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【保険料】非自発的失業をされた方に対する国民健康保険料の軽減制度について

非自発的失業をされた方に対する国民健康保険料の軽減制度について

国が行う国民健康保険制度の改正により、離職により国民健康保険に加入される方で、一定の条件を満たす方は、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を計算する制度があります。                                                 

●制度の概要
  本制度は、離職により国民健康保険に加入する方で、
  「倒産・解雇などにより離職した方」=特定受給資格者
  「雇い止めなどにより離職した方」  =特定理由離職者  であることが

  「雇用保険受給資格者証」の離職理由コード番号
    (11,12,21,22,23,31,32,33,34)

  で確認できた場合は、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を計算する制度です。
  また、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定においても該当者の給与所得を100分の30として計算します。
※国民健康保険料は前年所得を元に計算します。

雇用保険受給資格者証のサンプルと離職理由コード番号の記載箇所はこちら! アイコン画像 

 

●軽減期間について
  軽減期間は、「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」の期間です。
  例えば、令和4年5月12日に離職して国民健康保険に加入した場合、保険料が軽減となる対象期間は「令和4年5月分から令和5年度末分まで」となります。
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
※軽減は、社会保険等の他保険に加入した場合やご家族の社会保険等の扶養に入った場合などにより国民健康保険を脱退すると終了しますが、この軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合は、この軽減対象期間が終了するまで引き続き軽減を受けることができます。
  ただし、再加入の際に雇用保険受給資格者証を持ち、離職者が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」であることが雇用保険受給資格者証で確認(上記離職理由コード番号参照)できれば、新たな軽減がスタートします。

保険料軽減期間について(厚生労働省作成)アイコン画像 
   高額療養費の所得区分の判定とその適用期間について(厚生労働省作成) アイコン画像 

  該当すると思われる方は、国保医療課の窓口等でお問い合わせください。

 

●軽減方法と軽減額について
  軽減方法は、国民健康保険料を計算する元となる前年中の所得のうち、給与所得のみを30/100として計算します。
  軽減額については、ご本人や世帯員の前年の所得状況や世帯内の国保加入者の数などを元に計算しますので、後に送付します納付通知書でご確認願います。
※軽減前の総所得金額がすでに43万円以下の場合など、軽減前の所得状況によっては軽減とならない場合があります。
※軽減するのは該当者本人の保険料分のみです。

 

●千歳市から転出する場合について
  千歳市から転出する場合は、転出の届出を行い、国民健康保険証を国保医療課に返還願います。
  また、転出先で国民健康保険に加入する際で、軽減期間(離職日の翌日から翌年度末まで)が残っている場合は、転出先の市区町村にて国民健康保険料が軽減されることになります。
  このときの手続きとして「雇用保険受給資格者証」が再度必要となりますので、転出先の市区町村で国民健康保険の加入手続きの際に、改めて受給資格者証を提示してください。

 

●軽減を受ける際の手続きについて
雇用保険受給資格者証を持ち、かつ離職理由コード番号が上記の番号である場合、市役所の国保医療課の窓口で申請をすることで軽減を受けることができます。
  申請を受ける場合は、離職した勤め先からもらう「社会保険等の資格喪失証明書」のほか、
 ・雇用保険受給資格者証
  を持参願います。
  雇用保険受給資格者証の記載内容を確認させていただき、「届出書」に必要事項を記入いただきます。
  

「届出書」のサンプル及び記載例はこちら! アイコン画像 
  
                                            

 

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