不法投棄とは・・・
法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して、
決められた場所や方法以外で廃棄物を投棄することです。
「廃棄物を不法に投棄した者は、 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金 又はこれを併科する。 (法人は、3億円以下の罰金)」 (法第25条及び第32条) |
となり、未遂であっても、実行者と同様の罰則が科せられます。
「たかが不法投棄」ではなく、
重い罰則が待っていることを認識し、
廃棄物は正しく処理するようにしてください。
不法投棄を見かけたら
千歳警察署0123-42-0110/ 廃棄物対策課(不法投棄専用ダイヤル 0120-538-742)
へ連絡をお願いします。
●いつ、どこに、どのようなものが投棄されていたかをお知らせください。
●不法投棄を行っている人、車の情報(車種・色・ナンバー)など、可能な範囲でお知らせください。
●通報者の氏名、連絡先(内容確認等のため)をお知らせください。
不法投棄の現状
千歳市は、自然豊かな美しい景観を有するまちです。
この美しい景観を成す山林や河川のほか、空き地などでも不法投棄が後を絶ちません。
この行為は、景観を損なうとともに、悪臭の発生や生態系への影響のほか、
生ごみの混入による野生動物の出没など、私たちの暮らしにも悪影響を及ぼすこととなり、
重大事故を引き起こすことになりかねません。
投棄された場所 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
ごみステーション
|
189 ※2 |
256 ※10 |
167 ※2 |
165 ※0 |
69 ※0 |
その他郊外など |
147 ※8 |
224 ※17 |
168 ※12 |
187 ※25 |
142 ※13 |
計 ※警察対応事案 |
336 ※10 |
480 ※27 |
335 ※14 |
352 ※25 |
211 ※13 |
品目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
エアコン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
テレビ | 44 | 59 | 48 | 40 | 39 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 23 | 21 | 9 | 15 | 7 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 10 | 22 | 13 | 12 | 3 |
計 | 77 | 102 | 70 | 68 | 49 |
不法投棄をされないために
不法投棄した者が判明しない場合は、
土地・建物の所有者又は管理者が
自らの責任で処理しなければなりません。
●土地所有者・管理者は、その所有地を適切に管理する義務があります。
周囲の生活環境保全上、重大な支障がない限り、
行政では私有地の不法投棄を回収できません。
●長期間、ごみを野積みや放置していると、不法投棄に該当する場合があります。
定期的に、その土地の状況を把握するようにしましょう。
●不法投棄は、夜間や早朝など、人目につかない時間帯に行われることが多くあります。
また、繰り返し同じ場所に投棄することがありますので、
空き地などを所有・管理している方は、
雑草の除去、枝木のせん定、その他の進入防止対策など
しっかり行い、不法投棄がされないよう、
適切な管理をしなければなりません。
不法投棄対策
清掃指導員等が、市内全域を定期的にパトロールしています。
関係機関と連携し、不法投棄の発生箇所を中心に、
「啓発看板」や「のぼり旗」を設置しています。
ごみのポイ捨て禁止
●空き缶、空きびん、たばこなどの「ポイ捨て」
「自分だけなら」「少しくらいなら」「通り道だから」という
安易な気持ちが、美しいまちや自然を汚してしまいます。
●たばこのポイ捨ては、立派な犯罪行為
車の窓からポイ捨てなどをする行為は、軽犯罪法・廃棄物処理法・道路交通法に
違反するなど、その状況に応じて複数の法律が適用されることがあり、罪が大きく
なるおそれもあります。
道端(車道・歩道)、雨水桝・マンホール、公園、河川などにポイ捨てする行為は絶対にやめましょう。
不法投棄に関する条文
<参考>
(清潔の保持) その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 (中略) 大掃除を実施しなければならない。 汚さないようにしなければならない。 |
(投棄禁止)
|
《不法投棄をした者に対する罰則》 【個人の場合】 【法人の場合】
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2.道路法上の規定
《みだりに道路を損傷し、又は汚損することに対する罰則》
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(道路法第102条関係)
3.北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例上の規定
第8条 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
《罰則》
2万円以下の過料に処する。(条例第16条)
4.千歳市廃棄物の処理等に関する条例上の規定
第27条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を
捨てること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
第28条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、
その周囲に囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を
自らの責任で処理しなければならない。