千歳市全域

第1種自然環境保全地区(厳格に保護・保全する地区)

第1号 千歳川河川区域
- 面積 : 18.4ヘクタール
- 指定年月日 : 平成12年11月1日
- 番号 : 第1号指定
- 所在地 : 千歳市蘭越9番地先(ふ化場橋から烏柵舞橋までの河川区域)
第3号 千歳川河川区域
- 面積 : 13.6ヘクタール
- 指定年月日 : 平成15年7月22日
- 番号 : 第3号指定
- 所在地 : 千歳市蘭越85番地8地先(烏柵舞橋から内別川合流地点までの河川区域)
第4号 ウサクマイ遺跡群
- 面積 : 143.3ヘクタール
- 指定年月日 : 平成15年7月22日
- 番号 : 第4号指定
- 所在地 : ウサクマイ遺跡群及び内別川流域
第5号 千歳川河川区外
- 面積 : 4.3ヘクタール
- 指定年月日 : 平成24年1月27日
- 番号 : 第5号指定
- 所在地 : 千歳市蘭越9番1地先(王子製紙株式会社 千歳第四発電所の下流400メートルからふ化場橋までの河川区域外)
第6号 ウサクマイ遺跡群及び内別川流域(南北隣接地)
- 面積 : 62ヘクタール
- 指定年月日 : 平成27年1月9日
- 番号 : 第6号指定
- 所在地 : ウサクマイ遺跡群及び内別川流域(南北隣接地)
第2種自然環境保全地区(市民が利用・活用しながら保全する地区)

第2号 青葉公園
- 面積 : 102.3ヘクタール
- 指定年月日 : 平成12年11月1日
- 番号 : 第2号指定
- 所在地 : 千歳市真町5丁目1外
規定その1
保全地区内で次の行為を行う際は、河川法に基づく許可申請(第1種)、あるいは公園占用許可申請(第2種)などのほかに、市環境課へ届出が必要となります。
※届出を行わず、次の行為をした場合は、「中止」「原状回復」「代替措置を講ずること」を命じられます。
届出が必要な行為
(千歳市自然環境保全条例第15条及び第16条)
第1種自然環境保全地区
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石等を採取すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 木竹を伐採し、又は損傷すること。
- 木竹を植栽すること。
- 木竹以外の植物を採取し、又は損傷すること。
- 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
- 火入れ又はたき火をすること。
- 広告物その他これに類するものを掲出し、又は設置すること。
- この他、当該保全地区の自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの。
第2種自然環境保全地区
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石等を採取すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 木竹を伐採し、又は損傷すること。
- 木竹を植栽すること。
- この他、当該保全地区の自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの。
規定その2
保全地区内では、次の行為は禁止となります。
- 食品の容器包装・たばこの吸い殻・釣り糸等の投棄、放置
- その他の生態系に影響を及ぼす廃棄物を放置
規定その3
その1、その2の規定に違反し、著しく自然環境を破壊した場合は、その違反事実及び違反者氏名が公表されます。
また、要届出行為等により、著しく自然環境が破壊され、保全事業が必要となった場合は、原因者負担において保全事業を行わなければなりません。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部環境課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。