事業所から発生するごみは、市では収集しません。少量であっても、ごみステーションに出すことはできません。収集運搬許可業者に依頼するなど、適正な処理をお願いします。
事業系廃棄物の適正処理と減量・リサイクルについて
事業活動に伴って、事業所や店舗などから発生するごみ(事業系廃棄物)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条及び「千歳市廃棄物の処理等に関する条例」第4条により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
また、事業者は、再生利用(リサイクル)等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければなりません。
注)事業系廃棄物とは、家庭以外から出たごみ全てを指します。
例えば、オフィス(事務所)、店舗、病院、学校、福祉施設、保育園、町内会活動から出るごみは、事業系廃棄物になります。
事業者の責務
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量を図ること。
- 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し国及び市の施策に協力すること。
事業系廃棄物の区分
事業系廃棄物は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に大別されます。
- 産業廃棄物
工場や事業所などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定める20種類と、輸入された廃棄物をいいます(参照:産業廃棄物及び搬入区分表)。
- 事業系一般廃棄物
産業廃棄物以外の全ての事業系廃棄物をいいます。
例えば、再生利用できない紙くずや木くずなどがあげられますが、建設業や製造業など、排出者の業種によっては産業廃棄物に分類されるものがあるため、注意が必要です。
事業系廃棄物の処理方法
事業系廃棄物は、市では収集しません。少量であっても、ごみステーションに出すことはできません。ごみステーションに出すと、「不法投棄」となり、罰則が科せられますので、ご注意ください。
収集運搬業許可業者に委託するなど、自らの責任において適正に処理してください。
また、ごみ減量とリサイクルの推進を図るため、資源化可能なもの(新聞紙、びん、缶など)については、廃棄物再生利用事業者へ引取りを依頼して処理(リサイクル)してください。
注)廃棄物の処理(収集運搬、処分)を委託するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可を受けている業者に委託してください。
無許可業者に廃棄物の処理を委託すると、排出事業者にも罰則が科せられますので、ご注意ください。
- 産業廃棄物:北海道が許可している産業廃棄物処理業者(産業廃棄物収集運搬業許可業者・産業廃棄物処分業許可業者)に委託してください。
(参照:産業廃棄物処理業者名簿(北海道のホームページに移動します。))
- 一般廃棄物:市が許可している一般廃棄物処理業者(一般廃棄物収集運業搬許可業者・一般廃棄物処分業許可業者)に委託してください。
(参照: 一般廃棄物処理業許可業者.pdf (PDF 300KB)(令和4年度廃棄物処理事業概要から抜粋))
環境センターへの搬入について
環境センターでは、市内で発生し、資源化・リサイクルできない一部の事業系廃棄物について、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めた場合に限り、受け入れし、処理することができます。
環境センターでの処理を希望する場合は、種類・搬入区分ごとに分別のうえ、事業者自ら搬入するか(分別不良や搬入禁止物の混入がある場合は、持ち帰りいただきます。)、収集運搬業許可業者に委託してください。
注)環境センターに受入可能な産業廃棄物を搬入する場合は、必要事項を記入したマニフェストを必ず持参してください。
環境センターで受け入れできない廃棄物
市外で発生したもののほか、次のいずれかに該当するものは、受け入れできません。
- 産業廃棄物のうち、「搬入禁止物」に当たるもの(参照:産業廃棄物及び搬入区分表)
- 千歳市廃棄物の処理に関する条例第18条に定めるもの
- 有害性のあるもの(例:農薬など)
- 感染性のあるもの(例:注射器など)
- 危険性のあるもの(例:プロパンボンベ、火薬など)
- 引火性のあるもの(例:油類、塗料など)
- 著しく悪臭を発するもの(例:し尿として処理すべき糞尿など)
- 特別管理一般廃棄物に指定されているもの(例:PCBを使用する部品など)
- 千歳市廃棄物の処理等に関する規則第5条に定めるもの
- 最大の辺が2メートルを超えるもの、最小の辺が1メートルを超えるもの又は径が1メートルを超えるもの
- 容積が1立方メートルを超えるもの
- 重量が100キログラムを超えるもの
- 市が定めた処理計画に基づく排出の方法によらないもの(例:分別されていないものなど)
- その他市長が定めるもの
産業廃棄物及び搬入区分表
種類 | 受入 | 搬入区分 | 例 |
---|---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | |||
燃えがら | 可 | 埋立対象物 |
燃えがら(ダイオキシン濃度3ナノ以下)等
|
汚泥 | 不可 | 搬入禁止物 | 排水処理後および各種製造業の製造過程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥等 |
廃油 | 不可 | 搬入禁止物 |
鉱物性油、動植物性油、溶剤、タールピッチ等
|
廃酸 | 不可 | 搬入禁止物 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液、有機廃酸類等、全ての酸性廃液 |
廃アルカリ | 不可 | 搬入禁止物 |
廃ソーダ液、写真現像廃液等、全てのアルカリ性廃液
|
廃プラスチック類 | 不可 | 搬入禁止物 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、固形状・液状の全ての合成高分子化合物 |
ゴムくず | 不可 | 搬入禁止物 |
天然ゴムくず
|
金属くず | 不可 | 搬入禁止物 |
鉄くず、ブリキ、トタンくず、半田かす、金属の研磨くず等
|
ガラスくず、 陶磁器くず |
可 | 破砕対象物 |
ガラス類(板ガラス等)、陶磁器くず
|
コンクリートくず | 可 | 埋立対象物 | コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、レンガくず、セメントくず等 |
鉱さい | 不可 | 搬入禁止物 |
鋳物廃砂、溶解炉かす、不良鉱石等
|
特定の事業活動に伴うもの(業種によって産業廃棄物に該当するもの) | |||
紙くず | 可 | 焼却対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 可 |
焼却対象物 又は破砕対象物 |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず等 |
繊維くず | 可 | 焼却対象物 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、繊維工業から生ずる繊維くず |
動植物性残渣 | 可 | 焼却対象物 | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
と畜場又は食鳥処理場の固形不要物 | 不可 | 搬入禁止物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 不可 | 搬入禁止物 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 不可 | 搬入禁止物 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
ばいじん | 不可 | 搬入禁止物 | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設で集められたもの |
がれき類 | 可 | 埋立対象物 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、アスファルト破片その他これに類する不要物(建設リサイクル法対象建設工事の特定建設資材廃棄物、廃石膏ボードは受入れできません。) |
その他 | 不可 | 搬入禁止物 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの
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事業系廃棄物処理手数料 (環境センターに搬入する場合の処理手数料)
処理手数料は、原則として搬入の都度、区分ごとの搬入量に応じて現金でお支払いいただきます。
区分 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
事業系一般廃棄物 処理手数料
|
180円/10kg | ||
産業廃棄物処分費用 | 焼却対象ごみ | 251.4円/10kg | 循環税相当額 1.4円/10kgを含む |
破砕対象ごみ | 260円/10kg | 循環税相当額 10円/10kgを含む | |
埋立対象ごみ |
250円/10kg +循環税10円/10kg |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部環境センター廃棄物対策課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。