「通知カード」について
- 初めて住民票に記載されると住民票の住所に皆様のマイナンバーをお知らせする「通知カード」が届きます。
- 「通知カード」は、紙製のカードです。券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(12桁の番号)が記載されています。
- 「通知カード」に顔写真は掲載されませんので、「通知カード」のみでは本人確認の身分証明書となりません。本人確認の際には、「通知カード」とあわせて運転免許証等の提示が必要になります。
- 「通知カード」は、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに書類を提出する際に必要となるほか、「個人番号カード」の交付時に必要となりますので、大切に保管してください。
◎通知カード
「個人番号カード」について
- 「個人番号カード」は、希望される方に対して初回に限り無料で交付されます。
※紛失などによる再交付に関しては有料となります。詳しくは市民課市民係までお問い合わせください。
- 「個人番号カード」は、ICチップの付いたカード表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面にはマイナンバーなどが記載されます。
- 「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として使えるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)による確定申告、住民票や戸籍謄本など証明書のコンビニ交付など様々なサービスに利用できます。
- 「個人番号カード」の有効期限は、20歳以上の方が10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています(令和4年4月1日以降、民法改正により基準年齢が20歳から18歳に引き下げられます)。
◎個人番号カード
(表面)
(裏面)
住民基本台帳カードをお持ちの方
- 「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」の重複所持はできません。
- 「住民基本台帳カード」をお持ちの方が「個人番号カード」の交付を受ける際には、「住民基本台帳カード」の返納が必要です。
- 「個人番号カード」の交付開始に伴い、「住民基本台帳カード」の新規発行は平成27年12月末までとなります。
- 平成27年12月以前に発行された「住民基本台帳カード」については、有効期限日まで引き続きご利用いただけます。
個人番号カードの申請方法(交付手数料は無料)
◎ステップ1
平成27年10月以降、住民票の住所に、マイナンバーの通知カードが「簡易書留」で届きます。
◎ステップ2
同封されている「個人番号カード交付申請書」に、顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れて、ポストに投函してください。※スマートフォン等を利用したWEB申請もできます。
◎ステップ3
平成28年1月以降、「個人番号カード」の交付準備が整うと、はがきで交付通知書が送られてきます。運転免許証などの本人確認書類、「通知カード」を併せてお持ちになり、市役所窓口へお越しください。
◎ステップ4
本人確認の上、暗証番号を設定していただき、「個人番号カード」が交付されます。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部市民課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。