本制度の要旨
本制度は、泉沢向陽台住宅用地(文京ニュータウン及び福住住宅地)の市有地を対象とし、事業者様が市へ顧客を紹介し、その顧客と市との売買契約が成立し土地代金が全額納入後、市から事業者様に対して媒介手数料をお支払いする制度です。
本制度の概要
1 協定書の取り交わし
千歳市内に本店、支店、営業所その他の営業拠点がある事業者様のうち、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている法人)を対象とし、市の審査終了後「市有地売却の媒介に関する協定書」を取り交わします。
2 対象土地の通知
市から事業者様に、媒介対象となる市有地を通知します。
3 媒介契約の締結
購入意思を固めた顧客がいた場合、事業者様は市と媒介契約を締結します。
4 申請書等の提出
媒介契約締結後、事業者様は市へ「媒介申請書」「土地購入申込書」を提出します。
5 契約保証金の納入指導
市が顧客への分譲を決定した場合、事業者様は顧客が市に対して分譲決定日から20日以内に契約保証金(土地代金の5%)を納入するよう指導します。
6 土地売買契約書の締結
「契約保証金納入日=市と顧客との土地売買契約締結日」となります。事業者様は、市と顧客の契約日時の調整等を行っていただきます。
7 土地代金の残額納入指導
事業者様は、顧客が市に対して土地売買契約締結日から6カ月以内に土地代金の残額を納入するよう指導します。
8 媒介手数料支払
市が土地代金の残額入金を確認後、事業者様は市に対して「媒介手数料請求書」を提出し、市から事業者様に媒介手数料をお支払いします。
媒介手数料の額
媒介手数料の額
媒介手数料の額は、1物件ごとの土地代金の額を次の表に掲げる額により区分したそれぞれの金額に、同表の各区分に定める割合を乗じて得た額の合計額(1円未満の端数切捨て)とし、消費税及び地方消費税相当額を含むものとします。
区分 | 割合 |
200万円以下の部分 | 100分の5.5 |
200万円を超え400万円以下の部分 | 100分の4.4 |
400万円を超える部分 | 100分の3.3 |
計算例
土地代金が500万円の場合
・200万円以下の部分5.4% 200万円×5.5%=110,000円
・200万円を超え400万円以下の部分4.32% 200万円×4.4%= 88,000円
・400万円を超える部分3.24% 100万円×3.3%= 33,000円
合計231,000円
留意事項
(1) 事業者様が次のいずれかに該当する場合、媒介契約を解除することがあります。
・ 媒介契約の規定に違反したとき。
・ 千歳市暴力団排除条例に規定する暴力団関係事業者に該当することが判明したとき。
・ 媒介に関し不正又は不誠実な行為をしたことが判明したとき。
(2) 媒介を行う場合、顧客が千歳市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者に該当しないことを必ず確認してください。
(3) 市と締結した媒介協定等の内容について、十分確認のうえご対応願います。
マニュアル等のダウンロード
マニュアル等のダウンロードは、(開発振興課)申請書ダウンロードに関するページ(ページが移動します)からお願いします。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、産業振興部産業支援室開発振興課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。