国民健康保険制度
制度の内容 |
国民健康保険は、職場の健康保険や長寿医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、市内に住所がある人は、全員国民健康保険に加入することになります。お互いに助け合うため、少ない負担で安心して医療を受けられる医療保険です。加入者一人ひとりが国民健康保険で医療を受ける権利と保険料を納める義務を負います |
詳しくは、 電話:24-0279 |
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加入手続き |
職場の健康保険などに加入していない方は、国民健康保険に必ず加入してください。また、千歳市へ転入してきたり、職場の健康保険をやめたりして国民健康保険の加入資格者となったときは、14日以内にその手続をしてください。手続の際には、印鑑と健康保険脱退証明書などが必要です |
詳しくは、 電話:24-0279 |
保険料の計算 |
国民健康保険料は、加入される方の前年の所得額、加入者の人数等により、世帯単位で計算され年度ごとに決められます |
詳しくは、 電話:24-0279 |
保険料の納付 |
1普通徴収 市から送付される納付書により、各指定金融機関で納めていただきます(口座振替の納付方法もあります) ・納期は、年9回(6月から2月の各月)となっています。 2特別徴収 国保加入者の全員が、65歳から74歳の世帯は原則として年金からの天引きとなります。 ・一部の世帯は普通徴収で納めていただきます。 |
詳しくは、 電話:24-0279 |
病気やけがと認められないもの |
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他の保険が使えるもの |
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国保で給付を制限しているもの |
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交通事故にあったとき
■傷病届の届出
交通事故にあった時は、すぐ警察へ届けると同時に国保医療課に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
交通事故により国民健康保険で治療を受けるときは、必ずご連絡ください。
連絡先 : 国保医療課国保給付係 電話:24-0274
一部負担金の減免制度
■減免制度とは
世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の特別な事由のいずれかに該当し、一時的に著しく生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請することができます。
■特別な理由
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を生じ、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
※ 上記の特別な事由には、恒常的な低所得、生活困難を理由とする申請は、対象外となりますので、他の施策の活用、生活保護の受給等について、ご検討ください。
■対象となる医療費
入院及び外来医療費(医科、歯科、調剤 )
■減免の期間
開始月から連続して3か月以内。ただし、必要と認められる場合は、さらに3か月以内を限度として延長可能です。
■認定基準
生活困難の認定は、生活保護基準と当該世帯の過去3か月の平均実収月額を比較して行います。
※ 実収月額とは、世帯員全員の給与収入、事業収入、預貯金等その他の所得の合算額をいいます。
■申請却下
次のいずれかに該当する申請者の申請は、申請却下となります。
・市長が指定する書類を提出しない等事実確認が困難な者
・売却可能な相当額の資産を有している者
ただし、自己の居住の用に供する家屋である場合その他市長が特に特別な
由があると認めるときを除きます。
・国民健康保険料に未納がある者
ただし、納付相談により保険料の完納が確実に見込める場合その他市長が
特に特別な理由があると認めるときを除きます。
・虚偽の申請をした者
■申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・世帯員全員の収入等を証明する書類
・世帯員全員の預金通帳等
・同意書
・印鑑(世帯主の認印)
・その他、申請理由により必要な書類がありますので、国保給付係でご確認願います。
※制度の詳細については、事情をお聞きし説明いたしますので、国保給付係へお問い合わせください。
退職者医療制度(経過措置)
国保加入者で、厚生年金や共済年金、通算老齢年金を受けている人で加入期間が20年以上又は40歳を過ぎてから10年以上加入している方。家族の方もこの制度により医療を受けることができる場合があります。
自己負担
退職者本人:入院3割、通院3割
被扶養者:入院3割、通院3割
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。