法人市民税は、原則として市内に事務所又は事業所、寮などを有する法人に対して課税されるもので、「均等割」と「法人税割」からなっています。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に事務所又は事業所は有しないが、寮等を有する法人 | ○ | - |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの | - | ○ |
均等割:法人の資本金等の額及び従業者数に応じて定められます。
法人税割:連結申告法人以外の法人の市民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。
税額
号 | 資本等の金額 | 従業員者数 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
1 | 2号から9号以外の法人 | 60,000円 | |
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
3 | 1千万円超 1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
4 | 1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
5 | 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6 | 1億円超 10億円以下 | 50人超 |
480,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
8 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
◎法人税割の税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | … 14.7 パーセント |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度 |
… 12.1 パーセント |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 |
… 8.4 パーセント |
※令和元年10月1日以降に開始した事業年度の、最初の予定申告のみ、経過措置として以下の計算となります。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
申告と納税
中間申告…事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
確定申告…事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。