平成24年(2012年)7月9日から外国人の方の登録制度が変わりました
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度に登録手続きが変わりました。これにあわせて外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、「住民票」が作成されています。
住民票が作られる外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者を除き、入国管理法上の在留資格を持って3ヵ月を超えて日本国内に在留し、市内に住所を有する外国人住民の方について「住民票」が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 中長期滞在者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者(一時的に滞在が認められた方)または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
新しい在留管理制度では手続きが変わります
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
新しい在留管理制度では「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。ただし、いまお持ちの「外国人登録証明書」は、新しい制度が始まっても引き続き有効な証明書(「みなし在留カード」または「みなし特別永住者証明書」)として使用することができますので、すぐに交換の手続きをする必要はありません。基本的には、新しい制度が始まって最初の更新(切替)手続の際に、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
更新(切替)の手続きが変わります
- 入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新などを行った場合、市役所窓口での変更手続きは不要になります。
- 「在留カード」の更新は、入国管理局で手続きをしてください。(「特別永住者証明書」の切替は、引き続き市役所で手続きをしてください。)
住所変更(転居・転出・転入)の手続きが変わります
住所を変更した場合、変更した家族全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を添えて日本人住民と同様に住民基本台帳法に基づく届出が必要です。
- 転居(千歳市内での引っ越し)
引っ越しが終わりましたら、14日以内に届出をしてください。 - 転出(市外への引っ越し)
引っ越しの日が決まりましたら、届出をしてください。
「転出証明書」をお渡ししますので、引っ越しが終わりましたら、引越し先(転入)市町村窓口で転入の届出をしてください。
※出国する場合(旅行や一時帰国を除く)も届出をしてください。 - 転入(市外から千歳市への引っ越し)
千歳市での引っ越しが終わりましたら、前住所地で渡された「転出証明書」をお持ちになり、14日以内に届出をしてください。
外国人登録原票記載事項証明書が市町村窓口で発行できなくなりました
居住地などの証明が必要な場合は、「住民票」をお取りください。平成24年7月9日より前の居住地や家族事項など外国人登録原票の記載事項の証明が必要な場合は、法務省秘書課個人情報保護局に直接開示請求をしてください。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ~外国人登録原票に係る開示請求についてをご覧ください。
関連リンク
詳しくは総務省及び出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ~知っておきたい!!在留管理制度あれこれ
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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