概要
平成28年12月に発生した糸魚川市の大規模火災を受け、消防法施行令の一部を改正する政令及び消防法施行規則の一部を改正する省令が平成30年3月28日に公布され、飲食店における消火器具の設置義務の範囲が拡大されました。
改正内容
今まで 延べ面積150㎡以上の飲食店等
施行後 火を使用するすべての飲食店等
※150㎡未満の飲食店等のうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの。
※150㎡以上の飲食店等は、今までどおり消火器の設置が必要です。
火を使用する設備又は器具とは
- ガスこんろなど調理を目的とする機器が対象となります。
- IHこんろなど熱源が電気のみ機器は、直接火を使用しないため含まれません。
防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものとは
- 料理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
- 自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「フード等用簡易自動消火装置」等をいう。)
- その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について.pdf (PDF 242KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について.pdf (PDF 122KB)
施行日
令和元年10月1日から(9月30日までの設置が必要となります。)
消火器具設置義務化による調査
千歳市消防署では、今回の改正により実態把握のため千歳市内の飲食店等へ訪問し、法令改正の概要説明、消火器具の必要の有無、店舗形態についてお聞きしますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
設置しなければならない消火器具
粉末消火器や強化液消火器などの業務用消火器となります。
※エアゾール式などの住宅用(家庭用)消火器ではありません。
設置しなければならない場所
階ごと(150㎡以下の飲食店等は火を使用する設備又は器具が設けられた階のみ)に、建物の各部分から消火器具まで歩行距離が20m以下になるように設置してください。
消火器の維持管理について
法令により設置義務となった消火器具については、適正に維持管理を行わなければなりません。また、6カ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防署への報告が必要となります。
自ら行う消火器の点検報告について
今回の改正により、新たに消火器具の設置が義務化された飲食店等の消火器具で、蓄圧式の消火器は製造から5年、加圧式の消火器は製造から3年までは、自ら点検を行うことができます。
自ら行う消火器の点検報告パンフ.pdf (PDF 3.01MB)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(DOC 39KB)
消火器具点検票 (DOC 96.5KB)
アプリを活用した点検報告について
総務省消防庁では、今回の改正により新たに消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における消火器の点検及び報告の実施を支援する目的にアプリを紹介しています。
消火器点検アプリ(総務省消防庁リンク)
お問い合わせ
最寄りの消防署または、消防署出張所へ
千歳市消防署消防課 | 0123-23-1730 |
千歳市消防署富丘出張所 | 0123-23-2415 |
千歳市消防署向陽台出張所 | 0123-28-3642 |
千歳市消防署西出張所 | 0123-27-4060 |
千歳市消防署支笏湖温泉出張所 | 0123-25-2050 |
千歳市消防署祝梅出張所 | 0123-23-4981 |