災害のおそれがある場合、状況に応じて市から「【警戒レベル3】高齢者等避難」「【警戒レベル4】避難指示」「【警戒レベル5】緊急安全確保」が出されます。
区分 |
住民に求める行動 |
発表される情報の例 |
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【警戒レベル3】 高齢者等避難 |
危険な場所から高齢者等避難 ・高齢者等(避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者)は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保※1)する。 |
【警戒レベル3】高齢者等避難の伝達文(例) 緊急放送、緊急放送 こちらは、防災ちとせです。○○時○○分、○○、○○(町名)の洪水浸水想定区域に警戒レベル3「高齢者等避難」を発令しました。
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【警戒レベル4】 避難指示 |
危険な場所から全員避難 ・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 |
【警戒レベル4】避難指示の伝達文(例) 緊急放送、緊急放送 こちらは、防災ちとせです。○○時○○分、○○、○○(町名)の洪水浸水想定区域に警戒レベル4「避難指示」を発令しました。 |
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【警戒レベル5】 緊急安全確保 |
命の危険 直ちに安全確保 ・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、「緊急安全確保」※2する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。
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【警戒レベル5】緊急安全確保の伝達文 緊急放送、緊急放送 こちらは、防災ちとせです。○○時○○分、○○、○○(町名)の洪水浸水想定区域に警戒レベル5「緊急安全確保」を発令しました。 |
※1 「屋内安全確保」を行うための条件として、(1)自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域に存していないこと(2)自宅・施設等に浸水しない居室があること(3)自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性のある支障(水、食糧の確保困難・電気等のライフラインの断絶)を許容できることを満たす必要がある
※2 「緊急安全確保」とは、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること
これらの情報は防災行政無線や携帯電話(スマートフォン)、テレビ、ラジオ、広報車などの様々な手段を通じて皆さんに伝えられますので、十分注意を払いましょう。また、危険を感じた場合はこれらの情報が出る前でも自主的に避難してください。
指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所です。主に地域の公園、学校などを災害種別ごと指定緊急避難場所に指定しています。
【洪水等】指定緊急避難場所(洪水等) (PDF 6.87KB)
【土砂災害】指定緊急避難場所(土砂災害) (PDF 5.37KB)
【火山現象】指定緊急避難場所(火山現象) (PDF 4.13KB)
指定避難所
災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所です。学校をはじめ、コミュニティセンター、町内会館などの施設を災害種別ごと指定避難所に指定しています。
【土砂災害】指定避難所(土砂災害) (PDF 5.66KB)
【火山現象】指定避難所(火山現象) (PDF 4.6KB)
広域避難所
地震などにより火災が延焼拡大するなどして、地域全体が危険になったときに避難する場所として、大規模な公園を広域避難所に指定しています。
福祉避難所
災害の発生状況により避難が長期間に亘る場合に、要配慮者を対象として必要に応じ開設する避難所として、福祉センターなどの施設を福祉避難所に指定しています。
福祉避難所は、専門的な支援や援護の必要性の高い避難者のために開設するもので、一般の指定避難所で生活可能な避難者は利用できません。
また、福祉避難所は、災害の種類や被害の大きさ、被災した施設や家屋、避難されている方の状況などを踏まえて開設することとしており、一般の指定避難所と開設の時期が相違する場合があります。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、総務部危機管理課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。