千歳市では、母子家庭や父子家庭、寡婦の方などの自立を支援する事業を行っています。
母子・父子自立支援員の相談窓口
母子・父子自立支援員が母子・父子家庭等の自立に必要な情報提供や指導、職業能力向上及び求職活動などに関する支援などのほか、各種福祉資金貸付などの相談をお受けします。
○相談窓口:こども家庭課こども家庭係 (市役所1階3番窓口)
○受付時間:9時15分から17時15分
そのほか、市民相談員(日常生活の心配ごとや法律上の問題などについての相談、担当:市民生活課)や女性相談員(女性が抱える悩みや心配ごと、男女関係のトラブルなどについての相談、担当:市民生活課)もおりますので、お気軽にご相談ください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭及び寡婦を対象に、一時的に生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を派遣し、暮らしのお手伝いをします。
<対象者>
市内に住所があり、次のいずれかの事由のある母子・父子家庭及び寡婦
<支援の内容>
乳幼児の保育や食事の世話、住居の掃除、買い物や身の回りの世話など
※支援は、原則として利用者の居宅で行います。
<利用時間等>
※利用者(各世帯)の状況に応じ、利用日数、時間を延長することができます。
※一時的に支援を必要とする場合に限るもので、継続的な支援ではありません。
※家庭生活支援員の都合がつかない場合、派遣ができないことがあります。
<利用者負担金> (1時間当たり)
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金支給事業
千歳市内に住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父の就労支援、経済的自立の促進を図るため、各種給付金の支給事業を行っています。
※ すべての給付金事業において、事前相談や申請が必要です。
【自立支援教育訓練給付金】
市が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、自立支援教育訓練給付金として、 講座修了後に受講料の一部を支給します。
<対象者>
児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の生活水準にある方、適職に就くために必要であると認められるものであること
<対象講座>
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による次にいずれかの講座
⑴ 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
⑵ 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
⑶ 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
<支給額>
1.⑴ 及び ⑵ の受講者で、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
→受講料の60%(1万2千円を超え 上限20万円)に相当する額
2 .⑶の受講者で、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方
→受講料の60%(1万2千円を超え 上限40万円×修学年数(最大4年))に相当する額
3. 1、2以外の方
→1及び2の額から、雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額
【高等職業訓練促進給付金等】
就業に結びつきやすい資格の取得を目的とした養成機関を受講している母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、生活の負担の軽減を図るため、一定の期間について高等職業訓練促進給付金を、また、入学時の負担を考慮し、修了後に高等職業訓練修了支援給付金 を支給します 。
<対象者>
児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の生活水準にある方で、養成機関で1年以上(令和4年度までに修業を開始する場合は、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。また、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
<対象資格>
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が特に必要と認める資格
<支給額>
1.高等職業訓練促進給付金
次に該当する方は、申請日の属する月以降に支給します。支給期間の上限は4年です。
・市民税非課税世帯 :月額100,000円
(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額140,000円)
・市民税課税世帯 :月額 70,500円
(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額110,500円)
※父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始した方に限ります。
※准看護師養成機関を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給します。
2.高等職業訓練修了支援給付金
平成20年度以降に入学された方を対象に、 1回限りの支給
・市民税非課税世帯 50,000円
・市民税課税世帯 25,000円
※高等職業訓練修了支援給付金は、課税対象(雑所得)になります。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付
母子・父子・寡婦家庭において、経済的な自立や児童の就学などで資金の貸付が必要となったとき、母子・父子自立支援員がそれぞれの貸付内容に応じた資金の貸付の相談に応じております。
お申し込み方法などの詳細については、母子・父子自立支援員にお問合せください。
<資金の種類>
事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能修得資金・修業資金・就職支度資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金
国や 北海道などの関連制度
○ 求職者支援制度
雇用保険を受給できない失業者の方が無料の職業訓練を受講し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合に、給付金が支給されるとともに、ハローワークの強力な就職支援による、安定した「就職」を実現するための制度です。(雇用保険受給資格者には、別途、公共職業訓練があります。)
求職者支援制度 (厚生労働省のページへ移動します)
求職者支援訓練認定コース検索画面 (高齢・障害・求職者雇用支援機構のページへ移動します)
※詳しい検索画面で都道府県(北海道)を選択してください。
○ 母子家庭等就業・自立支援センター
各都道府県では母子家庭の母等の就業による自立を支援するため、個々の状況に応じた就業相談や母子等福祉施策を活用するための情報提供などの事業を実施しています。
母子家庭等就業 ・自立支援センター(外部ページへ移動します)