不法投棄とは・・・
法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた場所や方法以外で、廃棄物を投棄することです。
「廃棄物を不法に投棄した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれを併科する。(法人は、3億円以下の罰金)」(法第25条及び第32条)となっており、未遂であっても、実行と同様の罰則が科せられます。
「たかが不法投棄」ではなく、重い罰則が待っていることを認識して、廃棄物は決まりに従って正しく処理するようにしてください。
不法投棄を見かけたら
千歳警察署 0123-42-0110 / 廃棄物対策課(不法投棄専用ダイヤル 0120-538-742)へ連絡をお願いします。
●いつ、どこに、どのようなものが投棄されていたかお知らせください。
●不法投棄を行っている人、車の情報(車種・色・ナンバー)など、可能な範囲でお知らせください。
●通報者の氏名、連絡先(内容確認等のため)をお知らせください。
不法投棄の現状
千歳市は、自然豊かな美しい景観を有するまちです。
この美しい景観を成す山林や河川のほか、空き地などでも不法投棄が後を絶ちません。
この行為は、景観を損なうとともに、悪臭の発生や生態系への影響のほか、生ごみの混入による野生動物の出没など、私たちの暮らしにも悪影響を及ぼすこととなり、重大事故を引き起こすことになりかねません。
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平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
ごみステーション
|
219 ※0 |
192 ※1 |
189 ※2 |
256 ※10 |
167 ※2 |
その他郊外など |
359 ※18 |
230 ※13 |
147 ※8 |
224 ※17 |
168 ※12 |
計 ※警察対応事案 |
578 ※18 |
422 ※14 |
336 ※10 |
480 ※27 |
335 ※14 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
エアコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テレビ | 143 | 68 | 44 | 59 | 48 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 21 | 9 | 23 | 21 | 9 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 27 | 8 | 10 | 22 | 13 |
計 | 191 | 85 | 77 | 102 | 70 |
不法投棄をされないために
不法投棄した者が判明しない場合は、土地・建物の所有者又は管理者が自らの責任で処理しなければなりません。
みだりに人が立ち入れないよう、日頃から視界を広くし清潔にしておくことや、柵や警告看板の設置など、土地・建物の管理には十分注意してください。
不法投棄対策
清掃指導員が、市内全域を定期的にパトロールしています。
関係機関と連携し、不法投棄の発生箇所を中心に、「啓発看板」や「のぼり旗」を設置しています。
ごみのポイ捨て禁止
空き缶、空きびん、たばこなどの「ポイ捨て」
「自分だけなら」「少しくらいなら」「通り道だから」という安易な気持ちが、美しいまちや自然を汚してしまいます。
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不法投棄に関する条文
<参考>
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(中略)
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
《不法投棄をした者に対する罰則》
【個人の場合】
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条関係)
【法人の場合】
3億円以下の罰金刑を科する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条関係)
《不法投棄することを目的として廃棄物を収集又は運搬した者に対する罰則》
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条関係)
2.道路法上の規定
《みだりに道路を損傷し、又は汚損することに対する罰則》
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(道路法第102条関係)
3.北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例上の規定
第8条 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
《罰則》
2万円以下の過料に処する。(条例第16条)
4.千歳市廃棄物の処理等に関する条例上の規定
第27条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨てること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
第28条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。