制度の概要
目的
身体や精神に中程度以上の障がい(下記別表参照)のある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給しています。
別表(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3)
1級
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両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)
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一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)
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ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
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自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
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両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
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両上肢の機能に著しい障害を有するもの
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両上肢の全ての指を欠くもの
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両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
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両下肢の機能に著しい障害を有するもの
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両下肢を足関節以上で欠くもの
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体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
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前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
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両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)
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一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)
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ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
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自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
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両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
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平衡機能に著しい障害を有するもの
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そしやくの機能を欠くもの
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音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
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両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
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両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
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一上肢の機能に著しい障害を有するもの
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一上肢の全ての指を欠くもの
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一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
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両下肢の全ての指を欠くもの
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一下肢の機能に著しい障害を有するもの
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一下肢を足関節以上で欠くもの
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体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
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前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給対象
日本国内に住所があり、身体や精神に障がいのある児童を養育しているかた(父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育しているかた)
ただし、次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。
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対象児童が日本国内に住所がないとき
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対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
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対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当額
特別児童扶養手当は、毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド」措置を採用しており、手当額については、次のとおりとなります。
| 月額 | 令和7年3月分まで | 令和7年4月分から |
|---|---|---|
| 1級 | 55,350円 | 56,800円 |
| 2級 | 36,860円 | 37,830円 |
※額が改定になる場合があります。
支給期間
申請月の翌月から、お子さんが20歳に達するまで
支給時期
特別児童扶養手当は毎年4月、8月及び11月の3期に、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)支給されます。
| 支払期 | 4月期 | 8月期 | 11月期 |
|---|---|---|---|
| 支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
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支払月分 |
12月から3月分まで |
4月から7月分まで |
8月から11月分まで |
※金融機関によっては、振り込まれるまでに時間がかかる場合があります。
※支払いは北海道が行います。
手続きについて
認定請求届
当初の申請時には、次の書類が必要です。
請求者は、お子様を育てているかたで、生計の中心者となります。
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認定請求書(窓口にあります。)
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請求者及び児童の戸籍謄本又は抄本
- 児童の障がいについての診断書(所定の診断書があります。また、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちのかたは省略できる場合もありますので、窓口へお問い合せください。)
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身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの場合)
- 振込先口座申出書(窓口にあります。通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。)
- マイナンバー(請求者、配偶者、児童及び同居親族)
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請求者が児童と別居している場合
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請求者以外が申請する場合
有期認定届
再判定の時期には、障がい程度についての認定状況を確認するため、 有期認定届による再認定請求が必要です。再判定をしないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
所得状況届
その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格が有無を確認するためのもので、毎年8月11日から9月10日までの間に提出していただきます。
ただし、前年の所得が所得制限額を超えるときには、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部が支給停止となります。
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扶養人数 |
受給者所得(本人) |
配偶者、扶養義務者 |
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0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
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1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
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2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
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3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
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4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
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5人以上 |
以降扶養1人に付き |
以降扶養1人に付き |
※所得…給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額
※所得制限額…所得から次の諸控除を引いた額
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社会保険料相当額(一律)…8万円
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医療費・配偶者特別控除…相当額
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障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除…各27万円
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特別障害者控除…40万円
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寡婦控除の特例…35万円
※老人扶養親族等がある場合には限度額に加算される場合もあります。詳しくはこども家庭課へお問合せください。
その他の届出
申請した事項に変更があった場合には、こども家庭課への届出が必要です。
届出が遅れると手当の支給が保留になったり、手当の返還が生じる場合がありますので、速やかに行なってください。
- 住所や氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき
- 対象児童を扶養しなくなったとき
- 対象児童が施設に入所したとき
- 対象児童の障害の程度に変更が生じたとき
- 支払金融機関を変更するとき (公金受取口座を利用するとき)
- 手当証書を紛失したとき
- その他受給資格要件に該当しなくなったとき
重複障害について
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複するなど、特別児童扶養手当2級に該当する障がいが二つ以上あるときは、合わせて特別児童扶養手当1級となることがあります。
このような場合には、それぞれの障がいの診断書を提出する必要がありますので、ご相談ください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、こども福祉部こども家庭課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。