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家屋を取り壊した際はご連絡ください

家屋を取り壊した際はご連絡ください

 

 

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に所有されている方に課税されます。

 

 12月31日までに住宅、店舗、事務所、物置、車庫などの建物を取り壊した際には、翌年度の家屋に係る固定資産税が課税されなくなりますので、税務課家屋係までご連絡ください。

 連絡がない場合、固定資産税が課税されることがあります。

 

 また、登記がされている建物を取り壊した場合は、法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。

 

 

 

税務課家屋係

電話:0123-24-0168

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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