(猫に関すること)
(犬・猫共通)
犬の登録
犬の所有者は、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防法第4条により犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に必ず畜犬登録をしなければなりません。
登録時に交付された鑑札(下の写真)を犬の首輪につけることにより、犬が逃げ出して捕獲された場合、登録番号で確認できるためすぐに飼い主の元に戻すことができます。(違反行為は20万円以下の罰金)
登録手続き
新規登録については、市役所市民生活課窓口(市役所第2庁舎2階9番窓口)、市内動物病院で行っております。
登録は生涯に1回で、登録時に鑑札を交付します。鑑札を紛失された場合は再交付の手続きが必要です。
【交付手数料】
- 犬の登録及び鑑札交付 3,000円
- 鑑札を紛失された場合の鑑札再交付 1,600円
転入転出や飼育場所、飼い主の変更
登録済みの犬について、千歳市外から転入したり、市外へ転出する場合は、飼い犬の登録場所の変更手続が必要です。手続きは転入した市町村で行います。
また、飼育場所や飼い主が変わった場合についても変更手続が必要となります。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬の所有者は、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防法第5条により必ず毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。(違反行為は20万円以下の罰金)
注射を行うところ
市内動物病院で行っています。市外の動物病院で狂犬病予防注射を受けた方は、接種時の「狂犬病予防注射済証」を持参の上、市役所市民生活課窓口で、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。紛失した場合は再交付が必要です。
【交付手数料】
- 狂犬病予防注射済票交付 550円
- 再交付 340円
集合注射
狂犬病予防集合注射は、安全面・衛生面の観点から廃止しております。集合注射をご利用されていた方は、動物病院で狂犬病予防注射を接種するようお願いいたします。
お問い合わせ
詳しくは、市民生活課 電話:24-3131 内線367まで、お問い合わせください。
犬の飼育方法
家で飼う場合
千歳市動物の愛護及び管理に関する条例において、犬を長さ2メートル以内の綱か鎖でけい留する(つなぐ)か、檻(おり)や囲いを設けて、人に危害を加えないよう安全に配慮しなければなりません。なお、放し飼いにより他人に危害が及んだときは、民事、刑事両面で飼い主の責任が問われます。
飼育場所は清潔に
犬のフンや尿の臭いは、飼い主が感じる以上に近所迷惑となります。飼育場所は、常に清潔にし、できるだけ臭いが発生しないように心がけましょう。
犬のフンは必ず持ち帰りましょう
フン尿の放置によって、道路などの公共の場や、自宅の玄関先などを汚されて困っている人がいます。
もし、排せつをしてしまったらフンは必ず持ち帰ること、尿はペットボトルの水で洗い流す、ベルトやおむつなどマナーウェアを装着させるなど、責任をもって処理しましょう。
散歩や運動をさせるとき
犬を散歩させたり運動させるときには、必ず犬を制御できる人が引き綱を持ち、人や他の動物に危害を加えないよう十分注意をはらってください。
ドッグラン(犬を自由に遊ばせる広場)などを上手に活用しましょう。
(危害防止処置をしないときは10万円以下の罰金・科料)
犬の鳴き声には気をつけて
犬が吠えるのは本能ですが、夜間・早朝などは深刻な近所迷惑になっています。臭いと同じように、犬の鳴き声も飼い主が感じる以上に他人は迷惑に感じるものです。吠える原因をつきとめ、運動不足にならないように散歩させるなど犬のストレスを取り除くことが必要です。
場合によっては、訓練士や獣医師に相談してください。
飼い犬が危害を加えたとき
飼い主は、犬に病気がないかあらためて獣医師の診断を受け、加害届を速やかに市民生活課へ届け出なければなりません。また、被害にあった方も速やかに連絡してください。
(違反行為は5万円以下の罰金・科料)
犬の飼育を放棄しないこと
犬を飼う以上は、家族同様の愛情を持って、死ぬまで飼う覚悟が必要です。鳴き声がうるさい、世話が面倒などと身勝手な理由で飼育を放棄するのは厳禁です。
飼うことができなくなった場合には、新しい飼い主を探すようにしましょう。また、むやみな繁殖を防ぐために不妊手術を受けることも一つの方法です。
(違反行為は5万円以下の罰金・科料)
猫の飼い方
室内で飼いましょう
猫は室内で飼い、交通事故、争いによるケガ、感染症などの危険から守りましょう。ふん尿や、ごみを荒らす、鳴き声がうるさいなどの、猫による周囲の人への被害をなくすことは飼い主の責務です。
猫を自由に放して周辺に迷惑をかけることは、猫にとっても不幸なことになります。
身元表示をしましょう
飼い猫だとわかるように、首輪や迷子札、マイクロチップなどでしっかりと所有明示(身元表示)をしておきましょう。
たとえ室内飼いであっても、開いた窓やドアからの脱走や突然の災害などで驚いて逃げてしまうことも考えられます。
不妊・去勢手術をして飼いましょう
「手術するのはかわいそう」などの理由で不妊・去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子猫が数十頭も生まれ、社会問題となっている「多頭飼育崩壊」に繋がります。責任をもって世話ができる頭数に抑えるため、不妊・去勢手術をきちんと行いましょう。また、不妊・去勢手術は、病気の予防やストレスの軽減の他、オス同士の争いやマーキング行為の減少にもなります。
なお、本市では、公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア 団体等と連携して TNR 事業を行っています。 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印 として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで,繁殖を防止し,「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ,飼い主 のいない猫に関わる苦情や,殺処分の減少に寄与する活動です。
猫の糞尿も近所迷惑!
猫を飼っている方の多くは、犬のように檻や綱をつなぐこともなく、比較的自由に飼っています。近年、野良猫のみならず、近所の飼い猫の被害に対する苦情が多く寄せられています。畑への糞尿、子どもの砂場への糞尿、ひどい場合には他人の家への侵入にまで及んでいます。
猫のしつけは犬に比べ難しい面がありますが、子猫の時期に排泄の習慣を確実に身に付けさせるか、できない場合は、完全室内飼育とすることが、近所との平和なお付き合いの点からも重要です。
飼い主のいない猫について
猫による被害の対策
迷惑な猫に対する対策は、市販の猫が嫌う忌避剤を利用する、臭いのする植物(ハーブ)を植える、ネットやフェンスで囲う、猫のよく来る場所に水を撒くなども有効です(個体によって効果に差があります)。
なお、猫は愛護動物であるため、過度な脅かしは虐待行為とみなされ罰せられる場合もあるので気をつけてください。
餌やりについて
野良猫は飼い猫に比べ生きていく環境が過酷であるため平均寿命は3、4年と言われています。不妊去勢手術をせずに餌だけ与えるという行為は、猫の寿命をいたずらに延ばし、むやみに個体数を増やしてしまうことにつながります。不幸な猫を増やさないためにも餌やりはやめましょう。どうしてもあげたい場合は、地域住民の迷惑にならないよう時間・場所を決めて行い、餌場やトイレをこまめに清掃(残飯を放置してはいけません)したり、不妊去勢手術を受けさせるなど、マナーの徹底に努めましょう。
なお、野良猫への餌やりを行っていると猫による何らかの被害が発生した場合に責任を追及される場合があります(実際に訴訟されたケースもあります)。
犬・猫がいない、犬が離れている
飼い犬、飼い猫がいなくなったら
飼い犬、飼い猫が行方不明になったときは、下記まで連絡してください。
- 市民生活課 電話:24-0261(直通)
- 千歳保健所 電話:23-3175
- 千歳警察署 電話:42-0110(落とし物係)
犬が離れていたら
もし、近所で犬が離れているのを見たときは、市民生活課 へ通報してください。(土曜日・日曜日、閉庁日も受付けております)
迷い犬・猫の保護について
迷い犬・猫を千歳保健所で保護した場合、捕獲月日・場所・犬・猫の特徴などを記載した文書を市役所告示板に掲示します。
犬・猫のフン(尿)に困ったら
被害が減らない場合は
対策を講じても一向に被害が減らない場合は、千歳市では下記の対応を行っております。希望される方は市民生活課までご連絡ください。
- 飼い主への指導
-
啓発看板の設置
千歳市では下記のような啓発看板を設置しています。
ペット動物の災害対策
家族で話し合い
災害は突然起こります。災害が起こった時にどうするか、様々な場面を想定して家族で話し合っておきましょう。
- 家族間の連絡方法
- 非常持ち出し袋など備蓄物資の保管場所と中身 (ペットフード・水は5日分以上、首輪、リード、食器、飼い主の連絡先、ペットの写真など)
- 飼っているペットをどう守って避難させるか
※環境省ポスター ペットを飼っている皆様へ.pdf (PDF 1.5MB)
しつけ
大きな災害時には、避難所が開設されますが、千歳市では原則として、避難所の居住部分へのペットの持ち込みは禁止しています。敷地内の屋外にスペースを設けて飼育することとなりますが、他の避難者の迷惑にならないよう、犬の場合は「待て」「お座り」「伏せ」など、猫の場合は猫用トイレでの排泄などのしつけのほか、むやみに吠えない、キャリーバックやケージにならしておくなど、必要なしつけを普段から心がけて行いましょう。
ペットと離ればなれになった場合の備え
犬の場合、登録(市役所又は市内動物病院で)して鑑札を装着することで、迷い犬となっても鑑札番号から飼い主が特定できます。
また、マイクロチップ(直径2mm、長さ12mm程度の円筒形の電子標識器具)をペットに埋め込む方法もあります。マイクロチップは15桁の個体識別番号が記録されており、一度体内に埋め込むと落ちたりする心配が少なく、災害や事故時に飼い主と離ればなれになっても、マイクロチップの番号を読み取ることで、データベースに登録された情報により、飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなります。詳細は次の環境省のホームページをご参照ください。
※環境省パンフレット ペットも守ろう!防災対策(ページが移動します)
※環境省パンフレット マイクロチップはペットとあなたを結ぶ絆です(ページが移動します)
ペットが死んでしまったら・・・
ペットの火葬
ベットを火葬するには、次の2つの方法があります。
1)お骨を拾わない場合~環境センター 電話:23-2110
- 受付:月曜日~土曜日、祝日 8時30分~16時30分 ( 日曜日、年末年始休み)
- 料金:10キログラム60円
- 場所:千歳市美々758番地の193 千歳市環境センター(ページが移動します)
2)お骨を拾う場合~葬斎場(火葬場) 電話:22-2250(事前に予約が必要です)
- 申込受付:友引、1月1日以外の8時45分~17時15分
- 場所:千歳市根志越1365番地の甲 千歳市葬斎場(ページが移動します)
犬猫のマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売されている犬や猫へのマイクロチップの装着、登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
なお、ペットショップ以外から入手した、又は以前から飼っている犬や猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっております。
マイクロチップの飼い主情報の登録・変更(有料)はこちらの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(ページが移動します)サイトで行うことができます。
詳細は「環境省のホームページ」(ページが移動します)をご覧ください。
関連法令
千歳市の条例
- 千歳市動物の愛護及び管理に関する条例.pdf (PDF 15KB)
- 千歳市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則.pdf (PDF 8.22KB)
- 千歳市狂犬病予防法施行細則.pdf (PDF 6.19KB)
北海道の条例
北海道動物の愛護及び管理に関する条例、施行規則(北海道のホームページをご参照ください)
動物の愛護及び管理に関する法律
環境省ホームページ(ページが移動します)をご参照ください。
狂犬病予防に関する内容
厚生労働省ホームページ(ページが移動します)をご参照ください。