臨時運行許可とは、「未登録自動車の新規検査・新規登録」や、「車検切れ自動車の継続検査を受けるため運輸支局等まで運行する場合」など、運行目的、運行期間、運行経路を特定したうえで、市町村などが特例的に運行を許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
車検切れの自動車や、ナンバープレートの付いていない自動車について、単に移動する目的での運行申請は、許可できませんのでご注意願います。
臨時運行許可番号標は枚数に限度がありますので、運行が終了しましたら、臨時運行許可証とともに運行後5日以内に返却してください。紛失等により返却いただけない場合には、弁償していただくことがあります。
また、期日までに返納されない場合は、罰則が適用されることがあります。
【対象車両】
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(251CC以上)
【申請の際に明らかにしていただく事項】
【運行目的】
- 新規検査・新規登録申請をするための運輸支局までの運行及び申請に必要な整備目的で整備工場へ入庫するための運行
- 車検証の有効期間の満了する日を過ぎた自動車の継続車検・臨時検査・分解予備検査・構造変更検査又は予備検査の申請をするための運輸支局までの運行及び申請に必要な整備目的で整備工場へ入庫するための運行
- 自動車の製作又は架装業者が自己の製作・架装した自動車の性能試験のために行う試運転
- 自動車整備工場が自己の整備した自動車の車検前に行う試運転
- 自動車登録番号標の紛失・き損に伴う再交付又は番号変更を受けるために必要な運行
- 自動車登録番号標の封印の取付けを受けるための運行 など
【運行期間】
- 必要最少日数(同一市内や近隣市町村への運行であれば1日のみ、遠隔地への移動に際し、必要とする理由を明らかにしていただき、最大5日を限度とします。)
【運行経路】
- 発着2点間を明記してください。
(例:千歳市東雲町2丁目34番地 ~ 恵庭市京町1丁目1番地)
【申請の際にお持ちいただくもの】
- 自動車検査証等
- 自動車損害賠償責任保険証明書(保険期間が有効であるもの・原本)
- 朱肉を使う印鑑
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付)など)
※規定の返納期限を度々超過する等の申請者にあっては、本人確認書類の写しを取らせていただきます。 - 申請手数料(1件につき750円)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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