを考慮して、総合的・客観的に判断することが必要です。

 

<具体例>

  • 車いすの利用者のために、高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 施設内の段差にスロープを渡す。
  • 手話、要約筆記、筆談、図解、拡大文字を使用するなど、本人が希望する方法でわかりやすい説明を行う。
  • 電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、利用受付を行う。

 

不当な差別的取扱いとは

 障がいのある人に対して、障がいのない人には付けない条件を付けたり、障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、サービス提供の場所や時間を制限したりすることです。

 

<具体例>

  • 窓口の対応を拒んだり、順序を後回しにする。
  • 会議や説明会等への出席を拒む。
  • 必要のない介助者の同行を求めたり、介助者の同行を拒んだりする。
  • 本人を無視して介助者だけに話しかける。

 

千歳市作成チラシ(令和6年4月1日事業者合理的配慮義務化) (PDF 1.98MB)

内閣府リーフレット)障害者差別解消法が変わります!

(内閣府)障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

(内閣府)障害者差別解消に関する事例データベースサイト

 

 

千歳市における障害者差別解消法に関する対応要領

千歳市では、障がいのある方に対する「差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について市職員が適切に対応するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する千歳市職員対応要領」を策定しました。

千歳市職員対応要領(令和6年4月1日改正) (PDF 316KB)

合理的配慮事例集(令和6年4月1日改正) (PDF 305KB)

 

 

障がい者差別に関する相談窓口

障がい者差別について相談したいときは下記へご連絡ください。
窓口 電話 ファックス
千歳市保健福祉部障がい者支援課 24-0327 23-6700
千歳市障がい者基幹相談支援センター 26-0010 27-0050
千歳市障がい者総合支援センター Chip 27-2210 27-0050
千歳地域生活支援センター 40-6323 40-6004
北海道石狩圏域地域づくり委員会 011-204-5861 011-232-1090

 

 

障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別解消法第17条の規定に基づき、障害者差別解消支援地域協議会を千歳市障がい者地域自立支援協議会の差別解消・虐待防止専門部会(差別解消班)として、次のとおり設置しています。

 

構成機関

令和7年5月~
機関名
千歳公共職業安定所
千歳市手をつなぐ育成会
北海道自閉症協会札幌分会(札幌ポプラ会)
北海道千歳高等支援学校
千歳市社会福祉協議会
千歳市障がい者総合支援センターChip
千歳地域生活支援センター
相談支援事業所らいと
計画相談つむぎ
自立訓練施設 蓮げ荘
千歳市民生委員児童委員連絡協議会
北海道石狩振興局保健環境部千歳地域保健室
千歳商工会議所
千歳市人権擁護委員協議会

 

障害者差別解消支援地域協議会の取り組み

  1. 適切な相談窓口の紹介、具体的事例の共有、協議、調停、あっせん等
  2. 事例研究を踏まえた差別解消のための取組(事例の報告・対応の評価等)
  3. 障がい者差別解消のための周知・啓発活動(研修の企画実施等)

 

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

お問い合わせは、保健福祉部障がい者支援課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。

カテゴリー

お問い合わせ

保健福祉部 障がい者支援課 障がい福祉係

電話:
0123-24-0327(直通)
Fax:
0123-23-6700

公開日: