家屋を取り壊した際はご連絡ください
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に所有されている方に課税されます。
12月31日までに住宅、店舗、事務所、物置、車庫などの建物を取り壊した際には、翌年度の家屋に係る固定資産税が課税されなくなりますので、税務課家屋係までご連絡ください。
連絡がない場合、固定資産税が課税されることがあります。
また、登記がされている建物を取り壊した場合は、法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。
税務課家屋係
電話:0123-24-0168
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、総務部税務課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。