改正の概要
平成21年中の危険物施設における流出事故件数は360件で、腐食劣化を原因とするものが30%、そのうち地下貯蔵タンク等での発生が約46%となっています。平成6年頃から右肩上がりに流出事故が増加しており、平成10年と平成20年を比較すると、地下貯蔵タンクからの流出事故件数は約1.8倍、流出量は約2.2倍となっています。
このような状況を踏まえ、消防庁主催による「既設の地下貯蔵タンク等の腐食の評価手法及び評価結果に応じた合理的な点検・保守管理方法の調査研究会が行なわれ、「危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第71号)及び「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件」(平成22年総務省告示第246号)が平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行となりました。
これにより、一定の条件に該当する地下貯蔵タンクの規制が、猶予期間(2年)を置き、平成25年2月1日より順次強化されることとなります。(規制強化内容;タンク内面のコーティングや高精度油面計の設置などを言います。)
改正の内容
(1)規制対象となる地下貯蔵タンク
・鋼製一重殻のタンクで、地下に直接埋設されたタンク
(タンク室方式、漏れ防止構造は対象外)
(SS、SF、FFの二重殻タンクは対象外)
(2)規制対象となる地下貯蔵タンクの判定
・タンク外面保護の塗覆装
・設置年数
完成検査済証の交付を受けた日からの経過年数
・タンクの設計板厚
タンクを構成する胴長部分や鏡板のうち、一番薄い箇所の板厚
上記(1)、(2)の組み合わせにより、将来的に腐食による流出の危険性があるタンクを判定します。判定結果は以下のように3つの区分とします。
区分 |
規制区分の名称 |
A |
腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク |
B |
腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク |
C |
その他の地下貯蔵タンク |
規制対象となる地下貯蔵タンクの措置
(1)区分Aの腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクの措置
(1)内面コーティング
タンクの内面全体に強化プラスチックを2.0mmの厚さに被覆するもので、マンホールから人が入ることができれば、タンクを埋設したまま施工できます。
(2)電気防食
地下タンクの周囲に電極を埋め、直流電流を流すことにより、腐食を防止するもの。
(2)区分Bの腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの措置
(1)危険物の漏れを検知する設備等による常時監視
直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知する設備で、危険物の液面を常時計測して警報を発する(高精度油面計)等による常時監視。
(2)内面コーティング
(3)電気防食
※上記(2)(3)「内面コーティング」と「電気防食」については、区分Aの措置と全く同じで、区分Aに移行した場合についても適合します。
上記(1)の「漏れを検知する設備等による常時監視」については、区分Aに移行する際には内面コーティングや電気防食の措置をしなければなりません。
区分Bで漏れを検知する設備等による常時監視の措置を選択し、その後、内面コーティングを講じた場合は、3年あるいは1年に1度行なわなければならない、漏れの点検が免除されます。(告示71条第3項)
タンク外面保護の塗覆装から判定
○アスファルトの場合
○モルタルの場合
○エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂の場合
○強化プラスチック(FRP)の場合
休止中の地下貯蔵タンクの取扱い
指定数量未満の地下貯蔵タンク
指定数量未満の地下貯蔵タンクについては、今回の基準には該当しませんが、指定数量未満であっても土壌汚染や河川へ流出すると、土壌改良や回収には莫大な費用がかかるので、定期点検に準じた目視点検や在庫管理等を自主的に行うことが必要です。