令和5年8月診療分から小学生の医療費助成を拡大します
千歳市では子ども医療費助成として、小学1年生から3年生の通院医療費について助成を行っていましたが、令和5年8月診療分から、小学1年生から6年生の通院・入院ともに医療費負担が初診時一部負担金(医科580円・歯科510円)のみの負担となるよう、助成内容を拡大します。ひとり親・重度心身障がい者医療助成も同様に助成内容が変更になります。
助成対象者
- 千歳市に住民登録をしている方
- 健康保険に加入している方
- 0歳から中学3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)までの方
- 保護者や主たる生計維持者の所得が所得制限額未満の方
所得制限について
主たる生計維持者の所得が次の表に示す金額を超える場合には、子ども医療費助成制度の対象となりません。
<所得制限額>
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得額 | 6,220,000円 | 6,600,000円 | 6,980,000円 | 7,360,000円 | 7,740,000円 | 8,120,000円 |
注)扶養親族1人につき、38万円が加算されます。また、扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が所得額に加算されます。
医療費助成の内容
受給者証は道内の医療機関で使用できます。
健康保険証と合わせて提示することで、窓口で支払う一部負担額が次のようになります。
注)小児慢性特定疾病や指定難病など、他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も提示してください。
令和5年8月診療分から
区分 | 助成範囲 | 一部負担金の額 |
受給者証 の表記 |
|
---|---|---|---|---|
住民税 課税世帯 |
0歳~小学6年生 |
通院 入院 |
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円) |
子初 |
中学1年生~中学3年生 | 入院 |
保険診療の自己負担のうち1割 (通院は助成対象外) |
子課 | |
住民税 非課税世帯 |
0歳~小学6年生 |
通院 入院 |
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円) |
子初 |
中学1年生~中学3年生 | 入院 |
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円) (通院は助成対象外) |
子初 |
令和5年7月31日まで
区分 | 助成範囲 | 一部負担金の額 |
受給者証 の表記 |
|
---|---|---|---|---|
全世帯 |
小学校就学前の子ども |
通院 入院 |
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円) |
子初 |
住民税 課税世帯 |
小学1年生~小学3年生 | 通院 | 保険診療の自己負担のうち2割 | 子課 |
入院 | 保険診療の自己負担のうち1割 | |||
小学4年生~小学6年生 | 通院 | 保険診療の自己負担額(3割) ※助成なし | ||
入院 | 保険診療の自己負担のうち1割 | |||
中学1年生~中学3年生 | 入院 |
保険診療の自己負担のうち1割 (通院は助成対象外) |
||
住民税 非課税世帯 |
小学1年生~小学3年生 |
通院 入院 |
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円) |
子初 |
小学4年生~小学6年生 | 通院 | 保険診療の自己負担額(3割) ※助成なし | ||
入院 |
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円) |
|||
中学1年生~中学3年生 | 入院 |
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円) (通院は助成対象外) |
※訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。
住民税課税世帯の場合は18,000円、住民税非課税世帯の場合は8,000円が1か月の負担上限額です。
※入院外及び訪問看護は18,000円、入院は57,600円が1か月の負担上限額です。
※入院外及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
※入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。
※中学生の通院は助成対象外です。
※健康保険の対象とならない費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。
※学校等のケガにより、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」から医療費が助成される場合など、他の法令による医療給付が受けられる場合、子ども医療費助成制度は使用できません。
受給者証について
有効期間
受給者証の有効期間は原則、8月1日~翌年7月31日までの1年間
受給者証の発送について
当年度の所得が「所得制限額」の表に示す金額を超えない場合には、受給資格が更新となるため、新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。ただし、「中学1年生~中学3年生」の子どもについては、自動で更新は行いませんので、必要に応じて、受給者証の交付を申請してください。
また、令和5年8月診療分以降の助成拡大により新たに助成対象となる方には、個別に案内を送付しますので、期日までに申請してください。
受給者証の申請方法
次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療費受給者証交付申込書
- 次のいずれかに該当する方は、「マイナンバー関係書類」又は「所得・課税証明書」
- 申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日(申請年の1月1日)に住民登録がなかった方
- 申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に住民登録がなかった方
- 千歳市に住民登録がある方で、千歳市以外の自治体から住民税が課税されている方
注1)「所得・課税証明書」は、申請月が1月~7月の場合は前年度分(申請年の1月1日に住民登録がなかった方は受給者証更新のため、後日、当年度分の提出が必要です)、8月~12月の場合は当年度分が必要です。
注2)マイナンバー関係書類の詳細については、次のページをご確認ください。
医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)
医療費の払戻し
次のようなときには、申請により、医療費の払戻しを受けることができます。
- 道外の医療機関を受診したとき
- 受給者証を提示しないで受診したとき
- 補装具・治療用装具を作ったとき
- 「子課」と記載されている方で、医療機関に支払った自己負担額が1か月の負担上限額を超えたとき
次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。
- 受給者証
- 健康保険証
- 領収書
- 金融機関の通帳又はキャッシュカード
- 子ども医療費助成金支給申込書 (PDF 126KB) 記入例 (PDF 306KB)
- 医師の証明書(補装具・治療用装具を作ったときのみ)
注)保険証を忘れた、補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に医療保険から医療費の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、医療保険から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。
住所変更等の届出
住所や氏名、加入している健康保険に変更があった場合は、変更の届出をしてください。
また、転出される場合は資格を喪失しますので、受給者証は返却してください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。