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【制度】国民健康保険の概要

国保医療課ホームページ

国民健康保険制度

制度の内容

国民健康保険は、職場の健康保険や長寿医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、市内に住所がある人は、全員国民健康保険に加入することになります。お互いに助け合うため、少ない負担で安心して医療を受けられる医療保険です。加入者一人ひとりが国民健康保険で医療を受ける権利と保険料を納める義務を負います

詳しくは、国保医療課までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0279

加入手続き

職場の健康保険などに加入していないかたは、国民健康保険に必ず加入してください。また、千歳市へ転入してきたり、職場の健康保険をやめたりして国民健康保険の加入資格者となったときは、14日以内にその手続をしてください。手続の際には、印鑑と健康保険脱退証明書などが必要です

詳しくは、国保医療課までお問い合わせください

電話 : 0123-0279

保険料の計算

国民健康保険料は、加入されるかたの前年の所得額、加入者の人数等により、世帯単位で計算され年度ごとに決められます

詳しくは、国保医療課までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0279

保険料の納付

1普通徴収市から送付される納付書により、各指定金融機関で納めていただきます(口座振替の納付方法もあります)納期は、年9回(6月から2月の各月)となっています。2特別徴収国保加入者の全員が、65歳から74歳の世帯は原則として年金からの天引きとなります。一部の世帯は普通徴収で納めていただきます。

詳しくは、国保医療課までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0279

国保で受けられる給付

医療費

病院・診療所の窓口で、かかった医療費のうち、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、残りは市が負担します。

詳しくは、国保医療課国保給付係までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0274

療養費

急病などやむを得ない理由で保険が使えず治療を受けたときや、医師が必要と認めたコルセットなどに支払った費用のうち、一定の割合で払い戻しを受けることができます。

詳しくは、国保医療課国保給付係までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0274

高額療養費

同じ人が、同じ月に、同じ病院などで支払った自己負担額(保険適用分)が一定額を超えた分の払い戻しを受けることができます。住民税非課税世帯のかたへの軽減措置もあります。

詳しくは、国保医療課国保給付係までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0274

出産育児一時金

保険加入者が出産したときに原則500,000円※を支給します。※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合に限ります。

詳しくは、国保医療課国保給付係までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0274

葬祭費

保険加入者が亡くなられたとき、葬儀を行なった人に30,000円を支給します。

詳しくは、国保医療課国保給付係までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0274

入院したときの食事代の減額

住民税非課税世帯のかたは、申請により入院したときの食事代が減額となります。

詳しくは、国保医療課国保給付係までお問い合わせください

電話 : 0123-24-0274

国保で診療ができないもの

病気やけがと認められないもの

  • 正常な妊娠、出産
  • 健康診断、予防接種
  • 美容整形、歯列矯正 など

他の保険が使えるもの

  • 仕事上の病気、けが(労災保険)

国保で給付を制限しているもの

  • けんか、酒酔いなどによるけが、病気
  • 罪を犯したとき、故意によるけが、病気
  • 医師の指示に従わなかったとき

交通事故にあったとき

傷病届の届出

交通事故にあった時は、すぐ警察へ届けると同時に国保医療課に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

交通事故により国民健康保険で治療を受けるときは、必ずご連絡ください。

  • 連絡先 : 国保医療課国保給付係
  • 電話 : 24-0274

一部負担金の減免制度

減免制度とは

世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の特別な事由のいずれかに該当し、一時的に著しく生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請することができます。

特別な理由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を生じ、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

※上記の特別な事由には、恒常的な低所得、生活困難を理由とする申請は、対象外となりますので、他の施策の活用、生活保護の受給等について、ご検討ください。

対象となる医療費

入院及び外来医療費(医科、歯科、調剤)

減免の期間

開始月から連続して3か月以内。ただし、必要と認められる場合は、さらに3か月以内を限度として延長可能です。

認定基準

生活困難の認定は、生活保護基準と当該世帯の過去3か月の平均実収月額を比較して行います。
※実収月額とは、世帯員全員の給与収入、事業収入、預貯金等その他の所得の合算額をいいます。

申請却下

次のいずれかに該当する申請者の申請は、申請却下となります。

  • 市長が指定する書類を提出しない等事実確認が困難な者
  • 売却可能な相当額の資産を有している者
    ただし、自己の居住の用に供する家屋である場合その他市長が特に特別な理由があると認めるときを除きます。
  • 国民健康保険料に未納がある者
    ただし、納付相談により保険料の完納が確実に見込める場合その他市長が特に特別な理由があると認めるときを除きます。
  • 虚偽の申請をした者

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯員全員の収入等を証明する書類
  • 世帯員全員の預金通帳等
  • 同意書
  • 印鑑(世帯主の認印)
  • その他、申請理由により必要な書類がありますので、国保給付係でご確認願います。

※制度の詳細については、事情をお聞きし説明いたしますので、国保給付係へお問い合わせください。

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