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子ども医療費助成制度について(助成拡大)

令和5年8月診療分から小学生の医療費助成を拡大します

 千歳市では子ども医療費助成として、小学1年生から3年生の通院医療費について助成を行っていましたが、令和5年8月診療分から、小学1年生から6年生の通院・入院ともに医療費負担が初診時一部負担金(医科580円・歯科510円)のみの負担となるよう、助成内容を拡大します。ひとり親・重度心身障がい者医療助成も同様に助成内容が変更になります。

助成対象者

  • 千歳市に住民登録をしている方
  • 健康保険に加入している方
  • 0歳から中学3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)までの方
  • 保護者や主たる生計維持者の所得が所得制限額未満の方

所得制限について

主たる生計維持者の所得が次の表に示す金額を超える場合には、子ども医療費助成制度の対象となりません。

 <所得制限額>

扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 6,220,000円 6,600,000円 6,980,000円 7,360,000円 7,740,000円 8,120,000円

注)扶養親族1人につき、38万円が加算されます。また、扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が所得額に加算されます。

医療費助成の内容

受給者証は道内の医療機関で使用できます。

健康保険証と合わせて提示することで、窓口で支払う一部負担額が次のようになります。

注)小児慢性特定疾病や指定難病など、他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も提示してください。

令和5年8月診療分から

区分 助成範囲 一部負担金の額

受給者証

の表記

住民税

課税世帯

0歳~小学6年生

通院

入院

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

子初
中学1年生~中学3年生 入院

保険診療の自己負担のうち1割

(通院は助成対象外)

子課

住民税

非課税世帯

0歳~小学6年生

通院

入院

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

子初
中学1年生~中学3年生 入院

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

(通院は助成対象外)

子初

令和5年7月31日まで

区分 助成範囲 一部負担金の額

受給者証

の表記

全世帯

小学校就学前の子ども

通院

入院

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

子初

住民税

課税世帯

小学1年生~小学3年生 通院 保険診療の自己負担のうち2割 子課
入院 保険診療の自己負担のうち1割
小学4年生~小学6年生 通院 保険診療の自己負担額(3割) ※助成なし
入院 保険診療の自己負担のうち1割
中学1年生~中学3年生 入院

保険診療の自己負担のうち1割

(通院は助成対象外)

住民税

非課税世帯

小学1年生~小学3年生

通院

入院

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

子初
小学4年生~小学6年生 通院 保険診療の自己負担額(3割) ※助成なし
入院

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

中学1年生~中学3年生 入院

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)

(通院は助成対象外)

 

※訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。
 住民税課税世帯の場合は18,000円、住民税非課税世帯の場合は8,000円が1か月の負担上限額です。

※入院外及び訪問看護は18,000円、入院は57,600円が1か月の負担上限額です。

※入院外及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。

※入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。

※中学生の通院は助成対象外です。

※健康保険の対象とならない費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。

※学校等のケガにより、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」から医療費が助成される場合など、他の法令による医療給付が受けられる場合、子ども医療費助成制度は使用できません。

受給者証について

有効期間

受給者証の有効期間は原則、8月1日~翌年7月31日までの1年間

受給者証の発送について

 当年度の所得が「所得制限額」の表に示す金額を超えない場合には、受給資格が更新となるため、新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。ただし、「中学1年生~中学3年生」の子どもについては、自動で更新は行いませんので、必要に応じて、受給者証の交付を申請してください。

 また、令和5年8月診療分以降の助成拡大により新たに助成対象となる方には、個別に案内を送付しますので、期日までに申請してください。

受給者証の申請方法

次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

  1. お子さんの健康保険証
  2. 子ども医療費受給者証交付申込書
  3. 次のいずれかに該当する方は、「マイナンバー関係書類」又は「所得・課税証明書」
  • 申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日(申請年の1月1日)に住民登録がなかった方
  • 申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に住民登録がなかった方
  • 千歳市に住民登録がある方で、千歳市以外の自治体から住民税が課税されている方

注1)「所得・課税証明書」は、申請月が1月~7月の場合は前年度分(申請年の1月1日に住民登録がなかった方は受給者証更新のため、後日、当年度分の提出が必要です)、8月~12月の場合は当年度分が必要です。
注2)マイナンバー関係書類の詳細については、次のページをご確認ください。
 医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)

医療費の払戻し

次のようなときには、申請により、医療費の払戻しを受けることができます。

  • 道外の医療機関を受診したとき
  • 受給者証を提示しないで受診したとき
  • 補装具・治療用装具を作ったとき
  • 「子課」と記載されている方で、医療機関に支払った自己負担額が1か月の負担上限額を超えたとき


次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

注)保険証を忘れた、補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に医療保険から医療費の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、医療保険から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。

住所変更等の届出

住所や氏名、加入している健康保険に変更があった場合は、変更の届出をしてください。

また、転出される場合は資格を喪失しますので、受給者証は返却してください。
 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

カテゴリー

お問い合わせ

市民環境部 国保医療課

市民環境部国保医療課医療助成係

電話:
0123-24-0289
Fax:
0123-23-6700

公開日: