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障害者差別解消法について

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関することや国や都道府県、市町村の行政機関と民間事業者での障がいを理由とする差別の解消のための措置などについて定めており、障がいのある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために平成28年4月から施行されました。

 障がい者支援課では、障害者差別解消法についてまとめたリーフレットを作成しましたのでご覧ください。

障害者差別解消法リーフレット「みんなでつくろう 差別のない社会」(PDF 2.16MB)

 

 

法の一部改正により、事業者にも合理的配慮が義務づけられました

 令和3年6月に障害者差別解消法の一部が改正され、社会的障壁(※)を取り除くための合理的配慮の提供について、これまで、事業者は努力義務とされていましたが、令和6年4月1日から義務化されます。

障害者差別解消法 行政 事業者
合理的配慮の提供 義務

(改正前)努力義務

(改正後)義務

不当な差別的取扱い 禁止 禁止

 ※社会生活を営む上で妨げとなる事物、制度、慣行、観念など

 

合理的配慮の提供とは

 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、過重な負担にならない範囲で必要かつ合理的な対応をすることです。

 「過重な負担」の判断は、具体的な場面や状況に応じて、事務・事業への影響の程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度などを考慮して、総合的・客観的に判断することが必要です。

 

<具体例>

  • 車いすの利用者のために、高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 施設内の段差にスロープを渡す。
  • 手話、要約筆記、筆談、図解、拡大文字を使用するなど、本人が希望する方法でわかりやすい説明を行う。
  • 電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、利用受付を行う。

 

不当な差別的取扱いとは

 障がいのある人に対して、障がいのない人には付けない条件を付けたり、障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、サービス提供の場所や時間を制限したりすることです。

 

<具体例>

  • 窓口の対応を拒んだり、順序を後回しにする。
  • 会議や説明会等への出席を拒む。
  • 必要のない介助者の同行を求めたり、介助者の同行を拒んだりする。
  • 本人を無視して介助者だけに話しかける。

 

千歳市作成チラシ(令和6年4月1日合理的配慮義務化) (PDF 1.98MB)

内閣府リーフレット(障害者差別解消法が変わります!)

(内閣府)障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

 

千歳市における障害者差別解消法に関する対応要領

 千歳市では、障がいのある方に対する「差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について市職員が適切に対応するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する千歳市職員対応要領」を策定しました。

千歳市職員対応要領(令和6年4月1日施行) (PDF 316KB)

合理的配慮事例集(令和6年4月1日施行) (PDF 305KB)

 

 

障がい者差別に関する相談窓口

 障がい者差別に関して相談できる窓口がありますのでご紹介します。

窓口 電話 ファックス
千歳市保健福祉部障がい者支援課 24-0327 23-6700
千歳市障がい者総合支援センター Chip 27-2210 27-0050
千歳地域生活支援センター 40-6323 40-6004
北海道石狩圏域地域づくり委員会 011-204-5861 011-232-1090

 

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

お問い合わせは、保健福祉部障がい者支援課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。

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