強制加入者 (必ず加入しなければならない方) |
原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、加入者は次の3種類の被保険者に区分されます。 1 第1号被保険者 自営・自由業者、農林漁業者、学生、無職の方など 2 第2号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者 3 第3号被保険者 厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者 |
詳しくは、 戸籍住民課年金係までお問合せください。 24-0267 |
任意加入者 (希望すれば加入できる方) |
1 老齢基礎年金を受けていない60歳以上70歳未満の方 2 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国民 |
詳しくは、 戸籍住民課年金係までお問合せください。 24-0267 |
保険料
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1 第1号被保険者 定額保険料 16,980円 2 第2号被保険者 国民年金保険料は厚生年金保険料等に含まれるので、厚生・ 共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します 3 第3号被保険者 配偶者が加入する年金制度が一括負担します |
保険料を納め忘れた場合、2年経過すると時効により納付できなくなります。 |
老齢基礎年金 |
原則として10年以上の受給資格期間のある人が、65歳になったときから支給されます。60歳からの繰り上げ、66歳以降の繰り下げ請求もできます。 |
障害基礎年金 |
国民年金加入期間や、60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間に初診日があり、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日又は症状の固定した日)に政令で定める1、2級の障害に該当するときに支給されます。ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。なお、初診日が20歳以前の傷病により障害となったときは、20歳から請求でき、納付要件は不要です。 |
遺族基礎年金 |
国民年金の加入中または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで(障害年金1、2級の子の場合は20歳になるまで)支給されます。ただし、死亡した方が一定の納付要件を満たしていることが必要です。 |
寡婦年金 |
第1号被保険者期間のみで納付した期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、その夫に生計維持されていた妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳までの間支給されます。 |
付加年金 |
第1号被保険者、任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に年額で200円×付加保険料納付月数の付加年金が加算して支給されます。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢年金・障害年金を受けずに亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が遺族年金を受けられないときに支給されます。寡婦年金が受けられる場合は、どちらか一方を選択します。 |
お問合せ
◎国民年金への加入、免除申請等
・ 戸籍住民課年金係(市役所第2庁舎1階 窓口1-5番) 電話24-0267<直通>
◎国民年金への加入、納付相談等
・ 新さっぽろ年金事務所 国民年金課
住所 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4番30号
電話 011-892-9316(自動音声ガイドが流れますので、最初に2番を次に2番を押してください。)
◎年金請求手続、障害年金の相談等
・ 新さっぽろ年金事務所 お客様相談室
住所 同上
電話 011-892-9313(自動音声ガイドが流れますので、最初に1番を次に2番を押してください。)
◎日本年金機構専用ダイヤル
※電話での年金相談は、専用ダイヤルをご利用ください。
《ねんきんダイヤル(一般の年金相談)》
・ 電話番号 0570-05-1165(市内通話料金で利用できます)
050から始まる電話番号からは 03-6700-1165
・ 受付時間 月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※第2土曜日を除く土日祝日、年末年始は利用できません
《ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル》
・ 電話番号 0570-058-555(市内通話料金で利用できます)
050から始まる電話番号からは 03-6700-1144
・ 受付時間 月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※第2土曜日を除く土日祝日、年末年始は利用できません
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部戸籍住民課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。