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特別工業地区建築条例について

特別工業地区建築条例について

  千歳市では、住民の生活環境の保全を目的とし、一部の工業地域内の土地利用の適正化及び効率化を図るために、千歳市特別工業地区建築条例を定め、特別工業地区を指定しています。

  特別工業地区内では、建築基準法の工業地域内で制限されている建築物のほかに、同条例で制限されている建築物があります。

  特別工業地区の位置等の指定状況は、特別用途地区(特別工業地区)リーフレット (PDF 695KB)をご確認ください。

 

千歳市特別工業地区建築条例で制限されている建築物

千歳市特別工業地区建築条例で制限されている建築物
特別工業地区の種類 規制する建築物
 第1種特別工業地区

(1)住宅(第1種特別工業地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。)

(2)共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿(第1種特別工業地区内に立地する工場を所有する者の設置する当該工場の従業員のための共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿を除く。)

(3)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(4)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5)図書館、博物館その他これらに類するもの

 第2種特別工業地区

(1)住宅

(2)共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿

(3)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(4)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5)図書館、博物館その他これらに類するもの

(6)物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(7)法別表第二(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物

 第3種特別工業地区

(1)住宅

(2)共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿

(3)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(4)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5)図書館、博物館その他これらに類するもの(第3種特別工業地区内において事業の用に供する建築物を所有する者が設置するものを除く。)

(6)物品販売業を営む店舗又は飲食店(第3種特別工業地区内において事業の用に供する建築物を所有する者が設置する物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のものを除く。)

 第4種特別工業地区

(1)住宅

(2)共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿

(3)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(4)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5)物品販売業を営む店舗又は飲食店(第4種特別工業地区内において事業の用に供する建築物を所有する者が設置する物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。)

 利便増進地区

(1)住宅

(2)共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿

(3)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(4)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5)図書館、博物館その他これらに類するもの

(6)法別表第二(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物

   

(注)法別表とは、建築基準法別表のことをいいます。 

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