令和6年度保険料率 国民健康保険料の計算 保険料計算Q&A 介護納付金賦課額 低所得者世帯の保険料減額 後期高齢者医療制度へ移行世帯の保険料 介護保険適用除外
千歳市の国民健康保険料率
令和6年度の国民健康保険料納入通知書は、令和6年6月17日(月)に発送します。
令和6年度の国民健康保険料率は、北海道が示す標準保険料率を参考に料率を決定しています。
今後も国民健康保険事業を安定的に運営するため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年度国民健康保険料率の改正
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の国民健康保険料率と賦課限度額の改正内容は、次のとおりです。
区 分 |
令和6年度 A |
令和5年度 B |
差引 A-B |
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《基 礎 分》
(加入者の医療費に充てる分) 【全加入者が対象】 |
所得割 |
8.67% |
8.42% |
+0.25% |
均等割 (1人につき) |
22,800円 |
22,200円 |
+600円 |
|
平等割 (1世帯につき) |
24,600円 |
23,900円 |
+700円 |
|
賦課限度額 |
650,000円 |
650,000円 |
±0円 |
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《後期高齢者支援金等分》
(後期高齢者医療への支援分) 【全加入者が対象】 |
所得割 |
3.01% |
2.93% |
+0.08% |
均等割 (1人につき) |
7,700円 |
7,500円 |
+200円 |
|
平等割 (1世帯につき) |
8,300円 |
8,100円 |
+200円 |
|
賦課限度額 |
240,000円 |
220,000円 |
+20,000円 |
|
《介護納付金分》
(介護保険制度への負担分) 【40歳~64歳が対象】 |
所得割 |
2.20% |
2.14% |
+0.06% |
均等割 (1人につき) |
8,600円 |
8,400円 |
+200円 |
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平等割 (1世帯につき) |
6,100円 |
6,000円 |
+100円 |
|
賦課限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
±0円 |
国民健康保険料は、基礎分(医療給付費分)、後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40歳~64歳の方適用)を合計して算出し、それぞれの区分で所得割、均等割、平等割を合計して算出します。
~ ご注意 ~
・所得割は、所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額に乗じる率です。
・均等割は、加入者数に応じて乗じる額で、加入者数×均等割料額で決定します。
・平等割は、1世帯ごとにかかる額であり、世帯の国保加入数が1人でも複数でも額は同じです。
なお、令和6年度の国民健康保険料は、次の「令和6年度千歳市国民健康保険料率表」でご確認いただけます。
国民健康保険料の計算
保険料の目安は、次の令和6年度千歳市国民健康保険料の簡易目安表をご覧ください。
令和6年度千歳市国民健康保険料の簡易目安表、年齢64歳以下、給与収入の場合 (PDF 107KB)
令和6年度千歳市国民健康保険料の簡易目安表、年齢 64歳以下、公的年金収入のみの場合 (PDF 81.8KB)
令和6年度千歳市国民健康保険料の簡易目安表、年齢 65歳以上、公的年金収入のみの場合 (PDF 77.7KB)
簡易目安表の利用にあたっての注意事項
・この簡易目安表は、世帯員の一人に所得がある場合にのみ対応しています。所得がある世帯員が複数いる場合はお問い合わせください。
・この簡易目安表は、所得の種類と世帯構成員の年齢によって、3種類に分類されておりますので、条件にあったものをご利用ください。
・各簡易目安表に記載の注意点をご確認の上、ご利用ください。
・次の場合は、窓口もしくはお電話でお問い合わせください。
⑴年度途中で40歳、65歳及び75歳になる加入者がいる場合。
⑵世帯の被扶養者に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合。
⑶専従者給与、専従者控除、分離課税所得及び繰越控除及び非自発的失業などがある場合。
※窓口で試算を希望される場合は、顔写真付きの身分証明書及び前年の収入がわかる源泉徴収票などをお持ちの上、お越しください。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
直通電話 0123-24-0279(千歳市市民環境部国保医療課国保料係)
保険料計算Q&A
Q1 同一世帯で複数の方が国民健康保険に加入する場合の保険料は?
A1(1)所得割、(2)均等割をそれぞれの加入者ごとに計算し、(3)平等割は、1世帯分を合算して保険料を求めます。
Q2 同一世帯で年金受給者と給与収入者がいる場合の保険料は?
A2 年金受給者の保険料と給与収入者の保険料それぞれを計算して合算します。ただし(3)平等割は、1世帯分とします。
Q3 収入がある人とない人が加入している場合の保険料は?
A3(1)所得割は、収入がある人の分で計算、(2)均等割は、収入がない人も含め保険に加入する全員の人数で計算、そして(3)平等割の3つを合算します。
Q4 ひとりの人で年金収入と給与収入の両方がある場合の保険料は?
A4 年金収入から算出した所得と給与収入から算出した所得を合算します。その合算したものから基礎控除を差引いた金額をもとに所得割を算出します。最後に所得割と均等割、平等割を合算します。
Q5 営業・不動産・譲渡などの所得や個人年金などの計算方法は?
A5 公的年金等収入と給与等収入以外の場合は、前年分の確定申告書の控えに記載された所得金額をもとに保険料を計算します。
Q6 遺族年金や障害年金の所得金額は?
A6 遺族年金や障害年金は、所得には含まれません。したがって、遺族年金または障害年金だけの場合、所得金額は0円となります。
年度途中に40歳になる方と、65歳になる方の介護納付金賦課額
4月以降に40歳になる方
40歳到達月(誕生月)分から保険料を納めていただきます(1日が誕生日の方は誕生月の前月が到達月となります)。
介護納付金賦課額を加えた納付通知書を翌月中旬に送付します。
ただし、4月・5月が誕生日の方は、6月に送付する納付通知書にはじめから介護納付金賦課額を含めています。
4月以降に65歳に到達する方
65歳到達月(誕生月)の前月分までの保険料を納めていただきます(1日が誕生日の方は誕生月の前月が到達月となります)。
必要な介護納付金賦課額は、6月に送付する納付通知書にはじめから含め、9期に分割しています。
注)8月が年齢到達月(誕生月)の方の保険料に関するスケジュール
低所得者世帯に対する保険料の減額
・ 前年の所得が下記に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。
(注)減額されるためには、前年所得について申告されていなければなりません。
・ 令和6年度から減額割合の対象が次のとおり拡大されました(5割軽減と2割軽減が拡大対象になります)。
世帯の前年の所得金額 | 減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
43万円+29万円×(被保険者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
43万円+53万5千円×(被保険者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
世帯の前年の所得金額 | 減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
43万円+29万5千円×(被保険者(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
43万円+54万5千円×(被保険者(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
※1 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯の保険料について
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その方と同じ世帯の国民健康保険の加入者が1人となる場合は、国民健康保険料の基礎賦課分と後期高齢者支援金等賦課分の平等割が、5年間は2分の1の額に軽減され(特定世帯)、その後3年間は4分の3の額に軽減されます(特定継続世帯)。
特定世帯と特定継続世帯の保険料は、あらかじめこれらの軽減を適用したうえで、各期の保険料を振り分けています。
なお、特定世帯、特定継続世帯に異動(世帯主の変更や国保加入者の増加など)がありますと、保険料の軽減措置は適用されなくなります。
介護保険適用除外について
40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険料に「介護分」が含まれます。ただし、下記に掲げる介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
上記の方が、介護保険適用除外施設に入所または退所された場合、入所中に40歳になった場合、あるいは入所している施設が介護保険適用除外施設になった場合は、14日以内に届出をしてください。
(注)介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所されている施設にご確認ください。
届出場所
市役所第2庁舎1階2番窓口で届出をしてください。
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の方が介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
- 介護保険適用除外施設に入所している方が40歳に到達したとき
- 入所している施設が介護保険適用除外施設になったとき
届出に必要なもの
- 介護保険適用除外施設入所(または退所)届出書
- 施設入所(または退所)証明書
- 国民健康保険入院又は入所中の者に係わる届出書
介護保険適用除外施設
1 障害者自立支援法による支給決定(生活介護及び施設入所介護の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
2 体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
3 次の適用除外施設に入所・入院している方
(1)児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
(2)児童福祉法(第6条の2・3項)の指定医療機関
(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
(4)国立ハンセン病療養所等
(5)生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
(6)労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
(7)障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者
(8)指定障害者支援施設に障害者自立支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
(9)障害者自立支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
保険料について
保険料を再計算し、後日変更後の保険料額を通知します。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。