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住所変更・世帯変更の手続

  住所や世帯構成に変更があった場合には、住民基本台帳法に基づき届出が必要です。(平成24年7月9日から外国人住民についても住民基本台帳法に基づく届出が必要となりました。)
  また、届出を受け付ける際には、届出人の本人確認を行います。詳しくは「本人確認を行っています」をご覧ください。

【届出窓口】
  市役所市民課市民係又は各支所(所在地などは「住民票等取扱窓口のご案内」をご覧ください。) 

  • 個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方及び、在留カード等をお持ちの外国人住民の方は、住所変更の手続の際にカードの記載欄に住所の記入等を行いますので、市民課市民係で届出を行ってください。 また、「個人番号カード又は住民基本台帳カード」は交付時に設定した数字4桁の暗証番号の入力が必要です。

【届出人】
  住所を変更する本人又は世帯主

  • 本人や世帯主が届出をすることができない場合は、旧住所で同一世帯にいた方が代わりに届出をすることができます。(※転入届の場合は、同時に同一世帯に転入する方以外は「委任状」が必要になります。)
  • 旧住所で同一世帯にいた方以外の方(旧住所で別の世帯にいた方や新住所で同じ世帯になる方など)が代わりに届出をする場合は、住所を変更する本人が記入した委任状が必要です。委任状の様式は(市民課)申請書ダウンロードをご利用ください。

  ※転出届を代理人が届出する場合は、転出者本人からの「委任状」のほか届出人の本人確認書類が必要になります。また、届出を行った際に交付する「転出証明書」には基本情報以外の「個人番号」など、大切な情報が記載されているため、委任の事実を委任者に電話にて確認させていただくことがあります。

 

住所変更の手続

  住所を変更したときは、住民異動届による届出が必要です。

 
届出の種類 届出期間 お持ちいただくもの
転入届
(市外から千歳市へ引っ越し)
千歳市に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません
前住所地発行の転出証明書(※個人番号カード等を使った転出の場合を除く)
届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
国民年金手帳(加入している方)
個人番号カード(お持ちの方)
住民基本台帳カード(お持ちの方)
特別永住者証明書又は在留カード(お持ちの方)
千歳市へ転入したときの各手続のお知らせ.pdf (PDF 135KB)
転居届
(千歳市内で引っ越し)
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません
届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
国民健康保険証(加入している方)
国民年金手帳(加入している方)
個人番号カード(お持ちの方)
住民基本台帳カード(お持ちの方)
特別永住者証明書又は在留カード(お持ちの方)
千歳市内で転居したときの各手続のお知らせ.pdf (PDF 129KB)
転出届
(千歳市から市外へ引っ越し)
原則、新しい住所に住み始める前 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
印鑑登録証(登録している方)
国民健康保険証(加入している方)
後期高齢者医療保険証(該当している方)
各種医療費助成受給者証(受給している方)
介護保険被保険者証(交付を受けている方)
他市町村に引っ越しするときの各手続のお知らせ.pdf (PDF 302KB)

※個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、手続きを簡略化できます。

個人番号カード・住民基本台帳カードによる転出・転入を希望する場合は、市民係にお問い合わせください。

※※公共料金などの住所変更も忘れずに行ってください。

水道、下水道の手続き

郵便局の手続き(外部ホームページに移動します。)

NHK受信料の窓口(外部ホームページに移動します。)

マイナポータルからオンラインで転出手続が可能になります

 令和5年2月6日から、転出届について、マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になります。

 このサービスを利用する方は、転出(千歳市から他市区町村への引越し)にあたり、千歳市への来庁が原則不要となります。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。

 なお、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要となります。

 詳しくは、デジタル庁またはマイナポータルのウェブサイトをご覧ください。

 ・デジタル庁(外部リンク)

 ・マイナポータル(外部リンク)

 

世帯変更の手続

  住所を変更しないで、世帯の構成を変更することを世帯変更といいます。
  一般的に世帯とは、居住及び生計をともにする者の集まりをいい、その世帯で主として生計を維持している者が世帯主となります。世帯変更をしたときは、住民異動届による届出が必要です。

 
世帯変更の種類 届出期間 お持ちいただくもの
世帯分離
(世帯を同じ住所でA世帯とB世帯に分ける)
変更のあった日から14日以内 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
国民健康保険証(加入している方)
後期高齢者医療保険証(該当している方)
介護保険被保険者証(交付を受けている方)
世帯合併
(同じ住所のA世帯とB世帯を合わせる)
変更のあった日から14日以内 届出人の本人確認ができる書類運転免許証など)
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
国民健康保険証(加入している方)
後期高齢者医療保険証(該当している方)
介護保険被保険者証(交付を受けている方)
世帯変更
(同じ住所のA世帯からB世帯に世帯員を変更する)
変更のあった日から14日以内 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
国民健康保険証(加入している方)
後期高齢者医療保険証(該当している方)
介護保険被保険者証(交付を受けている方)
世帯主変更
(同じ世帯の中で世帯主を変更する)
変更のあった日から14日以内 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
国民健康保険証(加入している方)

 

本人確認を行っています

  届出を受け付ける際には、届出人の本人確認を行いますので、次の本人確認書類をお持ちください。代理人が届出する場合は、代理人の本人確認を行います。
  本人確認ができない場合は、届出を受付した旨の届出受理通知書を旧住所あてに郵送します。

 

キャプション
1点で本人確認書類とするもの 個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、その他国・地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(船員手帳、身体障がい者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後交付されたもの)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法に規定する合格証明書)、国・地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書(写真付)
2点で本人確認書類とするもの 次のアの書類2点又はアの書類1点及びイの書類1点により本人確認を行います。
ア(写真なし公的書類)
国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳(証書)、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証明書、国・地方公共団体が発行した各種医療受給者証など
イ(写真付書類)
学生証、法人が発行した身分証明書、国・地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点で本人確認書類とするものを除く)

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