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トップ市民向け妊娠・出産・子育て手当・助成制度ひとり親家庭への支援(助成関係)

ひとり親家庭への支援(助成関係)

千歳市では、母子家庭や父子家庭、寡婦のかたなどの自立を支援する事業を行っています。

母子・父子自立支援員の相談窓口

母子・父子自立支援員が母子・父子家庭等の自立に必要な情報提供や指導、職業能力向上及び求職活動などに関する支援などのほか、各種福祉資金貸付などの相談をお受けします。

  • 相談窓口:こども家庭課こども家庭係(市役所1階3番窓口)
  • 受付時間:9時15分から17時15分まで

そのほか、市民相談員(日常生活の心配ごとや法律上の問題などについての相談、担当:市民生活課)や女性相談員(女性が抱える悩みや心配ごと、男女関係のトラブルなどについての相談、担当:市民生活課)もおりますので、お気軽にご相談ください。

ひとり親家庭等日常生活支援事業

母子・父子家庭及び寡婦を対象に、一時的に生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を派遣し、暮らしのお手伝いをします。

対象者

市内に住所があり、次のいずれかの事由のある母子・父子家庭及び寡婦

  • 技能修得のための講習受講や就職活動
  • 疾病、事故などや親族の看護など
  • 冠婚葬祭、学校等の公的行事参加
  • 生活環境などの激変により、日常生活に支障が生じているとき

支援の内容

乳幼児の保育や食事の世話、住居の掃除、買い物や身の回りの世話など
※支援は、原則として利用者の居宅で行います。

利用時間等

  • 利用時間:1回につき、 原則として4時間以内  (午前8時から午後6時までの間)
  • 利用日数:一事由につき10日以内
※利用者(各世帯)の状況に応じ、利用日数、時間を延長することができます。
※一時的に支援を必要とする場合に限るもので、継続的な支援ではありません。
※家庭生活支援員の都合がつかない場合、派遣ができないことがあります。

利用者負担金  (1時間当たり)

  • 生活保護 ・市民税非課税世帯:0円
  • 児童扶養手当支給水準の世帯:150円
  • 上記以外の世帯:300円

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金支給事業

母子家庭の母又は父子家庭の父の就労支援、経済的自立の促進を図るため、各種給付金の支給事業を行っています。

すべての給付金事業において、事前相談や申請が必要です。

自立支援教育訓練給付金

市が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に、自立支援教育訓練給付金として、 講座修了後に受講料の一部を支給します。

対象者

千歳市にお住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父で、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるかた           

対象講座

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による次にいずれかの講座

  1. 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
  2. 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座のみ)
  3. 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座のみ)

対象講座は、厚生労働省ホームページの「教育訓練給付制度」のページで検索できます。

教育訓練給付制度

支給額

  • 1.及び2.の受講者で、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないかた→受講料の60%(12,000円を超え 上限200,000円)に相当する額
  • 3.の受講者で、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないかた→受講料の60%(12,000円を超え上限400,000円×修学年数(最大4年))に相当する額
  • 上記以外のかた→1.及び2.の額から、雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

※12,000円を超えない場合は支給されません。

※雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格があるかたは、差額を支給します。

※3.の受講者で、受講修了日の翌日から1年以内に、受講した教育訓練講座に係る資格を取得し、就職等をした場合は、受講料の85%(12,000円を超え上限600,000円×修学年数(最大4年))に相当する額の支給を受けられる場合があります。

高等職業訓練促進給付金等

就業に結びつきやすい資格の取得を目的とした養成機関を受講している母子家庭の母又は父子家庭の父に、生活の負担の軽減を図るため、一定の期間について高等職業訓練促進給付金を、また、入学時の負担を考慮し、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

千歳市にお住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件に該当するかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあるかた
    (児童扶養手当と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き支給対象となる場合があります。)
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められるかた
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金など、この給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないかた

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が特に必要と認める資格

支給額

  1. 高等職業訓練促進給付金
    対象者の世帯の市町村民税の課税状況により、次の給付金を支給します。申請をした日の属する月から支給します。支給期間の上限は4年(48か月)です。
    ※准看護師養成機関を修了するかたが、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48か月を越えない範囲で支給します。
    • 市民税非課税世帯:月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額140,000円)
    • 市民税課税世帯:月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額110,500円)
  2. 高等職業訓練修了支援給付金
    養成機関を修了したかたに支給します。
    ※高等職業訓練修了支援給付金は、課税対象(雑所得)になります。
    • 市民税非課税世帯:50,000円
    • 市民税課税世帯:25,000円

母子・父子・寡婦福祉資金貸付

母子・父子・寡婦家庭において、経済的な自立や児童の就学などで資金の貸付が必要となったとき、母子・父子自立支援員がそれぞれの貸付内容に応じた資金の貸付の相談に応じています。

お申し込み方法などの詳細については、母子・父子自立支援員にお問合せください。

資金の種類

事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能修得資金・修業資金・就職支度資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金

国や北海道などの関連制度

求職者支援制度

雇用保険を受給できない失業者のかたが無料の職業訓練を受講し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合に、給付金が支給されるとともに、ハローワークの強力な就職支援による、安定した「就職」を実現するための制度です。(雇用保険受給資格者には、別途、公共職業訓練があります)

求職者支援制度 - 厚生労働省 

※詳しい検索画面で都道府県(北海道)を選択してください。

母子家庭等就業・自立支援センター

各都道府県では母子家庭の母等の就業による自立を支援するため、個々の状況に応じた就業相談や母子等福祉施策を活用するための情報提供などの事業を実施しています。

母子家庭等就業 ・自立支援センター

民法等一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは以下の法務省ホームページをご覧ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について - 法務省

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