ご存知ですか? 柔道整復師・鍼灸師のかかり方
国民健康保険を使って柔道整復師や鍼灸師などの施術を受ける場合には、保険の使える範囲が限られており、「国保が使えるとき」と「国保が使えないとき」があります。
適切な受診のため、施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝えましょう。
■柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
≪国保が使えるとき≫
- 外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
- 骨折・脱臼の応急手当 (※緊急時以外は医師の同意が必要)
- 運動等などの筋肉や関節などの痛みで原因のはっきりしているもの
≪国保が使えないとき≫ ⇒全額自己負担となります。
- 日常生活のなかの疲れや肩こり
- スポーツなどによる肉体疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・慢性関節炎など)からくる痛みやこり
- 漠然とした施術
- 疲労回復や慰安を目的としたマッサージ代わりの利用
- 病院、診療所等で同様の治療を受けているとき
- 症状の改善がみられない長期の施術
- 交通事故の場合
- 医師の同意がない骨折・脱臼 (緊急時以外)
- 仕事中や通勤途中のケガ(※労災保険からの給付になります)
≪柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項≫
1 負傷した原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として保険証は使えません。どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝え、国保が使えるかどうかをご相談ください。
2 病院等での治療との重複はできません。
同じ負傷で同じ時期に保険医療機関(整形外科など)で治療を受けているときは、柔道整復師の施術料(治療費)は全額自己負担となります。ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受けている場合や、継続して施術が必要かについて確認するために医師に受診を依頼して施術することは可能ですので、このような場合は医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。
3 療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう。
現在、多くの施術所では「受領委任払い」という支払いの方法をとっています。これは、保険証を使って施術を受けると、施術者は患者さんの自己負担分以外の7割分または9割分を立て替えることになります。そこで、患者さんが「柔道整復施術療養費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者が千歳市に対して、施術者立て替え分を療養費として請求できることになります。
「療養費支給申請書」とは、患者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。この申請書には、自己負担額、受診回数・日数、負傷原因・傷病名、施術(治療)内容などが記載されていますので、よく確認し、必ず自分で署名・押印してください。
領収書は無料で発行されますので、受け取って金額に間違いがないか確認しましょう。また、この領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
■はり・きゅう・マッサージ師のかかり方
≪国保が使えるとき≫
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
(注1)慢性的な疼痛について、神経痛・リウマチなど同一範疇と認められる疾患等もありますので、主治医にご相談ください。
- 病院等で同じ対象疾患の治療を受けている場合
- 医師の同意がない場合
1 はり・きゅうを受ける場合は、3か月ごとに医師の同意が必要です。
2 「療養費支給申請書」の委任欄への署名、押印は、その月の施術がすべて終わったあとに、記載内容をよく確認したうえで、必ず自分で署名・押印してください。
3 領収書は無料で発行されますので、受け取って大切に保管してください。
- 筋麻痺
- 関節拘縮
- 疲労回復や慰安を目的としたマッサージ
- 医師の同意がない場合
1 「療養費支給申請書」の委任欄への署名、押印は、その月の施術がすべて終わったあとに、記載内容をよく確認したうえで、必ず自分で署名・押印してください。
2 領収書は無料で発行されますので、受け取って大切に保管してください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。