低炭素建築物とは
平成24年12月4日から 「低炭素建築物」の認定申請の受付を開始しました。
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第54条第1項の基準に適合し、所管行政庁に認定された建築物を言います。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁へ認定を申請する必要があります。なお、認定された建築物は、税制優遇があります。
(参考)
( 法律や認定申請書等が掲載されています。)
- 所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁(北海道知事)と限定特定行政庁(千歳市長)となります。
(建築基準法に基づく建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
認定の申請あて先及び申請場所
申請あて先
1.建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、「千歳市長」となります。
2.1以外の建築物は、「北海道知事」となります。
申請場所
申請場所は、千歳市建設部建築政策課建築指導係の窓口(平日の8時45分から17時15分まで)となります。
なお、申請できる建築物は市街化区域内の建築物に限られます。
認定基準について
- 千歳市長が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記要綱をご覧ください。
千歳市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱 | |
※ 様式ダウンロード |
- 北海道知事が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、北海道低炭素建築物コーナー(外部サイトへ移動します)をご覧下さい。
(注意) 認定申請にあたっては、事前の登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「各登録機関」という。)が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に各登録機関が発行する適合証を添付していただくこととなりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録機関へもお問い合わせください。各登録機関の情報は (一社)住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへ移動します)からご確認いただけます。 |
申請手続きの流れ
1.申請あて先が千歳市長の場合
申請者は、各登録機関が交付した適合証を添付し、千歳市に認定申請書を提出します。
千歳市が申請内容を審査し、認定書を交付します。
2.申請あて先が北海道知事の場合
申請者は、各登録機関が交付した適合証を添付し、千歳市に認定申請書を提出します。
千歳市は北海道へ認定申請書を送付し、北海道が申請内容を審査します。その後、北海道が認定書を交付します。(認定書の受取りは千歳市となります。)
(注意) 認定を受けようとする建築物は、認定申請書を提出する前に工事着工することはできません。(認定申請書提出後の着工となります。) |
認定申請手数料
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申請あて先が千歳市長の場合の手数料については、認定事務手数料(R4.12.15~)をご覧ください。
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申請あて先が北海道知事の場合の手数料については、北海道低炭素建築物コーナー(外部サイトへ移動します)でご確認ください。
お問い合わせ先
千歳市建設部建築政策課建築指導係 | |
電話:0123-24-0751(直通) |
北海道石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係 | |
電話:011-204-5833(直通) | |
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階 |