野焼きはやめましょう
「少しだから燃やせばいいや」・・・
庭先などで安易に焼却していませんか
地面に穴を掘って焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却などは、野焼きと同じです。
付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
罰則
法律に違反すると、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科」
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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