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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

個人情報保護の観点から住民基本台帳の一部の写しを閲覧できる事案は、次の場合に限定されています。

  1. 国または地方公共団体の機関が法律で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長が申出を相当と認める場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  • 営利以外の目的で訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認をするものの実施

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について

年1回、閲覧状況を公表しています。

 

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