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火事や救急のとき

火災・救急・救助  消防署   119番へ

救急車の利用はこのようなとき

  • ◎家庭内での事故
    家庭内でのけがや、急に病気になった時で、タクシーやマイカーが利用できないとき
  • ◎屋外での事故
    交通事故や工事現場、湖や山などでけがをしたときや、急に病気になったとき
  • ◎多くの人が出入する場所での事故
    学校、スーパー、空港、駅などでけがをしたとき、急に病気になったとき
  • ◎災害による事故
    地震、風水害、火災などでけがをしたとき

救急車を呼ぶときは

まず、落ち着いて、事故か、急病か、場所と目標物、患者はどんな状態か、かかりつけの病院はどこかなど、冷静に電話してください

以下のようなときは救急車の利用はさけてください

  • 緊急性のない軽いけがや病気
  • 入院のためのタクシー代わり
  • けがや病気でない酔っぱらい

消防車を呼ぶときは

あわてず、落ち着いて、住所(所在地)、名前、目標物、火災の状況などをはっきりと伝えましょう

消防車が到着するまでは、初期消火にご協力ください

防火・救急・救命講習(警防課・警備課)

火災を未然に防ぐため、消火器の取扱いや防火に対する各種教室を開催しています

また一人でも多くの人を助けるため、救急・救命講習を実施していますので各町内会や企業、団体などで講習をご希望される場合は、事前にご相談してください

消防署への届出(警備課)  

次の場合は、消防署に届出が必要です
  • 火災と間違えるような煙を出したり、火災になる恐れがある行為をするとき
  • 煙火(がん具花火を除く。)の打ち上げ、又は仕掛けをするとき
  • 劇場以外の建物やその他の場所で、映画や演劇などを開催するとき
  • 消防車の通行、その他消火活動に支障を及ぼす道路工事などをするとき

り災証明書の発行(予防課)

  不幸にして火災にあったとき、税の軽減手続や火災保険申請などに「り災証明書」が必要です
  り災証明書の請求は、印鑑を持参のうえ予防課へお越しください

火災・救急当番医の問い合わせ

電話:0123-24-6161にお問い合わせください
(24時間お知らせしています)

あなたにもできる!命をつなぐABC

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消防本部 総務課 総務係 消防本部 総務課 総務係

電話:
0123-23-5312(代表)

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