PCBを使用している電気機器(変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器(家庭用除く)など)が廃棄物となったもの(PCB廃棄物)は、その種類によって処理期限や処理施設が決められており、現在使用中の機器であっても、処理期限までに使用を中止し、決められた処理施設で適正に処分する必要があります。
また、PCB廃棄物を保管している場合は、PCB特別措置法に基づき、届出を行う義務があります。今一度、あなたが所属する事業所などで使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器にPCBが使用されているものがないか点検を行い、届出されていないPCB使用電気機器がある場合は、速やかに届出を行ってください。(北海道のホームページに電気機器等のメーカーの問合せ窓口を掲載していますので参考としてください。(「PCB含有廃電気機器等の処理について」
URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/pcbganyukiki.htm))
なお、詳しくは、北海道までお問い合わせください。
ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/pcb.htm
(「PCB廃棄物の処理」(北海道)のページ)
お問い合せ先
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北海道石狩振興局保健環境部環境生活課(地域環境係)
(電話:011-204-5823) -
北海道環境生活部環境局循環型社会推進課(廃棄物管理グループ)
(電話:011-204-5199)
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お問い合わせは、市民環境部環境センター廃棄物対策課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。