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トップ市民向け生活・環境くらしの相談配偶者・パートナーからの暴力に悩んでいませんか?

配偶者・パートナーからの暴力に悩んでいませんか?

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う生活不安やストレスにより、配偶者等からの暴力(DV)の増加・深刻化が懸念されています。

あなたは、配偶者やパートナーからの暴力に悩んでいませんか?

「わたしがガマンすればいいだけ」、「わたしは大丈夫、他の人よりまし」、「この程度で相談してもいいのかな」、そう思っているあなた、ひとりで悩まずに相談しましょう。

 

たとえ相手が、配偶者やパートナーなど身近な関係にあったとしても、暴力は犯罪であり、重大な人権侵害です。

「他人ではないから何をしてもいい」と見過ごされてしまいがちですが、どんな場合でも、どんな間柄でも、暴力は許されるものではありません。

暴力には、殴る、蹴るのような「身体的暴力」や性行為を強要する「性的暴力」だけでなく、何をしても怒鳴ったり、「誰のおかげで生活している!」、「バカ!ブス!」などと暴言を吐いたり、行動を監視したりする「精神的暴力」や、生活費を渡さなかったり、外で働くことを禁止する「経済的暴力」もあります。

 

相手の暴力を「自分のせい」と思い込んでいませんか?

「わたしが悪いから…」などと自分を責めていませんか?

あなたが悪いわけではありません。

どんな理由であれ、暴力は振るう方が悪いのです。

はずかしいことと思ったり、家族に迷惑がかかるからと気にしていると、暴力はあなたの心身を大きく傷つけ、精神への悪影響を及ぼします。

また、こどもに暴力を見せたり聞かせたりすることは、こどもの精神的な安定や心の成長に深刻な影響を与える「心理的虐待」にあたります。

 

あなたの人生を自分らしく生きるために、ひとりで悩まずに相談してください。

また、周りで被害に困っている方がいたら、相談窓口を教えるなど、ひとりでも多くの方が相談・支援につながることができるようご協力をお願いします。

DVと児童虐待の関係

DVが起きている家庭では、子どもに対する暴力が同時に行われている場合があります。

子ども自身が直接暴力を受けている場合は当然ですが、子どもの見ている前で夫婦間で暴力をふるうこと(面前DV)は、子どもへの心理的虐待にあたります。

DV被害を受けていると加害者に対する恐怖心から子どもに対する暴力を制止することができなくなる場合があり、家族間の信頼関係が崩れていくこともあるのです。

DVと児童虐待が同時に行われている事例が次のサイトに掲載されていますので、参考としてください。

DV相談ナビ

配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。

発信地等の情報から最寄りの相談機関(各都道府県の中核的な相談機関)に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。

 

DV相談ナビ#8008・ひとりで悩んでいませんか.png dv_navi_card_ura.jpg

 

  • ご利用には通話料がかかります。
  • ご相談は、各機関の相談受付時間内に限ります。
  • 一部のIP電話等からはつながりません。
  • 北海道の場合、北海道立女性相談援助センターにつながります。

 

DV相談について:内閣府男女共同参画局(クリックするとページを移動します。)

DV相談+(プラス)

DV相談+(プラス)では、電話やメールで24時間体制で相談を受け付けています。

 

DV相談プラス.png

  • 電話:0120-279-889【24時間受付】
  • メール【24時間受付】
  • チャット【受付時間:12時から22時】

 

メールやチャットは、ホームページからアクセスしてください。

DV相談+(プラス)~DVのお悩み、ひとりで抱えていませんか?(クリックするとページを移動します。)

相談したいとき

 

相談窓口(DVや性被害)
相談機関 電話番号 受付時間

千歳市女性相談

(市民生活課男女共同参画推進係)

0123-24-0559

平日:午前9時から午後5時まで

(祝日・年末年始を除く)

北海道立女性相談援助センター

(配偶者暴力相談支援センター)

011-666-9955

または#8008

平日:午前9時から午後5時まで、午後5時30分から午後8時まで

土日祝:午前9時から午後6時まで

(年末年始を除く)

北海道環境生活部道民生活課

011-221-6780

平日:午前9時から午後5時まで

(祝日・年末年始を除く)

石狩振興局環境生活課 011-232-4760

平日:午前9時から午後5時まで

(祝日・年末年始を除く)

千歳警察署 0123-42-0110 24時間対応

北海道警察相談センター

(北海道警察本部)

011-241-9110

または

#9110

24時間対応

性犯罪被害110番

(北海道警察本部)

0120-756-310

または

011-242-0310

または

#8103

24時間対応

性暴力被害者支援センター北海道

「SACRACH(さくらこ)」

050-3786-0799

または

#8891

平日:午前10時から午後8時(祝日・年末年始を除く)

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップセンターです。電話、面接、メール、SNSで相談できます(左のリンク先をクリック)。

※上記以外の時間は、夜間休日対応コールセンター

(#8891)に連絡してください。

性犯罪・性暴力被害者支援のための

夜間休日対応コールセンター

 

#8891

※「さくらこ」開設時間外につながります。

平日:午後8時から翌日午前10時

土・日・祝日:午前10時から「さくらこ」翌営業日の午前10時

年末年始:12月28日午前10時から1月4日午前10時

女性の人権ホットライン

(札幌法務局)

0570-070-810

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

(祝日・年末年始を除く)

札幌法律相談センター

(札幌弁護士会)

011-251-7730

平日:午前10時から午後12時まで、午後1時から午後4時まで

(祝日・年末年始を除く)

法テラス札幌 050-3383-5555

平日:午前9時から午後5時まで

(祝日・年末年始を除く)

DV被害男性相談 011-661-3210

平日:午前9時から午後5時まで

(祝日・年末年始を除く)

孤独・孤立相談ダイヤル

(内閣官房孤独・孤立対策ウェブサイト「あなたはひとりじゃない」)

#9999

かからない時は0120-494949

年末年始期間

(令和5年度は令和5年12月15日(金)午前9時から令和6年1月4日(木)午前9時まで)

 

若い人のためのDV・性暴力SNS相談Hokkaido

北海道の10代、20代のためのオンラインチャット相談です。

DVや性暴力の悩み、相談してください。専門の相談員が対応します。

  • 曜日:月曜日~金曜日
  • 時間:9:00~22:00
  • 主催:北海道シェルターネットワーク(事務局:NPO法人女のスペース・おん)

若い人のためのDV・性暴力SNS相談Hokkaido (クリックすると外部ページに移動します。)

逃げたいとき

暴力を受けて緊急に避難したいとき

110番通報通報するか、最寄りの警察署や交番に駆け込んでください。

ケガをしているとき

病院で治療を受け、診断書をもらい、警察に被害届を出すことも必要です。

家を出たいとき

身を寄せる場所がない場合には、一時保護施設などで、同伴するこどもや家族と一緒に一時保護を受け、しばらく安全に生活することができます。

道立女性相談援助センターや警察、千歳市女性相談などに相談してください。

持ち出すもの 

  • 現金(常に身に着けておく)
  • 本人と子ども名義の預金通帳と印鑑、キャッシュカード、生命保険証書
  • 健康保険証、またはそのコピー
  • 運転免許証
  • マイナンバー通知カード
  • 母子手帳、年金手帳、身体障害者手帳など
  • 服用中の薬、常備薬、処方箋
  • 家の鍵
  • 携帯電話
  • 着替え(特にこどものもの)
  • 子どもの教科書、おもちゃ
  • 相談機関や交友関係の手掛かりになる手紙やメール、電話番号などを記載したアドレス帳
  • ビザ、パスポートなど(外国籍の方の場合)
  • 調停や裁判、保護命令申立てのときに証拠となるもの(診断書、日記、写真、記録など)

 

近寄って来ないようにしたいとき

加害者から身体的暴力や生命・身体に対する脅迫を受けた場合、被害者が地方裁判所に「保護命令」を申し立てて認められると、裁判所が加害者に対し、接近禁止命令や退去命令を出すことができます。

加害者は、配偶者に限らず、元の配偶者や生活の本拠地を共にする交際相手、元の交際相手の場合も対象です。

保護命令とは

種類 期間 内容
接近禁止命令

6か月

再度の申立ても可能

加害者が、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や職場などの近くをはいかいすることを禁止する命令。

合わせて、次の命令を発令することができます。

  • 被害者に対する電話、メールなどの行為を禁止する命令
  • 被害者と同居する未成年の子どもへの接近禁止命令
  • 被害者の親族等への接近禁止命令
退去命令

2か月

再度の申立ても可能

加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるもの

保護命令に違反すると

1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

保護命令を申し立てるには

  1. 保護命令を申立てる前に、暴力等を受けた状況を警察または配偶者暴力相談支援センターに相談してください。手続きの詳細をお伝えします。
  2. 警察や配偶者暴力相談支援センターに相談していない場合は、被害者が暴力等を受けた状況などを記載した書面を作成し、公証人役場で書面の認証を受けてください。
  3. 被害者が申立書を作成し、暴力等を受けた状況がわかる証拠書類を添えて、地方裁判所に提出します。

別れたいとき

法的に別れたい場合は、離婚や内縁関係の解消を行うことができます。詳しくは、最寄りの弁護士(札幌弁護士会など)に相談してください。

紛争が予想される場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

裁判を起こす費用の負担ができないとき

日本司法支援センター(法テラス)では、裁判や調停、交渉などで弁護士の委任や裁判を起こすのに必要な費用が負担できない場合に、費用の建て替えや、弁護士や司法書士などの法律の専門家を紹介を行います。

  • 法テラス札幌:050-3383-5555

DVの他にも、あなたに思い当たる暴力はありませんか?

 

性犯罪・性暴力

薬物やアルコールを利用した性暴力

性犯罪・性暴力被害相談窓口

デートDV

AV出演強要・JKビジネス

 

性犯罪・性暴力とは?

いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることができます。

望まない性的な行為は、性的な暴力にあたります。

性的な暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。
また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。

つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。

 

性犯罪・性暴力とは?(内閣府男女共同参画局にページを移動します)

 

薬物やアルコールを利用した性暴力(レイプドラッグ)とは?

睡眠薬などのクスリを飲み物や食べ物に混ぜて、相手の意識をもうろうとさせ、抵抗できない状況にして、セックスをするなどという性暴力の被害が起きています。

相手が抵抗できない状態で、性交やわいせつな行為を行うことは、性別を問わず刑法の処罰の対象となり得ます。

もしも被害にあった場合は、証拠を残しておくことが大切です。

まずは、できるだけ早く、警察の性犯罪被害相談電話性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに相談してください。

検査を受けることや、これからどのようにしたらよいか相談することができます。

 

薬物やアルコールを利用した性暴力(内閣府男女共同参画局にページを移動します)

 

性犯罪・性暴力被害相談窓口

安心して相談できる窓口があります。男性でも、女性でも相談可能です。プライバシーは守られます。

 

性犯罪被害相談電話共通番号:#8103(ハートさん)

最寄りの都道府県警察性犯罪被害相談電話窓口につながります。

状況に応じて、医療機関の紹介を受けたり、医療費の公費負担などの制度を利用できたりする場合もあります。

 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター:#8891(はやくワンストップ)

性暴力の被害にあったことを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8891)から最寄りの相談機関を案内する短縮ダイヤルサービスを実施しています。

性犯罪・性暴力に関する相談窓口です。産婦人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門機関とも連携しています。

 

若い人のためのDV・性暴力SNS相談Hokkaido

北海道の10代、20代のためのオンラインチャット相談です。

DVや性暴力の悩み、相談してください。専門の相談員が対応します。

  • 曜日:月曜日~金曜日
  • 時間:9:00~22:00
  • 主催:北海道シェルターネットワーク(事務局:NPO法人女のスペース・おん)

若い人のためのDV・性暴力SNS相談Hokkaido (クリックすると外部ページに移動します。)

 

性暴力SNS相談:CureTime(キュアタイム)

オンラインチャットで、性暴力の悩み、相談してみませんか?

あなたがイヤだと思っているのに無理やりされる性的な行為もすべて暴力です。

これって普通なの?と思うこと、イヤだったこと、困っていること相談してください。

年齢・性別・セクシュアリティを問わず、匿名で相談できます。

  • 曜日:毎日
  • 時間:17:00~21:00
  • 外国語相談対応可

bn_curetime2.png

チャットはホームページからアクセスしてください。

CureTime(キュアタイム)専用ホームページ(クリックすると外部ページに移動します。)

 

男性の性被害

性被害は性別にかかわらず誰にでも起こりえます。ひとりで悩まずご相談ください。

 

デートDVとは?

恋人のことを思う時、幸せな気持ちになりますか?

それとも、相手の機嫌が気になって、「怖い」という気持ちになりますか?

好きな人と一緒にいるはずなのに、「怖い」「つらい」と思ったり、 逆に「嫌われたくない」「自分が悪い」と思って我慢したり。

いつも相手の顔色をうかがって、ビクビクしてませんか?

もしそうなら、2人の関係は、どこかおかしいのかもしれません。

自分のことは自分で決めていいのです。

嫌なことは、「NO」と言ってもいいのです。

あなたの感じている「怖い」や「つらい」 は、もしかすると交際相手からの暴力、いわゆるデートDV かもしれません。

 

デートDVとは?(内閣府男女共同参画局にページを移動します)

 

恋人からの暴力は、自分たちで解決するのはとても難しい問題です。

相談してみることで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。

一緒に考えてくれる専門の相談窓口があります。プライバシーは守られますので、安心して相談してください。

 

 

AV出演強要・JKビジネスとは?

「モデル・アイドルになりませんか」と声をかけられた。「高収入アルバイト」に応募した。

それをきっかけにそのあと聞いていない・同意していない性的な行為等の「写真」や「動画」の撮影をされたり、性暴力やストーカー等の被害を受けるなど、若い女性が性的な被害を受ける問題が発生しています。

もう一人で悩まないで。相談できる場所があります。

 

北海道警察相談センター(北海道警察本部):011-251-0110または#9110

 

AV出演強要・JKビジネスとは?詳しくはこちら(内閣府男女共同参画局にページを移動します)

若年層を対象とした性的な暴力の啓発 - 内閣府男女共同参画局.png AV出演強要・JKビジネス問題.png 

なくそう!こどもの性被害(警察庁ホームページに移動します)

 

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