建設リサイクル法の届出について
- 特定建設資材が発生又は使用する建築物の解体工事、新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材を基準に従って工事現場で分別し、再資源化等することが義務付けられ、建設リサイクル法第10条の届出が必要です。
- 工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。
対象建設工事 |
規模 |
建築物の解体工事 |
床面積の合計が 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計が 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
請負代金の額が 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
請負代金の額が 500万円以上 |
(注)特定建設資材とは、「コンクリート」・「コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板等)」・「木材」・「アスファルト・コンクリート」のことをいいます。
法第10条の届出に必要な様式
- 「届出(変更届出)書」
- 「別表」
- 解体する建築物の「位置図」及び「写真」(新築工事等の場合は、「位置図」及び「設計図」)
- 「工事工程表」
- 「委任状」(発注者が解体業者等に手続きを委任する場合)
「届出(変更届出)書」及び「別表」は国土交通省ホームページ(外部サイトへ移動します)からダウンロードできます。「工事工程表」及び「委任状」は任意様式となります。
届出の受付窓口
- 届出が必要となる千歳市内の対象建設工事は、千歳市建設部建築政策課建築指導係の窓口(平日の8時45分から17時15分まで)で届出を受け付けています。
- 届出(変更届出)書に記載するあて先は「千歳市長」又は「北海道知事」となります。
- あて先が「千歳市長」となるものは、下記の4号に該当するものです。1~3号に該当するもの又は1~4号のいずれにも該当しないものは「北海道知事」となります。
(注)4号、1~3号とは、建築基準法第6条第1項でいう号のことを指します。
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1号とは、建築基準法別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
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2号とは、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ床面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
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3号とは、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ床面積が200平方メートルを超えるもの
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4号とは、都市計画区域内における1~3号以外の建築物
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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