事業所から発生するごみは、
- 市では収集しません。
- 少量であっても、ごみステーションに出すことはできません。
(仮に家庭から持ち込まれたごみであっても、事業所として処分する場合は、事業ごみに該当)
収集運搬の許可業者に依頼する(または自ら処理施設に搬入する)など、各事業所の責任で適正処理しましょう。
事業系廃棄物の適正処理と減量・リサイクルについて
事業活動に伴って、事業所や店舗などから発生するごみ(事業系廃棄物)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条及び「千歳市廃棄物の処理等に関する条例」第4条により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
また、事業者は、再生利用(リサイクル)等を積極的に行うことにより、廃棄物の減量に努めなければなりません。
注記)事業系廃棄物とは、「家庭以外から出たすべてのごみ」です。
例えば、オフィス(事務所)、店舗、病院、学校、福祉施設、保育園、宗教法人、町内会活動などから出るごみは、すべて、事業系廃棄物になります。
※もともとは従業員が家庭から持ち込んだもの、という理由で、会社の社内で発生したごみなのにも関わらず、そのごみを家庭ごみ扱いして処分しようとすることは、「廃棄物偽装(事業ごみを家庭ごみとして偽ること)」や「不法投棄」という違法行為に抵触するおそれがありますので、くれぐれもご注意ください。
事業者の責務
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量を図ること。
- 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し国及び市の施策に協力すること。
事業系廃棄物(事業ごみ)の区分
事業ごみは、
- 「産業廃棄物」
- 「事業系一般廃棄物」
- 「リサイクルできる資源物」
などに大別されます。
※有価物(売買の対象となるもの)は、廃棄物に該当せず、廃棄物処理法の適用除外となります。そのため、不要物だからといってごみだと決めつけず、積極的に有価物として売り払ったり、下取りを利用したりすることなどにより、リサイクルの推進にもつながります。
| 事業ごみの種類 | 事業ごみの内容 |
|---|---|
| 1. 産業廃棄物 | 工場や事業所など、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定める20種類と、輸入された廃棄物 (参照:産業廃棄物及び搬入区分表) |
| 2. 事業系一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の全ての事業ごみ 例)再生利用できない紙くず、木くずなど ※建設業や製造業(メーカー)など、ごみを排出する業種によっては産業廃棄物に分類されるものがあるため、注意が必要 |
| 3. リサイクルできる資源物 | 例
|
事業ごみの処理方法
事業ごみは、市では収集しません。少量であっても、ごみステーションに出すことはできません。
ごみステーションに出すと、「不法投棄」となり、罰則が科せられますので、ご注意ください。
収集運搬業許可業者に委託するなど、自らの責任において適正に処理してください。
注意)事業ごみの収集運搬や処分を委託するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可を受けている業者などに委託してください。
無許可業者に廃棄物の処理を委託した場合、排出事業者にも罰則が科せられますので、ご注意ください。
| 事業ごみの種類 | 処理の方法 |
|---|---|
| 1.産業廃棄物 | 北海道が許可している産業廃棄物処理業者に委託してください。 ※自ら処理施設に運搬することも可能 (産業廃棄物収集運搬業許可業者・産業廃棄物処分業許可業者) (「産業廃棄物処理業者名簿」のリンク先を参照してください) |
| 2.事業系一般廃棄物 | 市が許可している一般廃棄物処理業者に委託してください。 ※自ら処理施設に運搬することも可能 (一般廃棄物収集運業搬許可業者・一般廃棄物処分業許可業者) (添付書類「一般廃棄物処理業許可業者」を参照してください) |
| 3.リサイクルできる資源物 | ごみを収集している既存の取引先業者に相談するか、リサイクルしている事業者に直接、取り引きし、リサイクルしてください。 ※自ら処理施設に運搬することも可能 |
ごみ減量とリサイクルの推進を図るため、産業廃棄物や事業系一般廃棄物に該当するものの中で、リサイクルできるもの(新聞紙、びん、缶など)については、リサイクル事業者へ引取りを依頼し、リサイクルしてください。
参照
産業廃棄物処理業者名簿(北海道のホームページに移動します。)
一般廃棄物処理業許可業者(令和4年度廃棄物処理事業概要から抜粋) (PDF 300KB)
産業廃棄物処理委託契約について
産業廃棄物の処理を市に委託するときは、排出事業者の責任を明確にするため、「廃棄物処理及び清掃に関する法律第12条第6項」に基づき、書面による契約の締結が必要です。排出事業者は、どのような種類の廃棄物をどの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う市と書面で委託処理の契約を締結しなければいけません。
下記に契約書(例)を添付しますが、この契約書(例)はあくまでも「例」であり、使用に当たっての強制力はありません。排出事業者各自でより利用しやすいものに変更することは差支えありません。ただし、法令上の委託基準に沿ったものでなければ、書面で契約を締結しても、「委託基準違反」を問われる可能性がありますので、取り扱いにはご注意願います。
産業廃棄物処理委託契約書(記載例) (DOCX 50.2KB)
産業廃棄物委託契約書に関する変更届 (DOCX 18.8KB)
環境センターなどへの搬入について ※一部の事業ごみのみ。
環境センター・道央廃棄物処理組合焼却施設では、市内で発生し、資源化・リサイクルできない一部の事業ごみについて、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めた場合に限り、受け入れし、処理することができます。
環境センターなどでの処理を希望する場合は、種類・搬入区分ごとに分別のうえ、事業者自ら搬入するか(分別不良や搬入禁止物の混入がある場合は、持ち帰りいただきます。)、収集運搬業許可業者に委託してください。
注意)環境センターなどに受入可能な産業廃棄物を搬入する場合は、必要事項を記入したマニフェストを必ず持参してください。
環境センター・道央廃棄物処理組合焼却施設で受け入れできない廃棄物
市外で発生したもののほか、次のいずれかに該当するものは、受け入れできません。
- 産業廃棄物のうち、「搬入禁止物」に当たるもの(参照:産業廃棄物及び搬入区分表)
- 千歳市廃棄物の処理に関する条例第18条に定めるもの
- 有害性のあるもの(例:農薬など)
- 感染性のあるもの(例:注射器など)
- 危険性のあるもの(例:プロパンボンベ、火薬など)
- 引火性のあるもの(例:油類、塗料など)
- 著しく悪臭を発するもの(例:し尿として処理すべき糞尿など)
- 千歳市廃棄物の処理等に関する規則第5条に定めるもの
- 最大の辺が2メートルを超えるもの、最小の辺が1メートルを超えるもの又は径が1メートルを超えるもの
- 容積が1立方メートルを超えるもの
- 重量が100キログラムを超えるもの
- 市が定めた処理計画に基づく排出の方法によらないもの(例:分別されていないものなど)
- その他市長が定めるもの
事業系一般廃棄物の搬入区分
| 事業系一般廃棄物の種類 | 一例 |
|---|---|
| 焼却対象ごみ (道央組合) |
産業廃棄物に該当しない、以下のもの
※前述のリストのもので、道央組合の焼却施設で受け入れできない大型のものや、小動物の死体については、引き続き、美々の環境センターで受け入れています。 |
| 破砕対象ごみ (環境センター) |
|
| 埋立対象ごみ (環境センター) |
|
※ 従業員が休憩時、食事中に発生した事業ごみについては、一部、上記に該当しないものであったとしても、受け入れることがあります。詳しくは、お問い合わせください。
リサイクル事業者などの紹介
- 発泡スチロール
- 【株式会社クリーン開発】(電話:0123-24-7787)
- 木くず、刈り草、生ごみ
- 【リサイクルファクトリー株式会社】(電話:0123-29-2030)
- 木くず
- 【株式会社丹治秀工業】(電話:0123-22-6220)
- 生ごみ、刈り草、剪定枝、動物の死体
- 【株会社HМエスパス】(電話:0123-42-0530)
- 金属、小型家電、古紙類、ペットボトル、発泡スチロール
- 【株式会社マテック千歳支店】(電話:0123-27-0808)
産業廃棄物の搬入区分
| 種類 | 受入 | 搬入区分 | 例 |
|---|---|---|---|
| 燃えがら | 可能 | 埋立対象物 | 燃えがら(ダイオキシン濃度3ナノ以下)等 |
| 汚泥 | 不可 | 搬入禁止物 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの |
| 廃油 | 不可 | 搬入禁止物 | エンジン油などの鉱物性油、天ぷら油などの動植物性油、溶剤、タールピッチ等 |
| 廃酸 | 不可 | 搬入禁止物 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液、有機廃酸類等、全ての酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 不可 | 搬入禁止物 | アルカリ性廃液を含むもので写真現像廃液、自動車用不凍液 など |
| 廃プラスチック類 | 不可 | 搬入禁止物 | 合成樹脂くず、合成ゴムくずなど合成高分子化合物を含むもので、タイヤ、塗料かす、ビニール袋、農業用ビニール、発泡包装材、発泡トレイ、タイベック、スタイロ畳 など |
| ゴムくず | 不可 | 搬入禁止物 | 天然ゴムくず※ 天然素材100%のものに限る。 |
| 金属くず | 不可 | 搬入禁止物 | 鉄、ブリキ、トタン、銅線、アルミサッシ、番線、ボルト、金属なべ、金属缶 などの金属製品 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 可能 | 破砕対象物 | ガラス類(板ガラス等)、陶磁器くず |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 可能 | 埋立対象物 | コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、レンガくず、セメントくず、グラスウール、モルタル、タイル、インターロッキング、コンクリート、シージングボード、木毛板 など 等 |
| 鉱さい | 不可 | 搬入禁止物 | 高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、不良鉱石、不良石炭、粉炭かすなど、いわゆるスラグ |
| 種類 | 受入 | 搬入区分 | 例 |
|---|---|---|---|
| 紙くず | 可能 | 焼却対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
| 木くず | 可能 | 焼却対象物又は破砕対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず等 |
| 繊維くず | 可能 | 焼却対象物又は破砕対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、繊維工業から生ずる繊維くず |
| 動植物性残渣 | 可能 | 焼却対象物 | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
| と畜場又は食鳥処理場の固形不要物 | 不可 | 搬入禁止物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 不可 | 搬入禁止物 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
| 動物の死体 | 不可 | 搬入禁止物 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
| ばいじん | 不可 | 搬入禁止物 | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設で集められたもの |
| がれき類 | 可能 | 埋立対象物 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、アスファルト破片その他これに類する不要物(建設リサイクル法対象建設工事の特定建設資材廃棄物、廃石膏ボードは受け入れできません。) |
| その他 | 不可 | 搬入禁止物 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
事業ごみ搬入時の処理手数料 (環境センターに搬入する場合)
処理手数料は、原則として搬入の都度、区分ごとの搬入量に応じて現金でお支払いいただきます。
| 区分 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業系一般廃棄物処理手数料 | 10キログラムあたり240円 | 記載なし |
| 産業廃棄物 (焼却対象ごみ) 処分費用 | 10キログラムあたり321.4円 | 循環税相当額 10キログラムあたり1.4円を含む |
| 産業廃棄物 (破砕対象ごみ) 処分費用 | 10キログラムあたり330円 | 循環税相当額 10キログラムあたり10円を含む |
| 産業廃棄物 (埋立対象ごみ) 処分費用 | 10キログラムあたり320円に10キログラムあたり循環税10円を加算 | 記載なし |
※令和7年4月1日から、上記手数料を改定しています。詳しくは、「【重要なお知らせ】事業系一般廃棄物処理手数料等の改定について」をご覧ください。